賃貸物件を退去する際、「入居時にクリーニング代を先払いしていたにもかかわらず、退去時にさらにクリーニング費用を請求された」というトラブルが後を絶ちません。契約内容をしっかりと確認せずに支払ってしまうと、不当な二重請求の被害に遭うおそれがあります。
この記事では、入居時にクリーニング代を先払いしている場合の追加請求に対する法的根拠と、不当な請求を完全に拒絶するための具体的な対処法について解説します。
入居時クリーニング代の先払いと退去時追加請求の関係
【具体的な対処法】まずは賃貸借契約書と重要事項説明書を確認し、入居時に支払った履歴や「退去時費用不要」の記載を探します。二重請求を受けた場合は、先払い済みであることと追加負担の義務がない旨を書面やメールで伝え、不当な請求を完全に拒絶しましょう。解決が難しい場合は消費生活センターや専門家に相談することも有効です。
賃貸借契約を結ぶ際、契約書や重要事項説明書に「入居時クリーニング代」「契約時ハウスクリーニング費」などの名目で費用を支払うケースがあります。この場合、その性質が「退去時の清掃費用を事前に支払うもの」であれば、退去時に発生する通常の汚れに対する清掃費用の負担はそこで完了していることになります。
したがって、後から「思った以上に汚れていた」「物価高騰を理由に追加で費用がかかる」などと言われて追加請求されたとしても、原則としてその支払いに応じる必要はありません。
契約内容(特約)の確認がすべての前提
まずは手元にある賃貸借契約書と重要事項説明書を細かく確認しましょう。チェックすべきポイントは以下の通りです。
- 入居時や契約時にクリーニング費用を支払った履歴(領収書や振込明細)があるか
- 契約書に「退去時のクリーニング代は入居時支払い済みに含まれる」「退去時クリーニング費用は貸主負担とする」といった旨の記載があるか
- 特約として「借主は退去時に別途〇〇円を支払う」という文言が明確に合意されているか
もし契約書に「入居時支払いにより退去時清掃費は免除される」といった趣旨の記載がある、あるいは過去に支払った実績があるならば、退去時の追加請求は二重取りにあたる可能性が高いといえます。
追加請求を完全拒絶するための法的な考え方
不動産会社や大家から退去時に追加のクリーニング代を請求されたとき、泣き寝入りせずに論理的に反論するための法律上の考え方を押さえておきましょう。
国土交通省のガイドラインに基づく判断
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃借人の居住によって生じた損耗(通常損耗)の復旧費用は、賃料に含まれており、原則として貸主(大家)の負担とされています。
入居時にクリーニング代を先払いする特約自体は、契約自由の原則から一定の条件のもとで有効とされることがありますが、すでに清掃費用の先払いを済ませているにもかかわらず、退去時にさらに追加で費用を請求することは、借主に対して一方的に不利益を課すものであり、消費者契約法第10条に抵触して無効と判断される余地が十分にあります。
通常の汚れと借主の責任範囲
借主が故意・過失によって汚損・破損させた部分(例えば、タバコのヤニによるクロス全体の変色、ペットの放尿による下地までの汚損など)を除き、日々の生活で生じる手垢や床の黒ずみ、一般的な油汚れなどは、先払いしたクリーニング代や通常の経年劣化の範囲内として処理されるべきものです。
過度な汚損がないにもかかわらず追加請求をされた場合は、「入居時に支払い済みであること」および「通常の範囲内の汚れであること」を理由に、毅然とした態度で追加請求を拒絶しましょう。
不当な追加請求を受けたときの具体的なステップ
実際に不動産会社から追加のクリーニング代を請求された場合、トラブルをスムーズに解決するために以下の手順で対応を進めてください。
1. 証拠の確保と書面でのやり取り
電話口での口頭のやり取りは言った・言わないの水掛け論になりやすいため、なるべくメールや書面など形に残る方法でやり取りを行ってください。入居時の契約書、重要事項説明書、そして入居時クリーニング代を支払った証拠を手元に準備します。
2. 二重請求であることを指摘する文書の送付
不動産会社や管理会社に対して、「入居時にすでにクリーニング代(〇〇円)を先払いしており、契約上およびガイドライン上も追加のクリーニング費用を支払う義務はない」旨を書面やメールで伝えます。
3. 消費生活センターや弁護士への相談
貸主側が引き下がらず、強引に敷金から差し引かれたり高額な請求書が送られてきたりする場合は、個人の力で解決するのが難しくなります。その際は、地域の消費生活センターに相談するか、原状回復トラブルに詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします。弁護士名義で内容証明郵便等を送付することにより、相手が請求を断念するケースも多く存在します。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
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