賃貸物件を退去する際、思わぬトラブルになりやすいのが床のキズや凹みです。中でもテレワークの普及に伴い増えているのが、キャスター付きのPCチェアによる床のトラブルです。
「フローリングが削れてしまった」「クッションフロア(CF)に深い凹みができた」といった場合、退去時に高額な補修費用を請求されるのではないかと不安になりますよね。
この記事では、キャスターによる床の削れや凹みに対する原状回復の考え方や、適正な補修費用について弁護士の視点から解説します。
【不当請求への対処法と減価償却の適用】不動産会社から「部屋全体の張替費用」や法外な高額請求をされた場合は、見積もりの内訳を確認し、部分補修の適用と残存価値(経過年数に応じた価値の減少)を主張して減額交渉を行いましょう。全面張替を特約で義務付けられている場合でも、消費者契約法第10条により無効となるケースが多いため、安易に支払わずに毅然とした対応を取ることが重要です。
キャスターによる床の削れ・凹みは誰の負担になる?
賃貸借契約における原状回復の基本原則として、借主が負担するのは「故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗(特別損耗)」に限られます。
では、キャスター付きPCチェアの使用はどう扱われるのでしょうか。
チェアの下にマットなどを敷かずに長期間使用し、フローリングの表面が削れたり、クッションフロアに深い凹みや亀裂が生じたりした場合、これは「通常の使用による損耗」の範疇を超えると判断される可能性が高いです。そのため、借主側に一定の修復義務が生じることが一般的です。
ただし、だからといって部屋全体の床を張り替える費用全額を請求されてよいわけではありません。
削れや凹みの補修方法は「部分リペア」が基本
不動産会社や大家さんの中には、床の一部にキズがあるだけで「部屋全体のフローリング張り替え費用」を請求してくるケースが見受けられます。しかし、これは法的に見て妥当ではないことが多いです。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、損耗が発生した箇所をピンポイントで直す「部分リペア(補修)」で対応するのが原則とされています。
- フローリングの削れ:パテ埋めや専用の補修剤による塗装・リペア
- クッションフロアの凹み:部分的な貼り替え、あるいは専用器具による修復
数千円から数万円程度の部分リペアで直るキズに対して、十万円単位の全面張り替え費用を請求された場合は、不当な請求である可能性を疑うべきです。
耐用年数と「経年変化」の考慮を忘れない
床の補修費用を計算する際には、建物の設備や内装の「耐用年数」を考慮しなければなりません。これを「減価償却」といいます。
国交省のガイドラインにおいて、フローリングやクッションフロアなどの床材の耐用年数は一概に何年とは定められていませんが、一般的には建物自体の耐用年数や税法上の基準(木造・RC造などによる)を参考に計算されます。
床材は時間の経過とともに価値が減少していくため、入居期間が長いほど、また築年数が経過しているほど、借主が負担すべき割合(残存価値)は低くなります。
たとえば、すでに何年も経過して価値が下がっている床であれば、仮に削れてしまっても借主が負担する金額はごくわずか、あるいはゼロ近くなることもあります。
高額請求に納得できないときの対処法
もし、キャスターの削れグセを理由に法外な退去費用を請求された場合は、以下のステップで対応しましょう。
- 請求された見積書の詳細を確認する(「全面張り替え」になっていないかチェック)
- 部分リペアで対応できないか交渉する
- 入居期間や床の築年数を考慮した減価償却費が計算されているか確認する
泣き寝入りして支払ってしまう前に、ガイドラインに基づいた適正な金額であるかを冷静に見極めることが大切です。トラブルがこじれた場合は、消費者センターや弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。