賃貸契約書のハウスクリーニング特約の「金額(例:5万円)」が明確な場合の支払い

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、大きなトラブルになりやすいのが「退去費用」や「原状回復」をめぐる金銭のやり取りです。中でも、契約書にあらかじめハウスクリーニングの費用として具体的な金額(例:5万円など)が記載されている場合、「この金額は全額支払わなければならないのか」「あとから追加で請求されることはないのか」と疑問に思う方は少なくありません。

結論からお伝えすると、契約書にクリーニング代の金額が明確に記載されている場合、原則としてその特約は有効とみなされ、借主はその金額を支払う義務が生じる可能性が高くなります。しかし、そこには法的根拠や明確な限界が存在します。

今回は、金額が明記されたハウスクリーニング特約の有効性と、追加請求に対する正しい対処法について弁護士の視点から詳しく解説します。

Q 賃貸契約書に「退去時クリーニング代5万円」と明確に記載されている場合、全額支払わなければいけない?また追加請求されることもある?
A 【特約の有効性と原則】金額が具体的に明記され、契約時に双方で合意しているハウスクリーニング特約は原則として有効とみなされるため、記載された金額(例:5万円)の支払義務は免れません。ただし、これは通常清掃の範囲内に限られます。
【追加請求の拒絶と法的ルール】特約で定められた金額に含まれるべき通常の汚れや床のワックスがけなどを超えて、故意・過失による破損(ペットの汚損や穴あき等)がない限り、大家や管理会社からの追加請求は法的に拒絶することが可能です。不当な高額請求に悩む場合は、消費者生活センターや専門家への相談を検討してください。

クリーニング特約に「金額が明記されている場合」の法的有効性

通常、賃貸物件の経年劣化や通常の損耗(使い方に関わらず発生する汚れや傷)の修繕費用は、家賃に含まれているため、退去時に借主が別途負担する必要はないとされています。これが原状回復における基本的な原則です。

しかし、この原則とは別に、契約当事者間で「退去時には借主がハウスクリーニング費用を負担する」という特約を結ぶことは、一定の条件を満たせば裁判例上も有効と認められています。その判断において最も重要な要素が「金額の明確性」です。

なぜ金額明記の特約は有効になりやすいのか

契約書に「退去時は一律5万円を清掃費用として支払う」「退去時ハウスクリーニング代:〇〇円」などと具体的な金額が書かれている場合、借主は契約締結の段階でその金銭的負担を予測し、納得した上で署名・捺印したとみなされます。

消費者契約法などの観点からも、負担する金額がぼやかされておらず、あらかじめ特定されている特約は、借主にとって不意打ちとなりにくいため、公序良俗に反するなどの特段の事情がない限り、有効と判断されやすい傾向にあります。したがって、特約に金額が明確に記載されている場合、原則としてその金額(例:5万円)の支払義務を受け入れる必要があります

特約があっても「追加請求」を拒絶できるケース

金額が明記された特約がある場合でも、すべての請求が無条件に通るわけではありません。貸主側からさらに追加の費用を請求された場合には、正当に拒絶できる法的根拠があります。

1. 「定額特約」を超えた追加請求の拒絶

契約書に「ハウスクリーニング代として5万円を支払う」と定額で記載されている場合、清掃業者への実際の支払いが仮に6万円だったとしても、差額の1万円を借主に追加で請求することは原則として認められません。

特約で定められた金額そのものが、借主が負担すべき上限額の意味合いを持つためです。「思ったより汚れていたので追加で1万円払ってください」と言われても、定額特約がある以上、原則として追加の支払いに応じる必要はありません

2. 特約の範囲外の工事費用の請求

ハウスクリーニング特約は、あくまで通常の清掃(床のワックスがけ、水回りの清掃、クロスの簡易な清掃など)を対象としています。

以下のような損耗については、クリーニング特約の範囲外となるため注意が必要です。

  • 借主の故意や過失、不注意によって生じた破損(壁の大きな穴、フローリングの深いえぐれなど)
  • 飼育ペットによる柱の傷や臭いの染みつき(特約で別途定めがある場合を除く)
  • 喫煙によるクロス全体の強烈なヤニ汚れや変色

これらは通常のハウスクリーニングでは対応できないため、別途「原状回復工事費用」として請求される可能性があります。ただし、その場合でも過大な見積もりが提示されていないか、国交省のガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)に照らし合わせて、経年劣化が正しく考慮されているかを確認することが不可欠です。

ハウスクリーニング特約をめぐるトラブルを防ぐための対策

納得のいかない高額請求や、二重取りのような不当な請求を防ぐためには、退去の前後で以下のようなポイントに注意することが大切です。

  • 契約書を隅々まで確認する: 入居時や退去時に必ず特約の条文(クリーニング特約や償却条項など)を確認し、金額がどう規定されているかを把握する。
  • 見積書の内容を精査する: 請求された内訳を確認し、定額特約があるにもかかわらず別途清掃費が上乗せされていないかチェックする。
  • 写真や動画で部屋の状態を残しておく: 退去時には部屋全体の写真を撮影し、過失による汚れや傷がないことを証明できるようにしておく。

もし、金額が明記されているからといって法外な金額を請求されたり、定額特約にもかかわらず納得のいかない追加費用を強く要求されたりした場合は、安易に支払いに応じず、専門家へ相談することをおすすめします。

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国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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