Q:賃貸のDIYで壁紙を上貼りした場合の退去費用は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件で自分好みの部屋にするためにDIYを楽しむ人が増えていますが、中でも手軽にできる壁紙の貼り替えは人気のアレンジ方法です。しかし、いざ退去するタイミングになると「元の状態に戻さなければいけないのか」「退去費用として多額の請求をされるのではないか」と不安になる借主様は少なくありません。

このコラムでは、賃貸物件のDIYで壁紙を上貼りした場合の退去費用や、原状回復のルールについて分かりやすく解説します。

Q 賃貸の壁紙をDIYで上貼りした場合、退去時の原状回復費用として高額請求されるのは本当ですか?
A 【原状回復のルールと負担範囲】貸主の許可なくDIYで壁紙を上貼りした場合、借主には原則として原状回復義務が生じます。きれいに剥がせない場合や下地を傷めていると、剥がし作業費、下地補修費、さらにはクロス全面の新調費を請求される可能性が高くなります。また、クロスの耐用年数は6年であり、経過年数に応じた残存価値で計算されるため、全額負担が不当である場合も多いです。
【不当請求への対処法と減額交渉】高額なクロス全面張替えを請求された場合は、国土交通省の原状回復ガイドラインや耐用年数を根拠に減額交渉を行いましょう。特約の有効性や、故意・過失による破損かどうかの確認が重要であり、トラブルが解決しない場合は消費生活センターや弁護士などの専門家に相談することが有効です。

賃貸物件のDIYと「原状回復義務」の基本

賃貸借契約では、退去時に部屋を元の状態に戻す原状回復義務が借主には課せられています。ここで言う「元の状態」とは、単に住む前の状態に戻すことではなく、「借主の故意・過失によって傷つけたり汚したりした部分を修復すること」を指します。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年変化や通常消耗による損耗の修繕費用は貸主(オーナー)が負担すると定められています。しかし、DIYによる変更は「借主の私的な理由による加工」とみなされるため、原則として借主自身で元に戻すか、その費用を負担しなければなりません。

許可なしDIYで壁紙を上貼りした場合のトラブルと費用

「貼ってはがせる壁紙」や「マスキングテープを使ったDIY」であっても、トラブルに発展するケースは後を絶ちません。主なリスクと発生する費用は以下の通りです。

  • 剥がし作業費用の発生:きれいに剥がせず糊や紙片が残った場合、専門業者による除去作業が必要になります。
  • 下地ボードの補修費:壁紙を剥がす際に、下地の石膏ボードまで剥がれてしまったり、傷ついたりした場合は補修費用がかかります。
  • クロス全面の張替え費用:一部の補修が不可能と判断されたり、変色や臭いの付着があったりすると、壁一面あるいは部屋全体のクロス新調費用を請求されることがあります。

「剥がせる壁紙」ならそのまま退去して良い?

最近では「賃貸でもOK」とうたう剥がせるタイプの壁紙が市販されています。これらを使用した場合でも、以下の点に注意が必要です。

日焼けによる色の違いや、長期間貼っていたことによる糊の固着などがあると、たとえ剥がせる製品であっても「元通りになった」とは認められないケースがあります。自己判断でそのまま退去せず、必ず事前に管理会社や大家さんに確認を取ることが重要です。

トラブルを防ぐための対策と高額請求されたときの対処法

DIYを行う前、そして退去する際には、以下のようなステップを踏むことで無用なトラブルを防ぐことができます。

  • DIY前の書面での承諾:どうしても壁紙を貼り替えたい場合は、事前に貸主から書面による承諾を得ておきましょう。「退去時にどう扱うか(置いていってよいか、元に戻すか)」を取り決めておくことがベストです。
  • ガイドラインに基づく適正な金額か確認する:請求された見積もりが「クロス全面の新品交換費用」であっても、もともとの壁紙の耐用年数(経過年数)を考慮して金額が割り引かれているか確認する必要があります。

もし、DIY部分以外の経年劣化分まで全額請求されている場合や、不当に高額な原状回復費用を請求された場合は、安易に支払いに応じるべきではありません。私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、賃貸借契約やガイドラインに基づき、適正な金額への減額交渉をサポートしております。お困りの際はお気軽にご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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