「エアコン2台分」のクリーニング代を一律請求された場合の確認事項

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、見積もりに記載された「エアコンクリーニング代」を見て疑問に思ったことはありませんか。「エアコン2台分」として一律の高額な費用が請求されている場合、その請求が本当に適正かどうか、慎重に確認する必要があります。

この記事では、使用していない部屋のエアコン清掃費のカットや、台数分の請求が適正かを判断するための重要な確認事項について詳しく解説します。

Q 賃貸退去時、使っていない部屋も含めて「エアコン2台分」のクリーニング代を一律請求された場合、全額支払わなければいけませんか?
A 【ガイドラインに基づく法的主張】国土交通省の原状回復をめぐるガイドラインでは、通常損耗や経年劣化、次の入居者を決めるためのハウスクリーニングは原則として貸主負担とされています。特に入居中一度も使用していないエアコンや、借主に故意・過失による汚損(タバコのヤニやペットの臭いなど)がない場合の清掃費は、借主が全額負担する義務はありません。
【不当請求への具体的な対処法】見積もりに記載された台数や実際の使用状況を確認し、使用していない部屋の分について請求の根拠を示すよう管理会社へ書面やメールで求めましょう。特約がある場合でも、消費者契約法第10条により借主に一方的に不利な条件は無効と主張できるため、安易に全額支払わず減額交渉を行うことが有効です。

エアコンクリーニング代の原則と法的根拠

賃貸借契約の終了に伴う原状回復では、費用の負担区分を明確にするために国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が広く参考にされています。

ガイドラインにおいて、借主が原則として負担すべきなのは「故意・過失による汚れや破損」です。例えば、タバコのヤニや臭い、ペットによる汚れなどを放置してカビや悪臭を発生させた場合は借主の負担となることがあります。

一方で、通常の生活を送る中で発生した汚れや、次の入居者を迎えるための「ハウスクリーニングの一環」としてのエアコン清掃は、原則として貸主(オーナー)が負担すべき性質のものとされています。したがって、「一律で全員からエアコンクリーニング代を徴収する」という特約や慣習がある場合でも、その有効性や必要性については精査が必要です。

確認事項1:使用していない部屋のエアコン清掃費は妥当か

「エアコン2台」と請求されていても、実際の生活スタイルを振り返ってみてください。例えば、以下のような状況はありませんでしたか。

  • ほとんど物置として使っており、一度も稼働させていない部屋のエアコンがある
  • ゲストルームや納戸に設置されており、入居中電源すれ入れていないエアコンがある

使用していないエアコンは、内部に汚れやカビ、借主固有の臭いなどが蓄積する要素がありません。そのため、借主の「故意・過失」によって汚れたとは言い難く、清掃費用を全額負担させられるいわれはないと言えます。

見積もりに「エアコンクリーニング2台分」と記載されていても、実際に稼働状況や汚れの度合いを確認し、使っていない分の費用はカットを求めるべき大きな理由になります。

確認事項2:契約書に「特約」の記載があるか

エアコンクリーニング代の請求に関して、賃貸借契約書に特約が定められているケースが多く見られます。確認すべきポイントは以下の通りです。

  • 「退去時は一律〇万円のエアコン清掃費を借主が負担する」という明確な特約があるか
  • その特約が消費者契約法に反していないか(借主に一方的に不利な条件になっていないか)

仮に特約があったとしても、それが「暴利な金額である場合」や「契約締結時に十分な説明を受けていない場合」には、法的に無効と判断される可能性があります。一律請求されたからといって諦めず、契約書の内容を細かくチェックすることが大切です。

確認事項3:入居期間や経年変化を考慮しているか

エアコン本体にも寿命や価値の低下(経年劣化)があります。一般的にエアコンの法定耐用年数は6年とされており、長く住めば住むほど価値は下がっていきます。

  • 何年その部屋に住んでいたか
  • 設置されてから何年経過しているエアコンか

これらの要素を考慮せず、古いエアコンであっても新品同様のクリーニング代や交換費用を一律で請求されている場合は、適正な査定とは言えません。

不当な高額請求への対処法と弁護士への相談

もし「エアコン2台分」のクリーニング代に納得がいかない場合は、管理会社や大家に対して以下の対応をとりましょう。

  • 使用していなかった事実(稼働実績がないこと)を伝える
  • ガイドラインに基づき、借主負担の根拠について書面での説明を求める
  • 一律請求ではなく、個別の状態に応じた適正な査定を依頼する

話し合いが平行線をたどる場合や、不当な高額請求を押し切られそうなときは、個人で対応するよりも専門家である弁護士に相談することをおすすめします。適正な金額への減額交渉や、すでに支払ってしまった費用の返還請求について、法律の観点から心強いサポートを受けることができます。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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