関西エリアの大学に進学・在学中で、春の卒業や転居に伴い学生マンションを退去される方も多いでしょう。しかし、初めての一人暮らしであることや知識の不足につけ込み、法外な退去費用や原状回復費用を請求されるトラブルが後を絶ちません。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、関西圏の学生マンションに関するご相談が数多く寄せられています。今回は、関西の学生マンションで起きがちな退去費用トラブルの典型例と、その効果的な防衛策について詳しく解説します。
関西の学生マンションにおける退去費用の実態と高額請求の防衛策
【具体的な防衛策】その場で絶対にサインや支払いをせず、国土交通省のガイドラインを盾に不当な請求を拒否してください。高圧的な請求に悩む場合は、弁護士などの専門家に相談し減額交渉を行うことが有効です。
関西エリアには、京都や大阪、神戸などの主要大学周辺を中心に、数多くの大規模学生マンションが存在します。これらは管理会社が一括して管理しているケースが多く、退去時の立ち会い代行業者などを通じて一律のクロス張替え費用などを請求される傾向があります。
しかし、学生マンションだからといって、一般の賃貸住宅と異なる特別なルールが適用されるわけではありません。法律やガイドラインに基づいた正しい知識を持つことが、不当な請求を防ぐ最大の武器となります。
なぜ起きる?学生マンション特有のトラブル背景
関西の学生マンション特有の事情として、親御さんが契約し、実際に生活しているのは社会経験の少ない学生本人であるというケースが挙げられます。管理会社や退去立会人が「学生さんだから分からないだろう」と高圧的に請求書を提示し、その場でサインを迫るような事例が後を絶ちません。
主なトラブルの原因には、以下のようなものがあります。
- 入居期間が短くても、壁紙やフローリングの全面張替え費用を請求される
- 「学生だから綺麗に使ってい当然」という名目で、通常の生活による汚れまで借主負担とされる
- 退去立ち会いの際、その場で口頭による同意書や確認書へサインさせられる
法律とガイドラインを知る:借主が負担すべき費用・負担しなくてよい費用
原状回復の基本原則は、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいています。これによると、借主が負担すべきなのは「故意・過失による破損や汚損(タバコのヤニ、不注意でつけた大きなキズなど)」のみです。
以下のような費用は、基本的に「経年変化・通常損耗」とみなされ、貸主(オーナーや管理会社)の負担となります。
- 家具の設置による床のへこみ(テレビ台や冷蔵庫など)
- 日照りによる壁紙の変色
- ポスターやカレンダーを貼った際の画鋲の穴(下地ボードの交換が必要なほどの大きな穴は除く)
- 次の入居者を確保するために行われるハウスクリーニング全般(特約に明確かつ適法な定めがある場合を除く)
関西の物件でよく見られる「畳の表替え」や「襖(ふすま)の張替え」についても、通常の生活で生じた損耗であれば借主が全額負担する必要はありません。
高額請求から身を守るための実践的防衛策
もし手元に高額な退去費用の見積書が届いた場合、あるいは立会いの場で法外な金額を提示された場合は、以下のステップで冷静に対応しましょう。
- その場ですぐに署名・捺印をしない 立会いの場で「ここにサインしてください」と言われても、その場で納得がいかない場合は絶対にサインしてはいけません。「一度持ち帰って親(または専門家)と相談します」と伝え、書類を持ち帰りましょう。
- 部屋の写真を必ず残しておく 入居時や退去時には、部屋の細部(床、壁、水回りなど)を写真や動画で撮影しておきましょう。いつからあったキズなのかを証明する決定的な証拠になります。
- ガイドラインを根拠に対抗する 見積書の内訳を細かく確認し、通常損耗が含まれていないかをチェックします。国土交通省のガイドラインを引合いに出し、不当な箇所の削除を求めましょう。
トラブルがこじれたときは弁護士への相談を
管理会社や大家さんが高額請求を取り下げず、話し合いが平行線をたどる場合もあります。また、敷金返還を求めても連絡が取れなくなるケースも少なくありません。
このようなときは、一人で抱え込まずに法律の専門家である弁護士にご相談ください。弁護士が間に入ることで、法的な妥当性に基づいた交渉が可能となり、不当な請求を適正な金額まで減額できる可能性が大きく高まります。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。