網戸の「フレーム(アルミ枠)を曲げてしまった・歪めた」交換修理費

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の退去時、窓を開け閉めする際にうっかり網戸のフレーム(アルミ枠)を曲げてしまったり、歪ませてしまったりして、修繕費の請求に不安を感じていませんか。網戸は消耗品というイメージがありますが、フレームの変形は扱い方に原因があるとして、借主負担になるケースが少なくありません。

この記事では、網戸のフレームを曲げてしまった場合の修理費用や、原状回復における負担割合の考え方について解説します。

Q 賃貸の退去時に網戸のフレーム(アルミ枠)を曲げてしまった場合、交換修理費用は全額借主が支払う必要がありますか?
A 【結論と負担の考え方】掃除や物の搬入時の不注意など、借主の過失による変形であれば網戸枠の交換費用(約1万円前後)は借主負担が原則です。ただし、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、経年劣化や構造上の欠陥、もともとの建て付け不良による歪みであれば貸主(管理会社)負担となります。また、網戸は消耗品であり、設置からの年数に応じた残存価値を考慮して算出されるべきです。
【高額請求への対処法と減額交渉】フレームの変形を理由に「窓やサッシ全体の交換が必要」などとして数万円以上の高額請求を受けた場合は、不当な見積もりである可能性が高いです。網戸単体の部分的な交換費用が妥当であることや、経年劣化分を差し引いた金額への減額を主張しましょう。泣き寝入りせず、見積もりの明細確認や消費者センターへの相談も有効です。

網戸のフレーム曲がり・歪みは誰の負担になる?

賃貸物件の退去時に問題になりやすい網戸の損傷ですが、その原因によって責任の所在が異なります。

借主負担になるケース(過失・善管注意義務違反)

網戸のフレームが曲がったり歪んだりした原因が、借主の不注意や誤った扱い方にある場合は、借主が修理費用を負担することになります。

  • 掃除の際に強く力を入れて枠を曲げてしまった
  • 物の搬入時に網戸にぶつかり、フレームを歪ませた
  • 無理やりサッシからはずそうとして破損させた

これらは民法上の善管注意義務違反とみなされ、原状回復義務が発生します。

貸主負担になるケース(経年劣化・構造上の問題)

一方で、次のようなケースでは貸主側が費用を負担すべきとされています。

  • 長年の使用によるアルミ素材の劣化や歪み
  • 建物の傾きやサッシ自体の不具合によって、網戸がスムーズに動かず変形してしまった場合

日頃から正しく使用していたにもかかわらず変形してしまった場合は、借主が費用を支払う必要はありません。

網戸枠交換にかかる費用の相場

網戸のフレーム(アルミ枠)が曲がってしまった場合、網の張替えだけでは直らないため、網戸の枠ごと交換(新調)することになります。

一般的な窓サイズの網戸枠交換費用の相場は以下の通りです。

  • 網戸枠の本体および交換作業代:1万円前後(窓の大きさにより変動)

高層マンション用の特殊な網戸や、特注サイズの大きな掃き出し窓などの場合は、2万円以上の見積もりが提示されることもあります。

高額請求への注意点

網戸のフレームが1枚曲がっているだけにもかかわらず、部屋中すべての網戸の交換費用を請求されたり、不当に高額な工賃を上乗せされたりするトラブルが見受けられます。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、破損させた箇所についてのみ、適正な単価で負担するのが妥当とされています。見積書の内容に不審な点がないか、必ず細部まで確認するようにしましょう。

トラブルを防ぐためのポイントと対処法

退去時の立ち会いで網戸のフレーム曲がりを指摘された場合は、その場で安易に全額支払う旨のサインをしないことが大切です。

1. 写真に残しておく

退去前、あるいは破損させてしまった時点で、歪みの程度や場所がわかる写真を複数枚撮影しておきましょう。後々の交渉において重要な証拠となります。

2. 見積書を精査する

管理会社や大家から提示された退去費用の明細を確認し、「網戸枠交換代」が適正な金額(1万円前後)になっているかチェックします。

万が一、納得のいかない高額請求をされたり、経年劣化であるにもかかわらず全額負担を求められたりして話し合いが難航した場合は、泣き寝入りせずに専門家へ相談することをおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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