「綺麗に掃除して退去」したのにハウスクリーニング代を請求された時の反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、「自分なりに隅々まで綺麗に掃除したのに、なぜか高額なハウスクリーニング代を請求された」というトラブルは非常に多く見られます。一生懸命掃除をしたのに請求されると、納得がいかないのも当然です。

今回は、「綺麗に掃除して退去」したのにハウスクリーニング代を請求された時の正しい反論方法について、法律やガイドラインの観点から詳しく解説します。

Q 綺麗に掃除して退去したのに高額なハウスクリーニング代や原状回復費用を請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?
A 【法的な義務と原則について】借主が善管注意義務を果たして通常の清掃を行っている場合、契約書に有効な特約がない限り、貸主が次の入居者を確保するために行うハウスクリーニング費用を借主が負担する法的義務はありません。国土交通省のガイドラインでも、通常損耗や経年変化の復旧費用は賃料に含まれるとされており、借主負担の対象外です。
【不当請求への具体的な対処法】貸主側から高額な請求をされた場合は、安易に支払いに応じず、掃除を完了して善管注意義務を尽くした旨を主張しましょう。契約書にハウスクリーニング負担の特約がある場合でも、消費者契約法第10条により客観的・合理性を欠く場合は無効を主張できます。納得がいかない場合は、内容証明郵便による反論や、消費生活センター、専門家への相談を検討してください。

借主が行うべき「日常清掃」と善管注意義務とは

賃貸借契約において、借主には部屋を適切に管理・使用する「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」が課されています。これには、日常生活の中でこまめに掃除をし、物件の価値を著しく落とさないように維持することも含まれます。

退去時に「綺麗に掃除した」という状態は、まさにこの善管注意義務をきちんと果たしたと言えます。普通に生活していれば生じる程度の汚れ(床の微細なスレや、壁紙の自然な経年変化など)を綺麗に取り除いて引き渡したのであれば、借主としての義務は十分に果たされています。

貸主・借主の負担の基本原則

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復の基本原則は以下の通りです。

  • 賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反によるものについては、賃借人が費用を負担する。
  • 経年変化や通常の使用による損耗等の復旧費用は、賃料に含まれるものとし、賃借人が負担する義務はない。

したがって、丁寧に掃除をして通常損耗の範囲内に収まっている物件に対し、借主が新たなハウスクリーニング費用を全額負担する必要性はないのが原則です。

ハウスクリーニング特約が有効となる条件

では、なぜ多くの物件でハウスクリーニング代の請求が発生するのでしょうか。その理由は、賃貸借契約書に盛り込まれる「ハウスクリーニング特約」にあります。

契約書に「退去時は一律〇万円のハウスクリーニング代を借主が負担する」といった特約が記載されている場合、原則としてその内容に従うことになります。しかし、この特約がすべて無条件で有効になるわけではありません。最高裁判所の判例等でも、特約が有効と認められるには以下の厳格な要件を満たす必要があるとされています。

  • 特約の必要性が客観的に存在し、明確であること
  • 借主が契約時にその旨を認識し、合意していること
  • 暴利的な内容ではなく、消費者契約法に反していないこと

特に、契約書に小さく記載されていたり、口頭で十分な説明がないまま一律の高額な費用を請求されたりする場合は、特約が無効と判断される余地が十分にあります。

掃除済みで請求された場合の具体的な反論ステップ

もし「綺麗に掃除した」にもかかわらず不当なハウスクリーニング代を請求された場合は、感情的に言い争うのではなく、論理的に反論することが重要です。以下のステップで対応しましょう。

1. 契約書の特約条項を確認する

まずは手元の賃貸借契約書および重要事項説明書を隅々まで確認します。ハウスクリーニングに関する特約の有無、具体的な金額、負担の条件がどのように記載されているかチェックしてください。特約がない場合や、記載が曖昧な場合は、支払いを拒否する大きな根拠となります。

2. 国土交通省のガイドラインを根拠に主張する

特約が存在しない、または無効と考えられる場合は、管理会社や大家に対して「国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に反論します。

  • 善管注意義務を果たして清掃を行ったこと
  • 通常損耗や次の入居者を確保するためのクリーニング費用は、本来貸主負担であること

これらを書面やメールなどの記録に残る形で伝え、適正な金額への見直しを求めましょう。

3. 証拠写真を提示する

退去時に撮影した各部屋、水回りの写真や動画を準備しておきます。「これほど綺麗に清掃して明け渡した」という客観的な証拠があれば、相手も不当な請求を引っ込めざるを得なくなるケースが多いです。

まとめ:「綺麗に掃除した」自信があるなら泣き寝入りは不要

賃貸借契約において、借主が綺麗に掃除をして退去したにもかかわらず、根拠のないハウスクリーニング代を支払う必要はありません。契約書の特約の有無や内容をしっかりと確認し、不当な請求に対しては毅然とした態度で反論することが大切です。

個人間での交渉が難航する場合や、納得のいかない高額請求に悩んでいる場合は、早めに専門家である弁護士へご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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