ペット飼育時の「ハウスクリーニング代+消臭代+壁紙張り替え」三重請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、ペットを飼育していたという理由で高額な請求書を突きつけられ、途方に暮れてしまう方は少なくありません。その中でも特に多いのが、「ハウスクリーニング代」「消臭代」「壁紙(クロス)の全面張り替え費用」が同時に請求される、いわゆる三重請求のトラブルです。

ペット特有の臭いや汚れがあるとはいえ、業者の言い値通りにすべて支払う必要はありません。今回は、ペット退去時に発生しがちな三重請求のカラクリと、不当な項目をカットするための正しい知識について解説します。

Q ペットを飼っていたら、ハウスクリーニング代と消臭代、壁紙の張り替えをセットで全額支払わなければいけませんか?
A 【結論と法的根拠】いいえ、全額支払う必要はありません。消臭作業と通常のハウスクリーニングの重複費用や、一部の汚れに対するクロス全面張り替えは、国土交通省の原状回復ガイドラインおよび民法上の損害賠償範囲を超えた不当請求に該当する可能性が高いためです。また、壁紙には耐用年数(6年で残存価値1円)が定められており、経年劣化分を負担する必要はありません。
【不当請求への対処法と交渉のポイント】業者の言い値通りに支払わず、特約の有効性や実際の損耗範囲を確認しましょう。ペットによる過失(柱の傷や深刻な臭い等)以外の通常損耗や重複項目については、見積書の詳細な内訳開示を求め、適正な範囲へ減額するよう毅然と交渉することが重要です。高額請求でお困りの場合は、消費生活センターや専門家への相談も有効です。

ペット退去時の「三重請求」とは何か?

ペット飼育可能な物件の退去時、管理会社や大家さんから提示される見積書には、多くの項目が並びます。その中で、「ハウスクリーニング代」「専門の消臭施工代」「壁紙(クロス)の全面張り替え費用」がセットで請求されるケースが目立ちます。

これらは一見すると「ペットを飼っていたのだから当然必要経費だ」と思われがですが、作業内容や範囲が重複していることが少なくありません。

  • ハウスクリーニングの中に清掃・消臭作業が含まれているにもかかわらず、別枠で高額な消臭代が計上されている
  • ペットが一部につけた引っかき傷や汚れであるにもかかわらず、部屋中すべてのクロスが張り替え対象になっている

このように、本来は重複している作業に対して二重・三重にお金を支払わせようとするのが、ペット退去時の三重請求の実態です。

国土交通省のガイドラインから見る「ペット特約」の限界

賃貸借契約書に「ペットを飼育する場合、退去時はハウスクリーニング代および消臭代を借主が全額負担する」といった特約(ペット特約)が記載されている場合があります。

しかし、特約があったとしても、無制限にすべての費用を借主が負担しなければならないわけではありません。裁判例や国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においても、以下の原則が定められています。

  • 特約が有効とされるには、その必要性が客観的に存在し、金額が妥当であり、借主が契約時に十分説明を受けて合意している必要がある
  • 借主が通常の清掃を行っていれば発生しないような「著しい汚損・臭気」がある場合にのみ、その修繕費用の負担が認められる

したがって、「ペットを飼っていたから」という理由だけで、経年劣化による壁紙の黄ばみや、通常のクリーニング範囲に含まれる汚れまで借主負担にすることはできません。

不当な項目を見極めてカットするための3つのポイント

高額な請求書を受け取ったときは、その内容を一つずつ精査することが重要です。以下のポイントを確認し、不当な項目は毅然とした態度でカットを申し出ましょう。

1. クリーニング代と消臭代の重複を確認する

一般的なハウスクリーニングの基本料金には、室内の拭き掃除や床の洗浄などが含まれています。消臭作業もその工程の一環として行われることが多いため、「ハウスクリーニング代」と「特殊消臭代」が別々に高額計上されている場合は、「作業内容が重複していないか」を管理会社に書面で説明させることが有効です。

2. 壁紙は「部分張り替え」が原則

ペットが壁紙を傷つけたり、マーキングによる臭いが染みついたりした場合、その一面や汚損した範囲の張り替え費用を負担するのはやむを得ないケースがあります。しかし、「リビングの一角に傷があるからリビング全体を張り替える」「一室の臭い対策として2LDKすべてのクロスを張り替える」といった請求は過剰です。あくまで被害を受けた最小限の範囲(面単位)での負担が原則となります。

3. 経年劣化の考慮を求める

壁紙やフローリングには「耐用年数」があります。入居期間が長ければ長いほど、建材の価値は下がっていきます。ペットによる損耗であっても、経年劣化分を考慮して残存価値に応じた金額に割り引かれるべきであり、新品交換費用を全額請求されるのは不当です。

三重請求に悩んだときは弁護士などの専門家に相談を

管理会社や大家さんに対して、個人で「この請求はおかしい」と主張しても、「契約書に書いてある」「ペットを飼っていたのだから当然だ」と突っぱねられてしまうケースは少なくありません。

納得がいかないまま高額な退去費用を支払ってしまう前に、写真や見積書を持って専門家に相談することをおすすめします。適正な相場に基づいた交渉を行うことで、数十万円単位の減額に成功する事例も数多くあります。泣き寝入りせず、正当な権利を守りましょう。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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