ペットが「室内ドア・幅木・柱」を噛んだ歯形・削れ傷の補修費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

ペットが柱や幅木を傷つけた!原状回復費用は借主負担になる?

Q ペットが室内ドアや柱、幅木を噛んで傷つけてしまいました。管理会社から高額なリフォーム代を請求されていますが、全額払う必要がありますか?
A 【負担の原則と適正額】ペットによる噛み傷や削れ傷は借主の善管注意義務違反となるため基本的には修繕費用の負担義務が生じますが、ドアや柱の全交換費用を支払う必要はありません。国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに基づき、木部リペア業者による「1箇所数千円〜数万円の部分補修費」が適正額となります。また、設備の耐用年数を考慮した「経年変化・残存価値(法定耐用年数6年で1円)」も反映させる必要があります。
【不当請求への対処法と減額交渉】「部屋全体 クロス・柱の全面張替え」などの過大な見積もりが提示された場合は、安易にサインせず「部分補修にとどめるべき」「経年劣化を考慮してほしい」と書面やメールで反論しましょう。ペット特約の有無や内容の精査も重要であり、悪質な高額請求や交渉に行き詰まった際は、原状回復トラブルに強い弁護士や専門家に相談することで、適正な金額まで大幅に減額できる可能性が高まります。

賃貸物件で犬や猫などのペットを飼っていると、どうしても気になるのが室内のキズです。特に、留守番中などに室内ドア、壁の幅木(はばき)、柱などをペットが噛んでしまい、深い歯形や削れ傷ができてしまうトラブルは後を絶ちません。

退去時になると、管理会社や大家から「柱がボロボロなので全面交換です」「数十万円かかります」と高額な見積もりを提示され、驚いてしまう借主様が少なくありません。しかし、ペットによる傷であっても、法律やガイドラインに照らし合わせると、全額を借主が支払う必要があるとは限りません。

本記事では、ペットの噛み傷・削れ傷に関する原状回復費用の法的ルールと、適正な補修費用の計算方法について、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の視点からわかりやすく解説します。

ペットの「噛み傷・削れ傷」は借主負担になるのが原則

まず大前提として、ペットが柱や幅木、ドアを噛んで傷つけた場合、その修繕費用は借主が負担する(借主の責任となる)のが原則です。

賃貸借契約では、借主には「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」が課されています。ペットを飼育する場合、飼い主はペットが物件を傷つけないようしつけをする、保護カバーをつける、ケージを活用するなどの対策を講じる義務があります。

したがって、ペットの習性によるものであったとしても、柱の削れやドアの噛み傷は「故意・過失またはそれに準ずる使用損耗」とみなされ、借主に原状回復義務が生じます。

自然損耗・経年劣化とは異なる

ポスターを貼った跡や、家具の設置による床の凹みなどは「通常の損耗」として大家側(貸主)が負担すべき範囲に含まれることが多いです。しかし、ペットの噛み傷は「通常の生活を送る上で避けて通れない損耗」とは言い難く、借主の管理不足によるものと判断されやすくなります。

どこまで負担すべき?「部分補修」と「適正な見積もり」

ペットによる傷の負担義務があるからといって、大家側が請求する金額をそのまま支払う必要はありません。実務上、非常に大きなトラブルになりやすいのが「請求範囲の妥当性」です。

1. 全面交換ではなく「リペア(部分補修)」が基本

柱の一部分が削れている、幅木の一部に歯形がついているという場合、その柱や幅木を「丸ごと新品に交換する」必要性があるかどうかが争点になります。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復は「建物・設備の価値を当初の状態に戻すこと」とされています。木部リペア専門の業者を使えば、数センチ単位の削れ傷や噛み傷、穴などは、特殊なパテ埋めや塗装技術によって、新品同様にきれいに修復することが可能です。

木部リペア業者による補修費用の相場は、以下の通りです。

  • 軽度なひっかき傷・浅い歯形:1箇所あたり数千円〜1万5千円程度
  • 深い削れ傷・大きなえぐれ:1箇所あたり1万5千円〜3万円程度

このように、1箇所ごとのリペア補修費用の実費が適正な請求額のベースとなります。「柱1本交換で10万円」「ドア1枚交換で8万円」といった高額な見積もりが提示された場合、過剰請求である可能性が高いといえます。

2. 経年劣化(耐用年数)の考慮

内装材にはそれぞれ「耐用年数」があります。たとえば、建物自体の価値や内装の価値は、時間の経過とともに下がっていきます。

  • 設備の耐用年数や価値の減少を考慮する
  • すでに何年も住んでいる物件であれば、元々の価値が低下しているため、借主が負担すべき割合も減少する

ペット可物件であっても、入居期間が長い場合は、この経年劣化の概念が適用されます。残存価値がゼロに近ければ、補修費用全額の請求は法的に認められないケースもあります。

ペット特約がある場合の注意点

ペットを飼うために契約時に「ペット特約」を結んでいるケースも多いでしょう。特約の内容には注意が必要です。

  • 敷金(保証金)の全額償却:「退去時はペット飼育の有無にかかわらず敷金は全額返金しない」あるいは「ペット飼育を理由に一律で全額償却する」という特約です。
  • 別途の修繕費特約:「退去時には必ずハウスクリーニング代とクロス・木部の特別補修費として〇〇万円を支払う」という文言が含まれている場合があります。

裁判例において、ペット特約自体がすべて無効になるわけではありませんが、借主に一方的に著しく不利な特約や、通常の損耗を超えた法外な原状回復義務を課す特約は、消費者契約法(第10条)により無効と判断される可能性があります。

「ペットを飼っていたのだから、どんな高額請求をされても仕方がない」と諦めてしまうのは早計です。

高額なペットの修繕費請求でお困りの方へ

ペットが柱や幅木を噛んでしまった事実があったとしても、その請求額が適正なものであるかを見極めることが重要です。

  • 業者による部分補修ではなく、不当に全面交換の見積もりがされている
  • 複数の傷に対して、重複して高額な見積もりが計上されている
  • 納得のいく説明がないまま敷金を全額没収された上、追加請求されている

このような状況でお困りの場合は、支払いに応じる前に、まずは証拠となる写真(傷の大きさがわかるもの)や見積書を保管し、専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、借主・賃貸人双方のトラブルにおいて、国交省のガイドラインや過去の判例に基づいた適正な法的アドバイスを行っております。不当な退去費用請求でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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