賃貸物件の退去時に、電子タバコ(アイコスなどの加熱式タバコ)の室内使用による壁紙の汚れや臭いが原状回復の対象になるのか、トラブルになるケースが増えています。今回は、紙巻きタバコとの違いや、借主の負担範囲について詳しく解説します。
電子タバコの室内使用は原状回復の対象になるのか?
【不当請求への対処法と減額交渉】貸主側から「タバコを吸っていたから全面張替えと特殊消臭だ」と高額請求された場合は、喫煙による実際の汚損範囲の立証を求めましょう。クロスの一部分の張替えや通常のクリーニング費用で済む範囲の主張、さらにガイドラインを持ち出した減額交渉を行うことで、不当な高額請求を大幅に抑えることが可能です。
近年普及しているアイコスやグロー、プルームテックなどの加熱式タバコは、「火を使わない」「副流煙や灰が出ない」「ヤニがつかない」と宣伝されることが多いため、室内で吸っても問題ないと考える方が少なくありません。
しかし、賃貸借契約における原状回復の観点からは、全く汚れないわけではない点に注意が必要です。貸主側から「タバコを吸っていたのだから壁紙を全面張替えし、消臭工事も行う必要がある」として、高額な請求をされる事例が発生しています。
紙巻きタバコと加熱式タバコの「蒸気・臭い・着色」の違い
裁判例や国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方をベースに、両者の違いを整理してみましょう。
- 紙巻きタバコ:大量のタール(ヤニ)やニコチンが含まれており、壁紙を黄変させ、強烈な臭いを長期にわたって室内に残します。そのため、喫煙によるクロス張替え費用は、借主負担が認められやすい傾向にあります。
- 加熱式タバコ:タールは一般的な紙巻きタバコに比べて大幅に少ない(あるいはほとんど含まれない製品もある)とされていますが、エアロゾル(蒸気)に含まれるグリセリンやニコチン成分、その他の化学物質が壁や天井に付着し、独特の油膜や黄ばみ、臭いを生じさせることがあります。
つまり、「ヤニ汚れが全くない」とは言い切れず、物件の状況によっては汚れや臭いが蓄積しているケースがあるのです。
借主負担と認められるケース・認められないケース
加熱式タバコを吸っていたというだけで、すべての原状回復費用を借主が全額負担しなければならないわけではありません。法的な観点から、負担が認められるラインを見極めることが重要です。
1. 借主の負担が認められやすいケース
- 毎日大量に吸い続けた結果、クロスが明確に変色し、ベタつきが発生している場合
- 特有の臭いが室内に深く染みついており、一般的なハウスクリーニングやオゾン消臭などの専門的な脱臭作業を行わなければ次の入居者を募集できない場合
- 換気扇の近くや特定の場所だけで吸っていたことで、部分的な変色やシミが目立つ場合
2. 貸主側の全額請求が認められにくいケース
- 通常の生活範囲内での使用であり、目に見えるほどの変色や悪臭がほとんどない場合
- 経年劣化によってすでに価値が下がっているクロスに対して、全面張替えの費用を請求されている場合
- 喫煙の有無に関わらず、日当たりや経年変化で自然に変色した部分まで「タバコのせい」とされている場合
ガイドライン上、クロスの耐用年数は6年とされており、時間が経つにつれて価値は減少します。仮に借主の負担が認められる場合でも、残存価値に応じた負担割合(減価償却を考慮した金額)が原則となります。
高額な請求に納得がいかないときの対処法
もし、加熱式タバコの使用を理由に法外な原状回復費用を請求された場合は、以下のステップで冷静に対応しましょう。
- 請求書の明細を確認する:クロス全面張替えや特殊な消臭工事が本当に必要不可欠な状態だったのか、内訳を細かくチェックします。
- 現状の証拠を残す:室内の状態を写真や動画で細かく撮影し、実際の汚れや臭いの程度を客観的に証明できるようにしておきます。
- ガイドラインを提示して交渉する:「加熱式タバコであり、紙巻きタバコほどの深刻なヤニ汚れはないこと」「経年劣化を考慮すべきこと」を主張し、適正な金額への減額を求めます。
貸主や管理会社との話し合いが平行線をたどる場合や、納得のいく説明がないまま支払いを強要される場合は、一人で抱え込まずに専門家へ相談することをおすすめします。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
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