ハウスクリーニング代を「敷金から勝手に差し引かれた」場合の返還請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去した際、「敷金引き クリーニング代 返還」をめぐるトラブルは後を絶ちません。「退去時に敷金がほとんど戻ってこなかった」「それどころか追加でクリーニング代を請求された」という経験を持つ方も多いのではないでしょうか。

特に、貸主側から渡された敷金精算書に、納得のいかないハウスクリーニング代が勝手に差し引かれているケースでは、法的根拠を持って正しく返還を求めることが重要です。

ハウスクリーニング代を勝手に差し引かれた!返還請求は可能か?

Q 賃貸退去時に敷金から高額なハウスクリーニング代を勝手に差し引かれました。納得いかない場合、どのように返還請求をすればよいですか?
A 【結論と法的根拠】通常損耗や経年劣化の修繕費用、およびガイドラインの要件を満たさない不明瞭な特約に基づくハウスクリーニング代の差し引きは、不当利得に該当するため返還請求が可能です。国土交通省の原状回復ガイドラインや民法上、借主は故意・過失による汚損・破損以外の費用を負担する義務はありません。
【具体的な対処法】まずは敷金精算書の明細を確認し、貸主や管理会社に対して法的根拠を示した上で不当分の返還を求める交渉を行います。口頭ではなく、証拠が残る内容証明郵便を用いて返還請求を行うのが効果的であり、貸主側が応じない場合は法的手段の検討も視野に入れましょう。

賃貸物件の退去時における原状回復の基本ルールとして、借主が負担すべきなのは「借主の故意・過失・通常の使用を超えるような損耗(汚損・破損)」に限られます。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、特別な事情がない限り、日焼けによる壁紙の変色や、家具の設置による床の凹みといった「経年変化・通常損耗」の修繕費用は、家賃に含まれているとされています。

したがって、部屋を普通に使用していたにもかかわらず、貸主側が一方的にハウスクリーニング代を敷金から差し引いた場合、その金額は不当利得に該当する可能性があり、返還請求の対象となります。

敷金からクリーニング代が引かれる仕組みとトラブルの背景

多くの賃貸借契約書には、「退去時には借主の負担でハウスクリーニングを行う」「特約として一律〇万円を敷金から控除する」といった条項(いわゆる特約)が盛り込まれています。

しかし、こうした特約があれば常に有効というわけではありません。最高裁判所の判例等でも、賃借人に一方的に不利な特約や、客観的・合理的な理由がない特約は、消費者契約法などに照らして無効とされるケースがあります。

特に、以下のような条件を満たしていない場合、敷金からのクリーニング代の差し引きは違法であると主張できる余地が大きくなります。

  • 特約の存在について、契約締結時に明確な説明や合意がなかった
  • クリーニングの基準や金額が具体的に定められておらず、貸主の裁量で高額に設定されている
  • 借主が故意・過失による著しい汚れや破損を残していないにもかかわらず、一律で全額負担させられている

不当な敷金引き去りに対する具体的な対処法

敷金精算書を受け取り、「納得がいかないが、すでに差し引かれてしまっている」という場合、泣き寝入りする必要はありません。以下の手順で冷静に対処しましょう。

1. 賃貸借契約書と敷金精算書を確認する

まずは契約書を取り出し、特約条項の有無や内容を細かく確認します。また、貸主や管理会社から提示された敷金精算書の内訳(何の工事にいくらかかったのか)を精査しましょう。

2. 管理会社・貸主へ連絡し、根拠を問いただす

電話やメール、あるいは書面にて、なぜそのクリーニング費用が全額借主負担になるのか、法的・契約上の根拠を尋ねます。この際、感情的にならず、国土交通省のガイドラインを意識した話し方を心がけることが大切です。

3. 内容証明郵便を送付する

話し合いで解決しない場合や、貸主側が連絡を無視する場合は、内容証明郵便を用いて正式に敷金の返還請求を行います。

内容証明郵便には、主に以下のメリットがあります。

  • 「いつ、誰が、誰に、どのような内容の請求をしたか」を郵便局が公的に証明してくれる
  • 貸主に対して心理的なプレッシャーを与え、本気度を伝えることができる
  • 将来的な法的措置(訴訟や少額訴訟)への布石となる

内容証明郵便の文面には、不当に差し引かれたクリーニング代の金額、返還を求める理由、指定する期日や振込先口座などを明確に記載します。法的に正確な文面を作成することで、相手の対応が変わるケースも少なくありません。

個人での交渉が難しい場合は弁護士への相談を

内容証明郵便を送っても相手が応じない場合や、高額な請求をめぐって精神的な負担が大きい場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士を代理人に立てることで、貸主側も毅然とした対応を取らざるを得なくなります。また、過去の判例や法的根拠に基づいた適正な金額の算出や、交渉から返還手続きに至るまでのサポートを一任できるため、ご自身の時間や労力を大幅に削減することが可能です。

「たかが数万円だから…」と諦めてしまわず、ご自身の正当な権利を守るために、ぜひ一度専門家への相談をご検討ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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