ハウスクリーニング代の支払いを拒否したら「ブラックリストに乗る」か?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の退去時に請求される高額なハウスクリーニング代。納得がいかずに支払いを拒否した際、「ブラックリストに載ってしまうのではないか」と不安になる方は少なくありません。

結論からお伝えすると、ハウスクリーニング代の支払いを拒否しただけですぐに金融機関の信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるわけではありません。しかし、家賃保証会社との契約内容やトラブルの発展次第では、思わぬ不利益を被るリスクがあります。

本記事では、ハウスクリーニング代の拒否とブラックリストの関係性、そして正しく対処するための方法について解説します。

Q ハウスクリーニング代の支払いを拒否したら信用情報機関のブラックリストに載りますか?
A 【結論と信用情報への影響】原則としてCICなどの信用情報機関に事故情報が登録されることはありません。ただし、家賃保証会社が費用を立て替えた場合や、保証会社の社内ブラックリストに登録され、将来的に同系列の保証会社を利用した審査に通らなくなるリスクがあります。
【正当な理由による拒否と対処法】貸主側からの不当な高額請求に対しては、ガイドラインや民法上の考え方に基づき、特約の有効性や実際の汚れ具合を確認して毅然と減額交渉を行うことが重要です。

ハウスクリーニング代の拒否と「信用情報」の仕組み

退去時のトラブルで最も懸念されるのが、クレジットカードやローンなどの審査に影響する「ブラックリスト(信用情報機関への事故情報登録)」への影響です。

CICやJICCなどの信用情報機関には原則として登録されない

クレジットカード会社や消費者金融、銀行などが加盟する信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)に登録されるのは、基本的に「借入金の延滞」や「クレジットカードの滞納」「自己破産などの法的整理」といった金銭債務の不履行です。

賃貸物件の原状回復費やハウスクリーニング代は、これら直接の金融商品とは性質が異なるため、請求を拒否した段階で直ちに国家的な信用情報機関に事故情報が登録されることはありません

家賃保証会社による「立て替え」がリスクの分かれ道

ただし、注意しなければならないのが家賃保証会社の存在です。

近年の賃貸契約では家賃保証会社の利用が必須となっているケースが大半です。契約内容によっては、退去費用やハウスクリーニング代の請求が保証会社の管理下に置かれている場合があります。

もし、管理会社や大家が保証会社を通じて退去費用を回収しようとした際、以下のような流れになるとリスクが生じます。

  • 保証会社が退去費用を大家へ立替払いする
  • 借主が保証会社からの請求を長期間無視・拒否する
  • 保証会社が「代位弁済の求償権行使」として事故情報を信用情報機関に登録する

信販系の家賃保証会社(オリエントコーポレーションやジャックスなど)と契約している場合、立て替えた債務の未払いは信用情報に傷がつく原因となり得ます。

「保証会社の社内ブラックリスト」には注意が必要

信用情報機関(CIC等)に傷がつかないからといって、安心しきるのは早計です。いわゆる「社内ブラックリスト」と呼ばれる、企業独自のデータベースに記録されるリスクは十分に存在します。

独立系やLICC加盟の保証会社における影響

家賃保証会社には、信販系だけでなく「独立系」や「全保連などのLICC(全国賃貸保証業協会)加盟会社」があります。

  • 社内ブラックへの登録: 一度トラブルを起こした保証会社のデータベースには「要注意顧客」として記録されます。
  • 将来の審査への影響: 次回引っ越しをする際、同じ保証会社やそのグループ会社が審査に関わる物件では、審査に通らなくなる可能性が高くなります。

ハウスクリーニング代を巡るトラブルの正しい対策

納得のいかないハウスクリーニング代をただ感情的に「拒否」するだけでは、上記のような保証会社とのトラブルや、最悪の場合は裁判沙汰に発展するリスクがあります。正当に主張を通すための対策を知っておきましょう。

1. 契約書の特約を確認する

まずは賃貸借契約書を細かく確認してください。ハウスクリーニング費用についての「特約」が有効に成立しているかどうかが最大のポイントです。

  • 借主負担とする旨が明確に記載されているか
  • 契約時にその説明を受け、署名・捺印しているか

特約が有効である場合、原則として支払う義務が生じます。一方で、特約がない場合や、単なる「経年劣化・通常損耗」の範囲内であるにもかかわらず請求されている場合は、支払いを拒絶する正当な理由があります。

2. 国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を盾にする

国土交通省のガイドラインでは、特約がない限り、通常の掃除を行っていれば借主がハウスクリーニング代を負担する必要はないとされています。このガイドラインを参考に、法的根拠を持って毅然と交渉することが有効です。

3. 一方的にお金を払わず、弁護士などの専門家に相談する

高額な請求に納得がいかないからといって連絡を断つ(バックれる)のは得策ではありません。連絡を拒絶すると、保証会社や大家側も強硬な手段(法的措置)に出ざるを得なくなります。

不当な請求でお困りの場合は、弁護士などの専門家に相談し、適正な金額への減額交渉やアドバイスを受けることを強くおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 「エアコン2台分」のクリーニング代を一律請求された場合の確認事項
次の記事 → 賃貸管理会社が「自社の関連クリーニング業者」を使って高額請求してきた
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談