ハウスクリーニング明細書に書かれた「消毒施工・防カビ・害虫駆除」は支払う必要があるのか?
【不当請求への対処法】安易に支払いに応じず、まずは賃貸借契約書や重要事項説明書を確認し、これらの費用に関する特約が有効に成立しているかを精査しましょう。不当な高額請求や一律請求に対しては、法的根拠を示して毅然と拒絶・減額交渉を行うことが有効です。
賃貸物件を退去する際、不動産会社や管理会社から提示されるハウスクリーニングの見積書や明細書。その中に「室内消毒代」「防カビ施工費」「害虫駆除代」といった名目で、数万円の費用が上乗せされているケースが後を絶ちません。
「入居時に勝手に基本料金として含まれていた」「退去時は一律でかかるものだと言われた」として、そのまま支払っていませんか?
結論から申し上げますと、これらの項目は法的な支払い義務がないケースが大半です。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が、こうした任意項目の法的性質と、不当な請求を拒絶するための正しい知識を解説します。
ハウスクリーニングの「消毒代」「防カビ・害虫駆除」の法的性質
退去時のハウスクリーニング費用において、通常の清掃範囲を超えるような「消毒施工」「防カビ」「害虫駆除」などのオプション費用は、原則として任意項目に分類されます。
国土交通省が定める「原状回復をトラブルガイドライン」では、賃借人の居住によって生じた通常損耗や経年変化の修繕費用は、賃料に含まれているとされています。したがって、特別な汚損や害虫の大量発生などを招いた借主側の責任(故意・過失)がない限り、大家側が負担すべき性質のものと言えます。
業者が一律請求するカラクリ
不動産管理会社の中には、入退去の回転率を上げるため、あるいは関連会社へのキックバックや売上のために、見積書にこれらの施工費を「一律」で組み込んでいる場合があります。しかし、借主に無断で、あるいは必要性のない状況で機械的に計上された費用を支払う法的根拠はありません。
契約書に記載がない場合の「消毒代」の拒絶方法
もし賃貸借契約書や重要事項説明書に、消毒施工や害虫駆除に関する特約(借主負担とする旨)が一切記載されていない場合、その請求は完全に無効を主張できます。
契約書に記載がないにもかかわらず、退去時に突然「必須ですから」と請求されたときは、以下のポイントを主張して拒絶しましょう。
- 契約時の書面に記載されていない費用であることの指摘
- 国土交通省のガイドラインに基づき、通常清掃を超えるオプション費用は支払義務がない旨の主張
- 施工の必要性(害虫やカビの発生原因が借主の過失によるものか)の証明要求
貸主側が「管理会社のルールなので」と主張しても、契約書にない以上、法的な強制力はありません。毅然とした態度で支払い拒絶の意思表示を行うことが重要です。
すでに支払ってしまった場合の返還請求と弁護士の活用
「すでに退去清算のときに払ってしまった…」という場合でも、諦める必要はありません。
納得がいかないまま、または説明不足のまま支払いに同意してしまった場合でも、それが錯誤や不当な請求に基づくものであると証明できれば、不当利得返還請求としてお金を取り戻せる可能性があります。
ただし、個人で管理会社や大家と交渉する場合、「すでに合意して支払った」と突っぱねられてしまうケースも少なくありません。そんなときは、賃貸借トラブルに強い弁護士を代理人に立てることで、法的な根拠に基づいた適正な交渉が可能となります。
高額なハウスクリーニング代や身に覚えのないオプション費用にお悩みの方は、一人で抱え込まず、当事務所までお気軽にご相談ください。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。