賃貸物件を退去する際、見積もりに「ハウスクリーニング代」と「壁紙(クロス)の全面張り替え費用」が同時に記載されており、その金額に疑問を感じたことはないでしょうか。実は、この2つの費用が両方請求されるケースでは、費用が重複して二重請求になっているトラブルが後を絶ちません。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、「納得いかない高額な退去費用を請求された」というご相談が数多く寄せられています。この記事では、壁紙を張り替える部分にまでクリーニング代が上乗せされている不当な重複請求の仕組みと、その正しい排除方法について詳しく解説します。
「ハウスクリーニング」と「壁紙張り替え」の重複請求とは?
【具体的な排除・減額交渉のポイント】見積書を精査し、張り替えを行う壁面分のクリーニング費用が上乗せされていないか確認しましょう。もし二重計上されている場合は、該当分の見積もりからの除外を毅然と要求し、不当な高額請求に納得がいかないときは専門家や弁護士への相談も有効です。
退去時の精算でよく見られるのが、部屋全体の清掃を一括で行う「ハウスクリーニング代」と、手垢や汚れ、キズがある壁紙を新しくする「壁紙クロス張り替え費用」のセット請求です。
もちろん、清掃で落ちる汚れであればハウスクリーニングだけで済みますが、汚れがひどい場合などは壁紙ごと交換することになります。ここで問題なのは、これから撤去して新しく張り替える壁紙に対しても、なぜか「壁紙の清掃代(クリーニング代)」が計上されているケースがあるという点です。
撤去する壁紙を掃除する矛盾
新しく張り替える壁紙は、退去後に丸ごと剥がされて廃棄されます。つまり、その場所をいくらきれいに磨いたり拭き上げたりしても、資産価値の維持には一切つながりません。
それにもかかわらず、ハウスクリーニングの基本料金やオプションとして「壁面清掃費」が一律で計算されている場合、借主は「捨てるものの清掃代」まで二重に支払わされていることになります。これが、退去費用における代表的な重複トラブルです。
国土交通省ガイドラインから見る適正な負担範囲
賃貸借契約の原状回復においては、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が重要な判断基準となります。
このガイドラインや民法の考え方において、借主が負担すべきなのは「故意・過失による損耗の復旧費用」です。しかし、同じ箇所に対して複数の工法や作業の費用を重複して支払う必要は一切ありません。
貸主側が主張する「特約」への注意点
賃貸借契約書に「退去時は一律でハウスクリーニング代〇〇円を負担する」といった特約が記載されているケースは多くあります。この特約自体が直ちに無効になるわけではありませんが、「既に張り替え費用を全額または一部負担している壁面」に対する清掃費まで支払う義務はありません。
特約がある場合でも、実態として二重請求となっている部分については、適正に減額を求める権利が借主にはあります。
重複請求を排除し、適正金額を算出する方法
実際に手元の退去費用見積書に重複の疑いがある場合、どのように金額を計算し、排除すればよいのでしょうか。以下の手順で確認を進めましょう。
- 見積書の内訳を確認し、ハウスクリーニングの作業範囲に「壁・クロスの清掃」が含まれているかチェックする
- 壁紙の全面張り替え(または部分張り替え)が行われる箇所を特定する
- 張り替え対象となる面積分のクロス清掃代・クリーニング費用を見積もりから差し引くよう計算する
例えば、6畳の部屋の壁紙全面を張り替える場合、その壁面に対して別途計上されている清掃人件費や洗剤代などの相当額を割り出し、請求総額からマイナスさせます。不動産会社や管理会社に対しては、「これから撤去・交換する壁紙に対する清掃費用の重複計上は納得できないため、該当部分の金額を相殺・除外してください」と論理的に伝えることが効果的です。
まとめ:「おかしい」と感じたら支払う前に弁護士へご相談を
退去時の原状回復費用は、専門的な知識がないと「プロが作った見積もりだから正しいのだろう」とそのまま支払ってしまいがちです。しかし、今回解説したような「ハウスクリーニングと壁紙張り替えの重複」をはじめ、借主が本来負担しなくてよい費用が上乗せされているケースは非常に多く存在します。
高額な退去費用や不審な見積もりに直面したときは、その場で安易にサインや支払いをせず、一度立ち止まることが大切です。当事務所では、適正なガイドラインに基づく減額交渉のサポートを行っております。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。