Q:賃貸のキャスター傷は借主過失になりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、床に残ってしまった椅子のキャスター傷を見て「これは自分の責任になるのだろうか」と不安になる方は少なくありません。敷金の精算や高額な退去費用請求トラブルを避けるためには、傷の原因や程度に応じた正しい知識を持っておくことが大切です。

このコラムでは、賃貸におけるキャスター傷が借主の過失になるのかどうか、またその場合の費用負担の基準について詳しく解説します。

Q 賃貸のキャスター傷は借主の過失になりますか?削れ傷の費用負担や減額のコツを教えてください。
A 【借主負担の判断基準と法律上のルール】マット等を敷かずにキャスター付きチェアを使用し、床が深く削れた場合などは善管注意義務違反(借主過失)と判定され、部分リペア代の負担が生じます。ただし、壁紙や床材には経年劣化(耐用年数)が考慮されるため、居住年数が長いほど借主の負担割合は低くなります。
【高額請求への対処法と減額交渉のポイント】床全面の張り替え費用を請求された場合は不当な可能性が高いため、部分補修(リペア)の適正費用か確認しましょう。泣き寝入りせず、国交省ガイドラインに基づいた減額交渉を行うことが重要です。

賃貸のキャスター傷が「借主過失」と判断される基準

賃貸借契約において、借主には部屋を善良な管理者の注意をもって使う義務(善管注意義務)があります。フローリングやクッションフロアにできた傷のすべてが借主負担になるわけではありませんが、キャスター傷の性質によっては過失とみなされます。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方をベースにすると、以下のようなケースは借主の責任(過失)と判断されやすくなります。

  • マットやカーペットなどを敷かずに、長期間キャスター付きチェアを使用し続けた結果、床材が深く削れている
  • イスを激しく動かしたことによる目立つ凹みや亀裂がある
  • 明らかに通常の使用方法を逸脱した負荷をかけたことによる損耗

通常損耗と借主負担の違い

一方で、家具の設置や時間の経過に伴って自然に生じる「通常損耗・経年変化」については、原則として家賃に含まれているため、退去時に借主が賠償する必要はありません。

しかし、キャスター傷に関しては、保護マットを使用していれば防げたはずのものが多く、「予防措置を怠ったことによる損害」とみなされやすいため注意が必要です。

キャスター傷の修繕費用はどこまで請求される?

もしキャスター傷が借主の過失と判断された場合、床の張り替え費用全額を請求されるのでしょうか。結論から言うと、基本的には「部分補修(リペア)の費用」や、その箇所の耐用年数を考慮した査定額が対象となります。

  • 部分リペア(補修): 専門の業者が特殊な塗料やパテを使って傷を目立たなくする作業です。床全面の張り替えに比べて安価に済むため、一般的にはこのリペア費用が請求されます。
  • 経過年数の考慮: 壁紙や床材には耐用年数があります。入居期間が長いほど価値が減少するため、借主が負担する割合も低くなります。

不当な全面張り替え請求への注意点

不動産会社や大家さんの中には、わずかなキャスター傷を理由に「部屋全体のフローリング張り替え費用」を請求してくるケースが見受けられます。しかし、ガイドライン上、一部の傷のために部屋全体を張り替える費用を借主が全額負担するのは適正ではありません。「部分補修で足りる範囲であるか」を見極めることが重要です。

キャスター傷のトラブルを防ぐ・解決するための対策

退去時のトラブルを未然に防ぐため、またすでに請求されてお困りの場合は、以下のポイントを意識しましょう。

  • 入居中からの対策: キャスター付きの椅子を使用する場合は、必ず専用のチェアマットやカーペットを敷き、直接床に負荷がかからないようにする。
  • 退去時立会の重要性: 退去立会いの際は、傷の程度をその場で確認し、必要以上に重い責任を負わされないよう冷静に話し合う。
  • 見積もりの精査: 提示された退去費用の中に、不当な全体修繕費が含まれていないか細かくチェックする。

もし、身に覚えのない高額なキャスター傷の修繕費用を請求されて納得がいかない場合は、一人で抱え込まずに専門家である弁護士へご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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