賃貸管理会社が「自社の関連クリーニング業者」を使って高額請求してきた

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、管理会社から提示された見積書を見て「なぜこんなにクリーニング費用が高いのだろう」と疑問に思ったことはありませんか。その裏には、管理会社が自社の関連クリーニング業者を使い、高額な料金を請求しているケースが少なくありません。

Q 賃貸管理会社が自社の関連業者を使って高額なクリーニング代や退去費用を請求してきた場合、そのまま支払わなければいけませんか?
A 【結論と法的根拠】そのまま支払う必要はありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や民法上、借主が負担すべきは「故意・過失による破損・汚損」の補修費用のみであり、経年劣化や通常損耗の費用は家賃に含まれるため借主負担外となります。また、設備の価値は時間の経過とともに減少し(耐用年数)、最終的に残存価値は1円となります。
【不当請求への対処法と減額交渉】管理会社が関連業者を介して不当な中間マージンや市場価格を無視した高額な請求をしている場合、市場相場(ワンルームなら2.5万~3.5万円程度など)を提示して減額交渉を行うことが可能です。言い値で支払う前に、見積書の内訳を確認し、相場を超える部分の削除や特約の有効性を精査することが極めて有効です。

賃貸管理会社が関連業者を使う理由と問題点

退去時のハウスクリーニングにおいて、管理会社がグループ企業や特定の関連業者を指定することは業界慣行としてよく見られます。しかし、そこに便乗した不当な高額請求がトラブルに発展するケースが後を絶ちません。

なぜ関連業者を使うと高額になりやすいのでしょうか。主な理由は以下の通りです。

  • 仲介手数料や中間マージンが上乗せされているため
  • 市場の競争原理が働かず、言い値で価格が設定されるため
  • 借主が相場を知らないことにつけ込んでいるため

管理会社としては、自社の収益を増やすために関連業者を使いたいという思惑がありますが、借主がそれを無条件で負担する義務はありません。

国交省ガイドラインと市場相場に基づく適正価格

退去費用のトラブルを防ぐための基準となるのが、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインでは、賃貸借終了時の原状回復の費用負担について、明確なルールを設けています。

一般的なハウスクリーニングの市場価格(相場)は、間取りや広さにもよりますが、おおむね以下のようになっています。

  • ワンルーム・1K:25,000円〜35,000円程度
  • 1LDK・2K:40,000円〜60,000円程度
  • 2LDK以上:60,000円〜100,000円程度

もし、これらの相場を大きく超える10万円以上のクリーニング代が請求されている場合、それは水増し請求不当なマージン乗せである可能性が非常に高いと言えます。

高額請求に対する具体的な減額交渉のステップ

管理会社から高額なクリーニング代を請求されたときは、冷静かつ論理的に反論することが重要です。以下のステップで減額交渉を進めましょう。

1. 見積書の細部を確認する

まずは、請求されている項目と作業内容を細かくチェックします。「全体清掃」という一括表記だけでなく、どのような作業にいくらかかっているのかの内訳を書面で請求しましょう。

2. 相場と比較して不当性を指摘する

「一般的な市場価格や御社の物件の広さを考慮しても、この金額は高すぎます」と伝え、客観的な相場を引き合いに出します。

3. ガイドラインを根拠に話し合う

国土交通省のガイドラインを盾に、「特約の有効性や、借主が負担すべき範囲を超えているのではないか」と問い質します。管理会社が強硬な態度をとる場合は、消費者センターや弁護士に相談する旨を伝えるのも有効です。

個人での交渉が難しい場合は弁護士にご相談を

管理会社や関連業者は、退去費用の交渉に慣れており、個人で連絡をしても「これが当社の基準です」と突っぱねられてしまうことが少なくありません。

もし、納得がいかない高額請求に悩んでいるのであれば、無理に自分で抱え込まずに法律の専門家である弁護士にお任せください。弁護士が代理人として交渉することで、法的根拠に基づいた適正な金額への減額や、支払いすぎた費用の返還を実現できる可能性が大きく高まります。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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