窓の「ゴムパッキン(ビート)」に固着した黒カビの交換費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸アパートやマンションを退去する際、窓のガラス周りにあるゴムパッキン(サッシのビート)に発生した黒カビを指摘され、驚くような高額な交換費用を請求されてトラブルになるケースが後を絶ちません。「これって大家さんや管理会社の負担ではないの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

今回は、窓のゴムパッキンに固着した黒カビの交換費用はどちらが負担すべきなのか、国交省のガイドラインを基準に分かりやすく解説します。

Q 賃貸の退去時に窓のゴムパッキンの黒カビや交換費用(1窓数千円程度)を請求された場合、借主が全額支払わなければいけないのでしょうか?
A 【ガイドラインの原則】通常の生活で生じる結露や湿気によるゴムパッキンの黒カビは経年劣化や通常損耗に含まれるため、原則として大家さん・管理会社の負担となります。ただし、換気を一切行わずに結露を放置するなど、借主の善管注意義務違反(過失)が認められる場合に限り、一部の負担が生じる可能性があります。
【不当請求への対処法】仮に借主側に過失がある場合でも、パッキン交換費用は1窓数千円程度が相場であり、高額な施工費を上乗せされた請求は無効です。また、故意・過失がないにもかかわらず全額請求されたり、特約ですべて借主負担とされている場合などは、国交省のガイドラインを根拠に毅然と減額交渉を行いましょう。

サッシのパッキンに生えるカビと「善管注意義務」

賃貸物件の契約において、借主には「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」という法律上の義務が課されています。これは、借りている部屋を自分の持ち物のように大切に扱い、適切なメンテナンスを行うべきというものです。

窓のガラス周りやサッシのゴムパッキン(ビート)は、冬場の結露などが原因でカビが発生しやすい場所です。日常生活を送る上で、結露を放置すればカビが生えることは避けられません。そのため、通常の生活範囲内で発生したカビについては、借主が責任を負う必要はなく、原則として大家さん・管理会社の負担となります。

しかし、以下のような状況では「借主の管理不足(過失)」と判断されることがあります。

  • 結露を長期間放置し、拭き取るなどの基本的な手入れを全く行わなかった
  • 常に部屋を密閉し、換気を怠ることで著しくカビを繁殖させた

市販のカビ取り剤で落ちないパッキンの交換費用相場

では、借主に過失があるとしてゴムパッキンを交換する場合、費用はどの程度が妥当なのでしょうか。

サッシのゴムパッキン(ビート)の交換費用は、ホームセンターなどで材料が安価に手に入るため、それほど高額にはなりません。業者に依頼した場合でも、1窓あたり数千円程度が一般的な相場です。

もし、管理会社から「パッキンがカビだらけになったので、窓のサッシ枠ごと交換するため数万円請求します」といった不自然に高額な請求をされた場合は要注意です。パッキン部分のみの交換で済むものがほとんどであり、過大な請求は認められないケースが多くあります。

国交省ガイドラインに基づく「経年劣化」の考え方

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、設備の経年劣化や自然損耗について、「貸主が負担するのが原則」と定めています。

ゴムパッキン自体も時間の経過とともに劣化し、カビが食い込んで取れやすくなっていく消耗品です。入居期間が長い場合や、建物の構造上どうしても結露しやすい環境であった場合、借主に全ての責任を押し付けることはできません。

退去時に高額なパッキン交換代を請求されたときの対処法

退去立ち会いの際、管理会社から「ゴムパッキンにカビが生えているから交換代を支払ってください」と言われても、その場で安易に署名や承諾をしてはいけません。以下のステップで冷静に対応しましょう。

  • 請求の根拠や見積書を確認する:パッキンのみの交換費用か、不必要な工事が含まれていないかチェックします。
  • 日頃の清掃状況を伝える:結露の拭き取りなど、一定の対策を行っていたことを伝えます。
  • ガイドラインを提示して交渉する:「通常の結露による劣化であり、全額負担はおかしい」旨を冷静に主張します。

もし、管理会社が威圧的で話し合いに応じない場合や、納得のいかない高額請求に困っているときは、一人で抱え込まずに専門の窓口や弁護士に相談することをおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 「部屋干し(部屋室内干し)」が原因で天井・壁に生えたカビの補修費
次の記事 → 「建物の構造(日当たり・通風不良)」が原因のカビであることを証明する方法
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談