賃貸物件を退去する際、室内だけでなくベランダの汚れについても気になるところです。「ベランダの泥汚れや落ち葉の掃除は、退去時の義務なのだろうか」と疑問に思っている方も多いでしょう。
結論からお伝えすると、ベランダの日常的な清掃は借主の義務ですが、経年劣化による汚れや構造上の問題によるものは借主が費用を負担する必要はありません。しかし、著しい泥汚れやゴミを放置したまま退去した場合、貸主から清掃費を請求されるトラブルに発展することがあります。
この記事では、ベランダ掃除に関する借主の義務の範囲や、退去費用として請求されるケース、トラブルを防ぐためのポイントについて詳しく解説します。
ベランダの泥汚れや落ち葉の掃除は退去時の義務?
【不当な高額請求への対処法と減額交渉】もし高額なベランダ清掃費を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルガイドライン」を基に「通常損耗・経年劣化」に該当するかを確認し、見積もりの妥当性を問いましょう。不当な特約がないかも含めて毅然と交渉することが大切です。
賃貸借契約において、借主には「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」が課されています。これは、借りている部屋や設備を常識的な注意を払って使用・管理する義務のことです。
ベランダは専有部分ではなく「専用使用権が認められた共用部分」に該当しますが、日常的な清掃や管理は借主の役割とされています。そのため、風で飛んできた落ち葉や日常の生活で生じたホコリなどを掃除せずに退去することは、善管注意義務違反とみなされる可能性があります。
国土交通省のガイドラインにおける考え方
国土交通省が定める「原状回復をトラブルガイドライン」では、原状回復の費用負担について以下のように定義されています。
- 借主の故意・過失、善管注意義務違反による損耗:借主負担
- 経年劣化および通常の損耗:貸主(オーナー)負担
ベランダの落ち葉や少量のホコリは通常の範囲内とみなされることが多いですが、掃除を怠ったことで排水溝が詰まり、階下への漏水や建物自体の劣化を引き起こした場合は、借主の責任(善管注意義務違反)となり、修繕費や清掃費を請求されることになります。
著しい泥汚れや放置で清掃費を請求されるケース
日常的な汚れを掃除して綺麗にしておくことは借主の責任ですが、具体的にどのような状態だと退去時に費用を請求されてしまうのでしょうか。代表的なケースを見ていきましょう。
- 長期間放置された泥汚れ:プランターを置いていた下や排水溝周辺に泥が堆積し、固まってしまっている状態。
- ゴミや不用品の放置:植木鉢の土、古くなったプランター、ペットボトル、その他のゴミがベランダに残されている状態。
- 鳥のフンや害虫の死骸の放置:鳥のフンがこびりついていたり、虫の死骸などが大量に放置されていたりする状態。
これらは「通常の生活を送る上で避けて通れない汚れ(経年劣化・通常損耗)」とは言えず、借主が適切な手入れを怠った結果発生したものであるため、退去時の清掃費用や特別作業費として見積もりに計上されやすくなります。
退去前のベランダ掃除のポイントと注意点
退去立ち会いの日を迎える前に、ベランダの状態をチェックし、必要に応じて簡単な掃除をしておくことが、高額な請求を防ぐ最善の対策です。
以下の手順を参考に、ベランダを綺麗に整えておきましょう。
- ホウキやチリトリを使い、落ち葉や砂ぼこり、ゴミを取り除く
- 排水溝(ドレン)のまわりに溜まった泥やゴミを取り除き、水の流れを確保する
- 水アカや軽度の汚れは、水とブラシを使って軽く洗い流す
ただし、高圧洗浄機を使用する際は、水が隣の部屋に飛散したり、防水層を傷つけたりしないよう十分な注意が必要です。また、夜間の掃除は騒音トラブルの原因になるため、日中に行うようにしましょう。
ベランダの清掃費で納得がいかない場合の対処法
もし、退去時の見積もりにベランダの清掃費用が不当に高額で記載されていたり、「通常の範囲内の汚れであるにもかかわらず全額負担させられそうになっている」という場合は、すぐにその場でサインをしないことが重要です。
貸主や管理会社に対して、国交省のガイドラインを基に「通常の範囲内の汚れ・経年劣化であるため借主負担には該当しないのではないか」と冷静に交渉しましょう。
個人間での話し合いが難航した場合や、法的な妥当性を判断してほしい場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。適正な費用への減額や、不当請求に対する適切なアドバイスを受けることができます。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。