「借主が自分で専門業者を呼んでクリーニング」して引き渡すことは可能か?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、高額なハウスクリーニング代を請求されて驚いた経験はないでしょうか。「これなら自分で専門業者を手配して、安くきれいにしたほうが良いのではないか」と考える方も少なくありません。

しかし、借主が勝手に専門業者を呼んでクリーニングを行っても、必ずしも貸主に認められるとは限りません。今回は、退去 クリーニング 自前手配の可否や、契約上の注意点について詳しく解説します。

Q 賃貸借契約の退去時に、借主が自分で安い専門業者を手配してハウスクリーニングを行えば、貸主指定の業者代金を拒否したり費用を相殺したりすることは可能ですか?
A 【結論と契約のルール】借主が勝手に専門業者を手配しても、契約書に指定業者特約がある場合や貸主の品質基準を満たさない場合は、原則として認められず費用相殺もできません。ただし、消費者契約法に反する高額すぎる特約や、貸主側の合意がある場合はこの限りではありません。
【不当請求への対処法と減額交渉】無断での業者手配は避け、まずは管理会社に自前手配の承諾が得られるか事前確認を行いましょう。高額なクリーニング代や通常損耗分の費用を請求された場合は、国土交通省のガイドラインや消費者契約法を根拠に毅然と減額交渉を行うことが重要です。

借主が自分で専門業者を呼んでクリーニングを行うことは可能か?

結論から申し上げますと、賃貸借契約の条項や貸主(管理会社)の承諾がない限り、借主が自分で専門業者を手配してクリーニングを完了させ、貸主指定の代金を拒否することは原則としてできません

「きれいに掃除をして返却するのだから問題ないはずだ」と思われがちですが、不動産賃貸の現場では、以下のような理由から自前手配が認められないケースが多く見られます。

契約書の「指定業者特約」と有効性

多くの賃貸借契約書には、退去時のハウスクリーニングについて「貸主または管理会社が指定する業者に依頼するものとする」といった特約(指定業者特約)が盛り込まれています。

この特約がある場合、借主がいくら安価で質の高い専門業者を独自に手配したとしても、契約違反とみなされてしまう可能性があります。

特約の有効性については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や過去の裁判例において、以下の要件を満たしていれば有効と判断される傾向があります。

  • 契約締結時に、特約の内容が明確に合意されていること
  • クリーニング費用の負担義務について、借主に一方的に不当な不利益を課すものではないこと
  • 金額が社会通念上、著しく高額ではないこと

したがって、正当な理由なく貸主の指定を無視して自前で業者を入れた場合でも、貸主側から「指定業者による再清掃」や「指定料金の支払い」を請求されるリスクがあります。

貸主指定業者代金との相殺はできるのか?

「自分で業者を手配して費用を支払ったのだから、請求されたクリーニング代と相殺したい」と考える借主もいますが、これも一方的には実行できません。

相殺が認められない主な理由は以下の通りです。

  • 品質の担保:貸主側には「次の入居者を迎えるために一定の品質水準を保ちたい」という意向があり、見知らぬ業者の施工品質を信用できない場合があります。
  • トラブル防止:清掃範囲や仕上がりをめぐるトラブルを防ぐため、管理会社が一括して管理したいという背景があります。

ただし、契約書に指定業者の記載がない場合や、特約自体が消費者契約法に違反して無効と評価されるような不当なものである場合は、話し合いによって自前手配や費用の減額が認められる余地もあります。

トラブルを防ぐための事前の確認と交渉術

もし、高額なクリーニング代に納得がいかず、自前手配や費用交渉を試みたい場合は、以下のステップで慎重に行うことが重要です。

  • 契約書の確認:まずは賃貸借契約書や重要事項説明書を読み込み、クリーニングに関する特約や負担区分を確認する。
  • 管理会社への事前相談:勝手に業者を手配する前に、「自分で同等以上の専門業者を手配して完了させたいが、それで代金を相殺・免除してもらえないか」と事前に打診する。
  • ガイドラインの提示:貸主指定の金額が相場より著しく高額な場合は、適正な原状回復の範囲について冷静に話し合う。

もし、貸主側から法外なクリーニング代を請求され、話し合いが平行線をたどっている場合は、個人で悩まずに専門家である弁護士へご相談ください。契約内容や個別の事情を精査し、適正な解決に向けてサポートいたします。

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国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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