賃貸物件を退去する際、見積書の中に身に覚えのない費用が含まれていることは少なくありません。特にトラブルになりやすいのが、ハウスクリーニング代とは別に計上される「除菌・消臭施工費」です。
「契約書に書いてあったから」「業者から必要だと言われたから」と、言われるがままに支払っていませんか?実は、この除菌消臭費のカットは、適切な知識を持っていれば十分に可能です。
本記事では、退去時の見積書に除菌・消臭施工費が混入していた場合の具体的な対処法と、不当な請求を即時カットするためのポイントを弁護士法人の視点から解説します。
退去時の「除菌・消臭施工費」は支払う必要があるのか?
【不当請求への対処法とカットのポイント】見積書に除菌・消臭施工費が混入している場合は、ハウスクリーニング代(基本清掃費)との二重計上になっていないか確認し、善管注意義務違反がないことを理由に毅然とした態度で項目自体の削除を求めましょう。契約書に特約がある場合でも、消費者契約法に違反する過剰な特約は無効を主張できます。
賃貸借契約の終了時に請求される除菌や消臭の施工費は、多くのケースで「任意施工」または「過剰な特約」にあたります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においても、賃借人の故意・過失によって染みついたタバコのヤニ臭やペットの臭いなどがない限り、借主が室内の消毒費用まで負担する必要はないとされています。
したがって、何も問題なく生活していたにもかかわらず、一律で除菌・消臭施工費が計上されている場合は、毅然とした態度でカットを求めるべきです。
基本清掃費との二重計上になっていないか
見積書を細かくチェックすると、ハウスクリーニング代(基本清掃費)がすでに計上されているにもかかわらず、さらに別項目として「除菌・消臭施工費」が上乗せされているケースが目立ちます。
通常のハウスクリーニングには、室内の清掃や基本的な衛生管理の作業が含まれています。そこに特別な理由なく除菌・消臭施工を別途上乗せすることは、費用の二重取りにあたる可能性が高いといえます。
不当な除菌・消臭費を即時カットするための3つのステップ
身に覚えのない除菌・消臭施工費の請求を受けたときは、以下のステップに沿って対応することで、スムーズに金額を削ることができます。
1. 契約書の特約事項を確認する
まずは賃貸借契約書の「特約」や「退去時費用」に関するページを確認します。
そこに「退去時は必ず指定業者の除菌・消臭施工を行うこと」といった文言が明確に記載されており、かつ契約時にその内容について十分な説明を受け、借主が納得して署名・捺印しているかどうかがポイントになります。
ただし、仮に特約があったとしても、消費者契約法第10条により「消費者の利益を一方的に害する条項」は無効と判断される余地があります。一方的な押し付けである場合は、法的根拠を盾に交渉が可能です。
2. 必要性についての根拠を貸主・管理会社に問う
管理会社や大家に対して、なぜその除菌・消臭施工が必要なのかを文書またはメールで問い合わせます。
- 部屋にどのような臭いや汚れがあったのか
- その原因は借主の故意・過失によるものか
- 基本清掃費とはどのような作業的重複があるのか
これらに対して明確な回答ができない場合、相手側も不当な請求であると自覚しているケースが多く、「こちらの項目は削除してください」と申し出ることで、すんなりカットに応じることが少なくありません。
3. ガイドラインを提示して減額を迫る
貸主側が「規定ですので」「皆さんに払っていただいているので」と引き下がらない場合は、国土交通省のガイドラインを持ち出しましょう。
ガイドラインでは、経年変化や通常損耗の修繕費用は借主負担ではないことが明確に示されています。専門的な知識があることを示すことで、相手の不当な請求を牽制することができます。
泣き寝入りせずに弁護士へご相談を
除菌・消臭施工費は、数万円程度の比較的小さな金額であることが多いため、「面倒だから払ってしまおう」と諦めてしまう方が少なくありません。しかし、こうした不当な請求の積み重ねが、高額な退去費用トラブルへと発展していきます。
もし管理会社が取り合ってくれない場合や、納得がいかない高額請求でお困りの場合は、個人で悩まずに法律の専門家である弁護士にお任せください。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。