Q:賃貸のガラスが熱割れでヒビが入った時の修繕費は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件で生活している最中、窓ガラスに突然ヒビが入っているのを見つけて驚いた経験はないでしょうか。特に「熱割れ(ねつわれ)」と呼ばれる現象によるヒビの場合、その修繕費をどちらが負担すべきか大きなトラブルになりがちです。

今回は、窓ガラスの熱割れに関する費用の負担区分について詳しく解説します。

賃貸のガラスが熱割れした時、修繕費は誰が払う?

Q 賃貸の窓ガラスが自然にヒビが入る「熱割れ」を起こした場合、退去時に修繕費を請求されることはあるのですか?
A 【結論と負担区分】熱割れは気温差や経年変化による不可抗力な自然現象であり、借主に過失はないため原則として大家(貸主)負担となります。国土交通省のガイドラインでも経年劣化や不可抗力による損耗は貸主の修繕義務と定められており、借主が費用を支払う必要はありません。
【不当請求への対処法】管理会社や大家から借主負担と主張された場合は、故意・過失による破損ではない点を明確に伝えましょう。万が一、納得のいかない高額請求や敷金トラブルに発展した場合は、消費生活センターや専門家への相談を検討してください。

賃貸物件の設備に破損が生じた場合、誰が費用を負担するのかは「誰に責任があるか(過失の有無)」が重要な判断基準となります。窓ガラスの熱割れについても、この原則に沿って考えなければなりません。

窓ガラスの熱割れとは何か

熱割れとは、冬場の朝や季節の変わり目などに、窓ガラスの一部が日光で温められ、サッシ周辺の日の当たらない冷えた部分との温度差によって発生する自然現象です。

借主が物をぶつけたり、不適切な扱いをしたりしたわけではなく、物理的・環境的な要因によって引き起こされます。そのため、法律上の「借主の責めに帰すべき事由(過失)」には該当しません。

国土交通省のガイドラインにおける考え方

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、建物や設備の自然消耗や経年劣化、および不可抗力による損耗については、貸主がその修繕義務を負うとされています。

熱割れはまさにこの不可抗力および自然現象にあたるため、退去時や在宅中を問わず、修繕費用は大家(貸主)が全額負担するのが妥当です。


熱割れを「借主の責任」にされてしまうケースへの注意点

原則として大家負担となる熱割れですが、管理会社や大家から不当に費用を請求されるケースが後を絶ちません。トラブルを避けるために知っておくべきポイントを確認しましょう。

借主の過失が疑われる状況とは

以下のような状況下でガラスが割れた場合、熱割れではなく借主の責任(過失)と判断される可能性があります。

  • ガラスのすぐ近くに大型の家具やダンボールを密着させて置いていた(いわゆる熱ごもり現象を引き起こした)
  • 熱を吸収しやすいフィルムやシールなどを誤った方法で貼り付けていた
  • 物をぶつけたり、強く激しい衝撃を与えたりした痕跡がある

上記のような「借主の不適切な使用」が原因であると証明できる場合は、借主が費用を負担することもあります。しかし、単なる寒暖差による熱割れであれば、こうした過失は存在しないはずです。

請求された場合の正しい対処法

もし管理会社から「窓ガラスが割れたので借主負担で交換してください」と言われたときは、以下の手順で冷静に対処しましょう。

  • ヒビの入り方を確認・撮影する ガラスの端からワニの口のようにギザギザと広がっているのが熱割れの特徴です。全体像とヒビの形状を写真に残しておきましょう。
  • 専門家に意見を求める ガラス業者や、原状回復トラブルに強い法律の専門家に相談し、熱割れであることを確認してもらうと有効です。
  • 安易に示談書や負担承諾書にサインしない その場で納得がいかないまま請求書にサインしたり費用を支払ったりせず、「熱割れは不可抗力であるため貸主負担ではないか」と粘り強く主張することが大切です。

賃貸借契約書に「ガラスの破損は借主負担」といった特約が記載されている場合もありますが、通常の用法を逸脱していない自然現象の熱割れまで借主に負担を強いる特約は、消費者契約法等に照らして無効と判断される余地が十分にあります。泣き寝入りせず、適正な権利を主張しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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