ドア(木製ドア・襖)に「怒って拳・足で穴を開けた」場合の補修費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の退去時、最も気まずいトラブルの一つが室内の設備破損です。中でも「怒りに任せてドアや襖(ふすま)を拳や足で殴って穴を開けてしまった」というケースは、借主側の故意・過失による破損として、非常に重い責任を問われます。

この章では、ドアの穴あきトラブルにおける補修費用の相場と、借主が負担すべき妥当な金額について詳しく解説します。

Q 賃貸のドアや襖に怒って穴を開けてしまった場合、補修費用は全額借主負担になりますか?高額なドア交換を請求された場合の対処法は?
A 【借主の負担範囲と法的な根拠】故意や暴力による破損は、民法上の債務不履行および善良な管理者注意義務違反となり、原則として借主の責任です。ただし、国土交通省の原状回復をトラブルガイドラインに基づき、ドアや建具には「耐用年数(一般的に木製建具などは6年)」が設定されています。そのため、経過年数に応じた残存価値(経年劣化分)を差し引いた金額が実際の負担額となり、新品交換費用を全額支払う必要はありません。
【不当な高額請求への対処法と減額交渉】貸主側から「ドア全体の間仕切り交換」などとして過大な見積もりが提示された場合は、パテ埋めやシート貼りなどの「リペア補修(数万円程度)」で直せるか確認し、部分補修での見積もり出しを直談判しましょう。ドアの寿命を考慮した減額交渉に応じない悪質なケースでは、消費者生活センターや賃貸トラブルに精通した弁護士への相談が有効です。

ドアや襖に穴を開けた場合の法律上の責任

賃貸借契約において、借主には「善良な管理者注意義務(善管注意義務)」が課されています。通常の使用による損耗(経年劣化や自然損耗)であれば貸主側が負担しますが、物をぶつけたり、怒って殴ったりして生じさせた穴は完全に借主の責任(故意・過失)となります。

国土交通省の「原状回復をトラブルガイドライン」においても、借主の責任によって生じたキズや破損の修繕費用は、借主が負担すべきと明確に定義されています。

木製ドア・襖の穴に対する補修費用の相場

ドアや襖に開いた穴を直すための費用は、破損の大きさや素材、そして修繕の方法によって大きく変動します。主なパターンは以下の2つです。

1. リペア補修(部分修繕)で直るケース

小さな穴や、表面の化粧合板が割れた程度であれば、専門業者による「リペア補修」で対応可能です。樹脂やパテで穴を埋め、周囲の木目調に合わせて塗装やシート貼りで仕上げます。

  • 費用の目安: 約20,000円〜50,000円程度
  • メリット:ドア全体を交換するよりも安価で済むことが多い。

2. ドア全体の交換・襖の新調が必要なケース

拳や足で大きく破壊した場合や、内部の構造材まで損傷しているリペア不可能なケースでは、ドアや襖の本体を丸ごと交換せざるを得ません。

  • 費用の目安: 約50,000円〜150,000円以上(特殊なデザインドアや防火戸の場合はさらに高額になることも)
  • メリット:新品同様の状態に戻る。

経年劣化は考慮される?耐用年数の注意点

壁クロスやフローリングなどの内装材には「耐用年数」が設定されており、時間が経つほど価値が下がります。そのため、古い物件であればあるほど、経年劣化を考慮して借主の負担割合が減額されるのが一般的です。

しかし、ドアに穴を開けるような「故意・過失による破損」の場合、耐用年数の経過による減額が認められにくい、あるいは「残存価値に関わらず修繕費用の実費(またはそれに近い金額)を請求される」ケースが少なくありません。管理会社から「ドア全体を新品に交換するので15万円請求します」と言われた場合でも、本当に交換が必要な状態だったのか、リペアで代用できなかったのかを慎重に見極める必要があります。

高額な請求に納得がいかない場合の対処法

管理会社や大家から法外な見積書を突きつけられたときは、その場で安易にサインをしてはいけません。以下の手順で冷静に対応しましょう。

  • 破損箇所の写真を詳細に残しておく(穴の大きさや周囲の状態がわかるもの)
  • 見積書の内訳を確認し、本当にドア全体の交換が必要か専門家に意見を求める
  • 不当に高い請求である場合は、国交省のガイドラインを根拠に減額交渉を行う

ドアの穴あきは借主側に非があるものの、必要以上の高額請求を受け入れる必要はありません。個人での交渉が難しい場合や、見積もりの妥当性が判断できないときは、泣き寝入りする前に賃貸トラブルに強い法律事務所へご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 子どもが壁紙に「シール・ステッカー」を貼りまくった剥がし痕の補修
次の記事 → 姿見(全身鏡)・洗面台の「鏡(ガラス)を割ってしまった」交換費用
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談