「退去時の部屋の汚れ具合」によってクリーニング代が変動すると言われた

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、管理会社や大家さんから「お部屋の汚れ具合によって、退去時のクリーニング代が変動します」と言われて疑問を感じたことはありませんか?「綺麗に使っていたはずなのに高額な請求をされた」「汚れの度合いで値段が変わる仕組みがよく分からない」と悩む方は少なくありません。

今回は、退去時のクリーニング代が汚れ具合によって変動する仕組みや、法的な妥当性、どこからが借主の負担になるのかについて弁護士が詳しく解説します。

Q 退去時の部屋の汚れ具合によってクリーニング代が変動すると言われましたが、これは妥当ですか?
A 【法的な妥当性と判断基準】通常の生活で生じる汚れや経年劣化(通常損耗)は賃料に含まれるため借主の負担義務はありませんが、換気扇の油汚れや放置されたカビなどの善管注意義務違反による「過度の汚れ」や、特約で有効と認められる範囲の費用については請求が認められるケースがあります。
【高額請求への対処と減額交渉】汚れ具合による変動を理由に法外な高額請求を受けた場合は、国土交通省のガイドラインや設備の耐用年数を根拠に内訳の明細を求め、不当な上乗せ分に対しては毅然と減額交渉を行うことが重要です。

クリーニング代の基本原則と「通常の汚れ」の考え方

退去時の原状回復において、大前提となるのが国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインでは、賃借人(借主)の居住によって生じた損耗のうち、経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は、賃料に含まれているものとして、借主が原状回復費用を負担する必要はないとされています。

したがって、普通に生活していて自然に汚れたクロスや、日光による畳の変色、家具の設置による床の凹みなどは、基本的に借主がクリーニング代や修繕費を支払う必要はありません。

契約書に「退去時は一律〇万円のハウスクリーニング代を借主が負担する」という特約がある場合でも、その特約が有効と認められるには一定の条件(借主に一方的に不利な内容ではないか、内容が明確に合意されているかなど)が必要となります。

「通常の汚れ」と「過度の汚れ」の明確な線引き

では、管理会社が言う「汚れ具合による変動」はどこで線引きされるのでしょうか。ポイントは、借主の「善管注意義務(善良な管理者の注意をもって物件を管理する義務)」に違反するような汚れがあるかどうかです。

以下のような状態は「過度の汚れ」とみなされ、通常の範囲を超えたものとして追加のクリーニング代や修繕費が請求される対象になりやすくなります。

  • キッチン・換気扇の油汚れや焦げ付き: 長期間掃除を怠り、こびりついてしまった頑固な汚れ。
  • 浴室や洗面台の水垢・カビ: 日常的な換気や清掃をせず、放置されたことで発生した深刻なカビや悪臭。
  • ペットによる汚れや臭い: ペット飼育可の物件であっても、通常損耗を超えるような柱の傷や壁の臭い、汚れ。
  • 喫煙によるクロス(壁紙)の黄ばみ・臭い: タバコ等のヤニやニオイは、通常の生活汚れではなく、喫煙という嗜好に起因する特別損耗と判断されます。

上記のように、通常の清掃では落ちず、専門的な特殊清掃や部品交換が必要になるレベルの汚れについては、汚れ具合に応じてクリーニング代が変動・追加請求されること自体は不当とは言い切れません。

汚れ具合に応じた変動と言われたときのチェックポイント

もし管理会社から「お部屋の汚れがひどいのでクリーニング代を追加でいただきます」と言われたときは、以下のポイントを確認しましょう。

  • 本当に「過度の汚れ」と言えるレベルか: 単なる生活痕や経年変化レベルの汚れを「汚い」と誇張されていないか、退去時の立ち会い等で撮影した写真や記録と照らし合わせます。
  • 見積書の内訳が明確か: 「クリーニング代一式」とだけ書かれた曖昧なものではなく、どこの清掃にいくらかかっているのか、作業内容が具体的に記載されているか確認します。
  • 契約書の特約内容と矛盾していないか: 契約書に特約がある場合でも、消費者契約法第10条により「民法等の規定に比べて消費者の権利を制限し、義務を加重するもので、民法等の任意規定の適用に比べて一方的に消費者の利益を害するもの」は無効と判断される可能性があります。

納得がいかないまま相手の言い値で支払ってしまうと、取り戻すのが難しくなるケースもあります。高額な追加請求に直面したときは、その場で即決せず、「一度持ち帰って検討します」と伝えることが大切です。

まとめ:不当なクリーニング代請求はお気軽にご相談ください

「退去時の汚れ具合によるクリーニング代の変動」は、借主側の故意・過失による過度な汚れであれば請求される余地がありますが、通常の範囲内の汚れや経年劣化に対するものまで上乗せされているケースも少なくありません。

法外な金額を請求されてお困りの方や、納得のいかない特約でお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。豊富な実績を持つ弁護士が、ガイドラインや過去の判例に基づき、適正な金額への減額交渉をサポートいたします。

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国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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