賃貸物件から退去する際や入居中にトラブルになりやすいのが、網戸の破れや汚れに関する修理費用の負担です。網戸は日常的に使用するものであるため、誰が費用を支払うべきかで大家さんと借主の間で意見が対立することが少なくありません。
結論からお伝えすると、網戸の破れに関する費用負担は、「破れた原因」や「賃貸借契約書の特約内容」によって大きく異なります。
【不当請求への対処法】高額な網戸の張替え費用を請求された場合は、故意・過失の有無を確認し、安易に支払いに応じず減額交渉を行いましょう。特約の内容が不明確な場合や法外な金額を請求された際は、消費者センターや専門家への相談を視野に入れて冷静に対応することが重要です。
原則として網戸の張替えは大家さんの負担(経年劣化の場合)
賃貸物件の設備である網戸は、時間が経つにつれて紫外線や風雨に晒されて劣化します。このように、普通に生活していて自然に劣化・破損した(経年劣化)場合、その修理費用や張替え費用は原則として大家さん(貸主)の負担となります。
民法上、賃貸人の義務として、物件を使用収益に必要な状態に保つことが定められています。そのため、単なる古さによる網戸の破れやネットの緩みについて、借主が費用を全額負担する必要はありません。
借主が費用を支払わなければならないケース
一方で、以下のような状況に当てはまる場合は、借主が網戸の修理費用を支払う(自己負担する)ことになります。
- ペットの飼育によるひっかき傷や穴あき
- 引っ越しの際に家具をぶつけて網戸や枠を破損させた場合
- タバコの火の粉などで網戸を焦がして穴を開けた場合
- 窓を開け閉めする際の不注意による過失や破損
これらは借主の「善管注意義務違反」または「故意・過失」にあたるため、借主が原状回復義務を負うことになります。
「小修繕特約」や「消耗品特約」の存在に注意
賃貸借契約書の内容によっては、法律の原則とは異なるルールが設定されていることがあります。代表的なものが「小修繕特約」や「消耗品特約」です。
契約書の中に、網戸の張替えや軽微な修繕費は借主が負担するという旨の特約が有効に記載されている場合、たとえ経年劣化であっても借主が実費を支払う合意が成立しているとみなされます。トラブルを防ぐためにも、まずはご自身の賃貸借契約書を細部まで確認することが重要です。
網戸の破れを巡るトラブルを防ぐ・解決するためのポイント
もし網戸の破れを理由に高額な請求をされたり、納得がいかない費用を請求されたりしたときは、以下のポイントに留意して対応しましょう。
- 国土交通省の「原状回復をトラブルガイドライン」を確認する
- 入居時の状態がわかる写真や、破損したときの状況を記録しておく
- 不当な全額請求やクロス張替え等との一括請求に対しては、安易に承諾しない
ガイドラインでは、設備の経過年数を考慮して費用を算出することが求められています。網戸のような消耗品は数年で価値が下がるため、新品交換費用全額の請求が不当であるケースも少なくありません。
網戸の破れに関する高額請求でお困りの方や、大家さん側との交渉が平行線でお悩みの方は、一人で抱え込まずに専門家である弁護士へご相談ください。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。