【本事例の解決結果】弁護士が契約成立過程の不備と規約条項の不当性を指摘する受任通知・支払拒絶通知を送付した結果、相手方からの督促は停止し、追加の金銭負担なしで解決(請求断念)に至りました。
事案の概要(ご相談者様の属性と被害状況)
| ご相談者様 | IT・Webサービス関連業(法人) |
|---|---|
| 相手方業者 | 求人広告・採用支援サービス会社 F社 |
| 手口・トラブル類型 | 解約予告期限・書面必着トラップによる自動更新請求 |
| 相手方からの請求額 | 約50万円(年間契約料金・違約金名目) |
| 解決結果 | 法的通知書の送付により督促停止・追加の金銭負担なしで解決(請求断念) |
1. ご相談前の緊迫した状況(LINEでのご相談内容)
営業電話で「まずは無料トライアルで効果を実感してください。効果がなければ無料期間中に解約すれば費用は一切かかりません」と案内され、Webフォームおよび電子確認書で申し込まれた事案です。
無料期間中に応募が1件もなかったため、ご相談者様は無料期間が終了する数日前にメールおよび管理画面から解約の申し入れを行いました。ところが、F社から以下のような回答とともに約50万円の請求書が届きました。
- 「利用規約の第〇条に『解約は無料期間終了日の7営業日前までに所定の書面を郵送(必着)しなければならない』と明記されている」
- 「メールやWebからの解約申請は無効であり、期限を過ぎているため1年間の本契約(約50万円)が確定した」
- 「利用規約に同意チェックを入れて申し込んでいる以上、裁判になれば100%そちらが負ける」
無料期間中に解約を伝えたにもかかわらず「7日前必着の書面ルール」を盾に取られ、「規約に同意してしまった以上、法的には勝てないのではないか」と強い不安を抱えて当事務所へご相談されました。
2. 弁護士による初動アドバイスと受任後の対応
「利用規約に小さく書いてあるから支払わなければならない」というのは、悪質業者が最もよく使う典型的な威圧ロジックです。当事務所では直ちに以下の対応を行いました。
① 成立過程の不実告知と解約制限条項の精査
ご相談者様から申込時の案内メール、Web画面の控え、請求書をLINEでお送りいただき精査しました。
勧誘時には「無料期間中に言えばいつでも解約できる」と案内しておきながら、実際には無料期間の大半が経過する前の「7営業日前・書面郵送必着」という不意打ち的なハードルを課す行為は、契約の重要事項に関する不実告知・欺罔(ぎもう)行為に該当する可能性が極めて高いと判断しました。
② 民法上の無効・取消しを主張する法的書面の送付
当事務所が代理人として受任し、F社に対して内容証明郵便にて「受任通知」および「民法第95条(錯誤)・第96条(詐欺)等に基づく契約無効・取消通知」を送付しました。
通知書内では、営業担当者の説明と規約条項の乖離、および解約権を不当に制限する条項の法的問題点を明確に指摘し、ご相談者様には支払義務が一切存在しないこと、ならびに今後の直接連絡を固く禁ずることを通告しました。
3. 解決の帰結(追加請求の完全阻止)
弁護士名義での法的通知書が到達した後、F社から「裁判を起こす」といった脅し文句や電話督促が来ることは一切なくなりました。
結果として、相手方業者はそれ以上の反論や請求を行えず、ご相談者様は1円も支払うことなく(追加の金銭負担なしで)事実上の請求断念・解決となりました。
「無料期間中に解約を伝えたのに、規約の細かい期限を理由に拒否された」というケースでも、諦めずに早期に弁護士へ相談することで、不当な支払いを防げる可能性が十分にあります。
※本ページに掲載している事例は、当事務所が実際にご相談・ご依頼を受け解決に至った事案に基づいていますが、弁護士法第23条(守秘義務)および個人情報・プライバシー保護、ならびに当事務所の交渉ノウハウ秘匿の観点から、事案の法的本質を損なわない範囲で、業種・地域・請求金額・契約条件等の事実関係を一部改変・抽象化(仮名化)して再構成しています。
※解決結果は当時の個別具体的な契約経緯や証拠状況に基づくものであり、同様の事案においてすべて同じ結果(支払拒絶や請求断念等)となることを保証するものではありません(日本弁護士連合会「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条に基づく表示)。
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