ファミリーアパートでフローリング全面張り替え請求が却下される一般モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸アパートやマンションを退去する際、「フローリングに少し傷がついただけで、全面張り替えの費用を請求された」というトラブルは後を絶ちません。特にファミリー向けの物件では、子供がつけたおもちゃの傷や、家具によるへこみなどが原因で、高額な修繕費用を提示されるケースが多く見られます。

しかし、法律やガイドラインに照らし合わせると、部分的な傷に対してフローリング 全面張り替え 却下となるケースが一般的です。今回は、なぜ全面張り替え請求が認められないのか、その理由と適正な費用に修正するためのポイントを弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が分かりやすく解説します。

Q ファミリーアパートの一部分の傷で、フローリング全面の張り替え費用を請求されたのですが全額支払わなければいけませんか?
A 【結論とガイドラインのルール】いいえ、全額支払う必要はありません。国土交通省のガイドラインおよび民法上、部分的な傷に対して部屋全体の張り替え費用を借主に負担させる請求は認められません。また、フローリングには耐用年数(6年)があり、経過年数に応じて価値が減少し、さらに通常の損耗や経年変化による傷は借主の負担対象外となります。
【不当請求への対処法と交渉のポイント】管理会社や大家から高額な全面張り替え費用を請求された場合は、該当する部分の「部分補修代」のみが適正であると主張しましょう。支払いに応じる前に、見積もりの内訳を確認し、法的な根拠に基づいて減額交渉を行うことが重要です。個人での交渉が難しい場合や納得がいかない場合は、賃貸トラブルに強い弁護士への相談や専門家によるサポートの活用も有効です。

国土交通省ガイドラインにおける原状回復の基本原則

賃貸物件の退去トラブルを防ぐための基準として、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があります。このガイドラインでは、原状回復の定義について以下のように明確に示しています。

  • 借主の「故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用」による損耗についてのみ、借主が復旧費用を負担する責任を負う
  • 経年変化や通常の使用による損耗(自然損耗)については、家賃に含まれているため借主が負担する必要はない

ファミリーアパートのフローリングにおいて、家具の設置によるへこみや、日常生活で自然についてしまう細かなすり傷などは「通常の損耗」に該当します。したがって、これらに対して借主が修繕費を負担する必要はありません。

ペットや子供による傷でも「全面」は原則NG

では、子供がおもちゃを落としてできた深い傷や、ペットによるひっかき傷など、明らかに借主の過失(故意・過失)による損耗の場合はどうでしょうか。

この場合であっても、「一部の傷のために部屋全体のフローリングを張り替える費用を請求する」ことは法的・実務的に認められません。裁判例やガイドラインの考え方において、修繕は必要最小限の範囲で行うべきとされているからです。

なぜ「フローリング全面張り替え」は却下されるのか

賃貸人や管理会社が「色が合わなくなる」「部分補修では見栄えが悪い」という理由で、全面張り替えの費用を請求してくるケースは少なくありません。しかし、以下の理由から法的にはフローリング 全面張り替え 却下の判断が下されることがほとんどです。

  • 経済的合理性の欠如:ほんの数カ所の傷に対して数十万円もする全面張り替えを行うのは、費用対効果の面で合理的ではありません。
  • 耐用年数と残存価値の考慮:フローリングには耐用年数(一般的に木造・鉄骨・RC造問わず建物自体の構造や床材によって異なりますが、資産価値がゼロになるまでには年月がかかります)があり、経年に応じて価値が減少します。新品同様の全面張り替え費用を全額請求することは不当利得にあたります。
  • パテ埋めや部分補修の技術の存在:現代のリペア技術は非常に進歩しており、部分的な傷やへこみであれば、樹脂によるパテ埋めやシート貼りで十分に修復可能です。

このように、部分的な損傷に対して部屋全体を新しくする費用を全額負担させることは、借主に対して著しく不利益な請求となります。

部分傷の請求額を適正な「部分補修代」へ修正するステップ

もし、お手元の退去費用請求書に「フローリング全面張り替え一式:○○万円」といった高額な項目が含まれている場合、以下の手順で適正な金額へと修正を求めることができます。

  • 管理会社や大家に対し、全面張り替えが必要となった具体的な根拠(部分補修では修復不能であるという専門的証明)を書面で求める
  • 国土交通省のガイドラインを根拠に、全面張り替えではなく部分補修(リペア工事)の費用のみを負担する旨を伝える
  • 過去の居住年数を考慮し、経年劣化分(減価償却)が正しく計算されているか確認する

賃貸人側が強硬に全額支払いを求めてきた場合でも、安易に同意して支払ってはいけません。話し合いで解決しない場合は、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談することが有効な解決策となります。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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