Q:賃貸の「ドアの鍵穴(シリンダー)」にイタズラされた場合の修理費は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件に住んでいるとき、突然のトラブルに巻き込まれると思わず不安になってしまいますよね。特に玄関の鍵というセキュリティの要に関することは、防犯上も一刻も早い対応が必要です。

今回は、賃貸の「ドアの鍵穴(シリンダー)」に悪質なイタズラをされた場合の修理費の負担者について、法律やガイドラインの観点から詳しく解説します。

Q 賃貸のドアの鍵穴に第三者からイタズラをされた場合、修理費や交換費用は借主と大家のどちらが負担すべきですか?
A 【費用負担の結論】第三者による不可抗力のイタズラであり、借主に過失がなく警察へ被害届を提出している場合、民法上の修繕義務に基づき、原則として大家(貸主)または管理会社が全額負担します。借主が支払う必要はありません。
【不当請求への対処法】管理会社や大家から「借主負担」と高額請求された場合は、借主に故意・過失がないことを主張し、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルガイドライン」を根拠に支払いを拒否・減額交渉を行いましょう。

鍵穴にイタズラされた!修理費は誰が払う?

賃貸アパートやマンションの鍵穴(シリンダー)に瞬間接着剤を入れられたり、異物を詰められたりする悪質なイタズラ被害に遭うことがあります。このような予期せぬトラブルが発生した際、気になるのが「高額な修理交換費用をどちらが支払うのか」という点です。

結論からお伝えすると、第三者による悪質なイタズラ被害であり、借主本人や同居人に落ち度(過失)がない場合、修理やシリンダー交換にかかる費用は原則として大家(貸主)側が負担することになります。

大家(貸主)負担になる理由と法律の仕組み

民法上、賃貸物件の大家には「借主が物件を使用収益できるように必要な修繕を行う義務(修繕義務)」があります。玄関の鍵は、物件のセキュリティと安全な居住環境を保つために不可欠な設備です。

国土交通省が定める「原状回復をトラブルガイドライン」や通常の賃貸借契約においても、以下のような考え方が基本となります。

  • 経年劣化による故障は大家負担
  • 建物設備としての修繕義務は大家にある
  • 借主の故意・過失によらない破損・損耗は大家負担

鍵穴へのイタズラは、借主が不注意で壊したわけでも、故意に傷つけたわけでもありません。いわゆる「不可抗力」による建物の損壊に該当するため、所有者である大家が設備修繕の一環として対応すべき性質のものとなります。

泣き寝入りを防ぐために!被害発覚後の正しい対処法

「自分の部屋なのだから借主が直すべきと言われた」「全額自己負担だと言われた」といったトラブルが後を絶ちません。大家や管理会社と円滑に話し合い、適正に費用を負担してもらうためには、以下の手順で正しく対処することが極めて重要です。

1. すぐに警察に連絡し、被害届を提出する

鍵穴へのイタズラは、刑法上の「器物損壊罪」にあたる犯罪行為です。まずは必ず警察に通報し、現場を確認してもらいましょう。その上で被害届(または事件受理番号)を必ず取得してください。これが「不可抗力の第三者被害」である公的な証拠となります。

2. 管理会社・大家へ速やかに連絡する

状況を警察に届け出た後、速やかに賃貸物件の管理会社または大家へ連絡します。被害の状況を説明し、警察で受理番号をもらったことも伝えてください。

3. 写真などの証拠を残しておく

鍵穴の状態(接着剤が詰められている、異物が入っているなど)がわかる写真をスマートフォン等で複数枚撮影しておきましょう。のちのトラブルを防ぐための大切な証拠になります。

借主が費用を負担しなければならない例外ケース

原則として大家負担となる鍵穴のイタズラですが、状況によっては借主側が費用を負担せざるを得ない例外ケースもあります。

  • 借主の故意・過失がある場合: 例えば、合鍵を作ろうとして鍵穴に自己流の加工をした場合や、鍵の管理を著しく怠った結果としてトラブルに繋がった場合などです。
  • 鍵を紛失して自分で無理やりこじ開けた場合: 第三者のイタズラではなく、借主自身のミスで鍵をなくし、無理やり鍵穴を壊して入室したようなケースでは、借主の過失とみなされる可能性が高くなります。

トラブルになった際は弁護士などの専門家に相談を

「イタズラされたのは自分なのだから自分で直せ」「警察に届け出ても自費で交換しろと言われた」など、悪質な管理会社や大家とトラブルになるケースも少なくありません。

もし不当な高額請求や費用の押し付けをされてお困りの場合は、泣き寝入りする前に専門家である弁護士へご相談ください。適切なアドバイスや代理交渉を通じて、皆様の権利をお守りします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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