アパートの「玄関鍵(ディンプルキー等)」を紛失した場合のシレンダー交換

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

アパートの鍵をなくした!退去時・入居中のシリンダー交換費用は誰が払うべき?

Q アパートの鍵(ディンプルキー)を紛失してシリンダー交換することになった場合、費用は全額借主が負担しなければならないのですか?
A 【負担の基本ルール】借主の過失による紛失(外出先での紛失や盗難など)でシリンダー交換が必要になった場合、セキュリティ確保の観点から、その交換費用(1万5千〜3万円程度)は原則として借主の負担となります。ただし、退去時の通常の鍵交換費用や経年劣化による交換は貸主負担です。
【高額請求への対処法】管理会社から相場を超える高額な請求をされたり、紛失とは無関係の全体的な鍵交換費用まで全額請求されたりした場合は、国交省の原状回復をめぐるトラブルガイドラインに基づき、不当な特約の有無や費用の妥当性を確認して減額交渉を行いましょう。

賃貸アパートやマンションに入居中、あるいは退去の際に「玄関の鍵をなくしてしまった」というトラブルは少なくありません。特に最近主流となっている防犯性の高いディンプルキーなどは、構造が複雑なため合鍵の作製や交換費用が高額になりがちです。

この記事では、借主が鍵を紛失した場合のシリンダー交換費用の負担ルールや、妥当な金額の目安について、法律やガイドラインの観点から分かりやすく解説します。

借主の過失による鍵紛失と費用負担の基本

アパートの鍵は、賃貸借契約において貸主から借主に「適切に管理・使用する」義務とともに引き渡されるものです。そのため、日常生活の中で鍵を紛失した場合、それは借主の管理義務違反(過失)とみなされます。

契約期間中であっても退去時であっても、借主が鍵を紛失したことが原因でセキュリティを確保するためにシリンダー(鍵穴)ごと交換せざるを得ない状況を作った場合、その交換費用は借主が支払うのが原則です。

主な負担対象となるケースは以下の通りです。

  • 外出先で鍵を落としてしまい、どこにあるか分からない場合
  • 置き引きや空き巣などにより、アパートの住所が特定できる状態で鍵を盗まれた場合
  • 入居期間中に紛失したため、大家さんや管理会社に依頼して急遽シリンダーを交換してもらった場合

鍵(ディンプルキー等)のシリンダー交換費用の相場

鍵の形状やセキュリティの高さによって、シリンダー交換にかかる費用は大きく変動します。一般的な費用の目安は以下の通りです。

  • ギザギザした従来の鍵:約8,000円〜15,000円
  • ディンプルキー(防犯性の高い鍵):約15,000円〜30,000円以上

特にディンプルキーはピッキング対策などに優れている反面、部品自体が高価であるため、交換費用も高額になりやすい特徴があります。管理会社から請求された見積もりが適正かどうか不安な場合は、内訳をしっかりと確認することが大切です。

大家さん・管理会社が負担すべきケースとの違い

すべての鍵交換費用を借主が負担しなければならないわけではありません。以下のようなケースでは、費用は貸主(オーナー)側の負担となります。

  • 退去時の通常の鍵交換:国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、次の入居者を迎えるための防犯上の鍵交換費用は、特段の事情がない限り貸主負担とされています。
  • 経年劣化や故障:鍵穴の摩耗やサビなど、借主の過失によらず鍵が回らなくなった場合。
  • 入居時の初期対応:入居前にすでに備え付けられていた鍵の不具合など。

「退去時に鍵を1本紛失していた」という理由だけで、部屋全体のシリンダー交換費用全額を請求されるケースが見受けられますが、ガイドラインやこれまでの裁判例に照らして不当に高額な請求である場合は、交渉の余地があります。

高額な請求やトラブルでお困りのときは

鍵の紛失に伴うシリンダー交換費用をめぐっては、「相場よりも明らかに高額な作業代を請求された」「すでに退去しているのに前入居者分を含めて全額払わされた」といったトラブルが後を絶ちません。

もし管理会社や大家さんから法外な請求を受けて納得がいかない場合は、安易にその場で支払わず、専門知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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