ペットがベランダで「おしっこ・糞」をしたことによるベランダ清掃代

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

ペットがベランダで糞尿をした場合の原状回復費用、借主の負担はどうなる?

Q ペットがベランダでおしっこや糞をした場合の清掃代は、全額借主が支払わなければなりませんか?
A 【借主の負担範囲と法的根拠】ペットの糞尿による汚れや臭いが著しく、通常の掃除では落ちない場合の特殊清掃費や高圧洗浄代などは、借主の善管注意義務違反による過失として負担が認められるケースが多いです。ただし、ベランダは共用部分であり、建物の構造上の劣化や元々の防水性能の低下などが含まれている場合、その全額を借主が支払う必要はありません。
【不当請求への対処法と減額交渉】高額な請求に納得がいかない場合は、見積もりの内訳を確認し、過剰な施工や経年劣化分が上乗せされていないかを精査することが重要です。国交省の原状回復ガイドラインを基に交渉し、法外な請求や特約の無効を主張したい場合は、弁護士などの専門家に早めに相談して適切な減額を目指しましょう。

賃貸物件の退去時にトラブルになりやすいポイントの一つが、ペットの飼育に伴う汚れの原状回復費用です。中でも「ペットがベランダでおしっこや糞をした」というケースでは、床材の変色や異臭、防水シートへの染み込みといった深刻なダメージが発生しやすく、高額な清掃費用を請求されることがあります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、「ベランダの特殊清掃費用として数十万円を請求されたが納得がいかない」といったご相談が数多く寄せられています。この記事では、ペットの糞尿によるベランダ清掃代の法的責任や、どこまで借主が負担すべきかについて詳しく解説します。

ベランダは「共用部分」だが借主の管理責任が及ぶ

まず理解しておかなければならないのは、マンションやアパートのベランダの法律上の位置づけです。ベランダは、火災などの緊急時に避難経路として使用されるため、専有部分ではなく「専用使用権が認められた共用部分」とされています。

共用部分であるため、建物の躯体や防水層の基本的な維持・修繕は原則として大家さん(賃貸人)の責任で行われます。しかし、日常的な清掃義務や、使い方についての注意義務(善管注意義務)は借主にあります。

したがって、ペットをベランダに出して飼育や排泄をさせ、その結果として糞尿による汚れ、悪臭、防水シートの劣化や浸食を引き起こした場合は、借主の故意・過失による損害とみなされ、原状回復費用の負担義務が生じることになります。

請求されやすい具体的な費用項目と負担の判断基準

ペットの糞尿問題で退去時に請求されやすい主な費用には、以下のようなものがあります。

  • 高圧洗浄や特殊薬品を使ったコンクリート・タイルの洗浄費用
  • 悪臭(アンモニア臭)を消すための脱臭・消臭施工費
  • 糞尿が染み込んで劣化した防水シートの張り替え・補修費用

これらの費用がすべて借主の全額負担になるわけではありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方をベースに、適正な負担割合を見極める必要があります。

1. 通常損耗や経年劣化との切り分け

長期間住んでいれば、雨風や紫外線によってベランダの床や防水シートは自然に劣化します。ペットの尿による汚損と、経年劣化による傷みが混在している場合、大家さん側が負担すべき経年劣化分まで借主に請求することは不当です。

2. 特殊清掃費用の必要性と金額の妥当性

「ペットの臭いが染みついている」という理由で、高額な特殊清掃の見積もりが提示されることがあります。しかし、市販の洗浄剤や一般的なハウスクリーニングで落とせるレベルの汚れであるにもかかわらず、過剰な施工プランを組まれているケースも見受けられます。本当にその専門業者による大規模な高圧洗浄や防水シートの交換が必要だったのか、書面での根拠を確認することが重要です。

ベランダでのペット飼育は契約違反になることも

費用負担の問題とは別に、そもそも賃貸借契約書において「ベランダでのペットの飼育や排泄」が禁止されているケースは少なくありません。

ペット飼育可の物件であっても、「ベランダに出さないこと」「共用部での排泄は禁止」といった特約や管理規約が定められていることが一般的です。もしこれらのルールに違反してベランダでおしっこや糞をさせていた場合、契約違反を理由に厳しく追及される可能性が高くなります。

ただし、契約違反があったからといって、大家さんが提示した高額な請求額をそのまま全額支払わなければならないわけではありません。損害賠償の範囲は、実際に発生した相当因果関係のある損害額に限定されます。

高額なベランダ清掃代を請求されたときの対処法

もし、退去時にペットのベランダ糞尿を理由に法外な清掃代や修繕費を請求された場合は、以下のステップで冷静に対処しましょう。

  • 見積書の内訳を詳細に確認する(不要なオプションが含まれていないかチェックする)
  • 退去時のベランダの状態を写真や動画で残してあるか確認する
  • 契約書や重要事項説明書を取り出し、ペットに関する特約やベランダの利用規約を確認する
  • 大家さんや管理会社に対し、根拠となる資料の提示や費用の減額交渉を行う

もし相手が話し合いに応じなかったり、納得のいかない高額請求を一方的に押し付けてきたりする場合は、個人の力だけで交渉を続けるのは精神的にも大きな負担となります。

このようなトラブルでお困りの際は、賃貸借トラブルや原状回復交渉に詳しい弁護士へ早めにご相談ください。法律の専門家がガイドラインや過去の裁判例に基づき、適正な金額を算出してあなたに代わって交渉を行うことが可能です。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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