賃貸物件を退去する際、頭を悩ませやすいのが浴室の鏡にこびりついた白いウロコ状の水垢汚れです。「これは自分の使い方のせいで請求されるのではないか」と不安に思う借主の方も少なくありません。
そこで今回は、浴室の鏡の水垢ウロコ汚れと退去費用の関係について、法律やガイドラインの観点から詳しく解説します。
賃貸の浴室の鏡にある水垢ウロコ汚れは退去費用に含まれるのか?
【高額請求への対処法】善管注意義務違反にあたる過度な放置や破損がない限り請求は不当です。もし高額な鏡の交換費用や特別清掃代を請求された場合は、ガイドラインを根拠に支払いを拒絶し、不当な特約がないかも含めて毅然とした態度で交渉しましょう。
賃貸借契約における原状回復の基本原則として、借主が負担すべきなのは「故意・過失、または通常の使い方の範疇を超えるような不注意によって生じた損傷(善管注意義務違反)」に限られます。浴室の鏡の水垢は、お湯や水道水を使用する以上、どれほどこまめに掃除をしていても時間の経過とともに自然に蓄積してしまうものです。
したがって、通常の生活を送る中で発生した水垢のウロコ汚れについては、借主がその修繕費用や特別清掃費用を全額負担する必要はありません。
国土交通省のガイドラインにおける考え方
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃貸住宅の原状回復における負担区分が明確に示されています。
これによると、経年劣化や通常の損耗(居住者が普通に生活していて自然に発生する摩耗や汚れ)は、家賃の中にその費用が含まれているものと解釈されます。浴室の鏡の水垢ウロコもこのカテゴリーに該当するため、借主に対する修繕費用の請求は認められにくいのが実情です。
大家側がウロコ汚れの費用を請求できる例外ケース
基本的には大家側が負担すべき水垢ウロコ汚れですが、状況によっては借主が費用を請求される例外的なケースも存在します。ご自身の退去時の状況が当てはまらないか確認してみましょう。
- 掃除を一切せず、何年も放置したことで鏡のガラス自体が腐食・変質(シリカスケールによる深刻な浸食)を起こした場合
- 入居時に「ウロコ汚れのない状態」で引き渡されたにもかかわらず、著しい手入れ不足によって通常想定される範囲を超えて劣化させた場合
上記のような、明らかに借主の善管注意義務違反と呼べるほどの過度な放置がある場合は、一部費用を負担しなければならない可能性もあります。しかし、一般的な清掃で落とせる程度の汚れや、通常の生活で蓄積した水垢であれば、借主が責任を負う必要はありません。
高額なハウスクリーニング代を請求されたときの対処法
退去立ち会いの際、不動産会社や大家から「鏡のウロコがひどいので、特別な鏡の研磨代・交換代として数万円を請求します」と言われるトラブルが後を絶ちません。もし身に覚えのない高額な請求をされた場合は、以下のポイントに留意して冷静に対処しましょう。
1. すぐにその場でサインや合意をしない
立ち会い時に「分かりました」と書類に署名してしまうと、請求内容に同意したとみなされて後からの覆しが難しくなります。「一度持ち帰って検討します」と伝え、その場での即決は避けましょう。
2. 国交省のガイドラインを根拠に反論する
「水垢ウロコは通常の生活で発生する経年劣化であり、ガイドラインに照らしても借主負担には当たらないはずです」と落ち着いて主張することが有効です。
3. 入居時の状態の写真や退去時の証拠を残しておく
可能であれば、入居時や退去時の浴室の状態を写真や動画で細かく残しておきましょう。汚れが通常の範囲内であることを証明する重要な証拠になります。
浴室の鏡の水垢ウロコ汚れを巡るトラブルでお困りの場合は、一人で抱え込まずに専門家に相談することも検討してください。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。