Q:賃貸の家具の凹み・設置痕は大家負担ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸の家具の凹み・設置痕は大家負担になる?

Q 賃貸の床に残った家具の凹みや設置痕の修繕費用は、借主と大家のどちらの負担になりますか?
A 【結論:通常の家具の凹みや設置痕は大家(貸主)負担です】
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および民法上、ベッドや冷蔵庫などの重い家具を置いたことで生じる床の凹みや設置痕は、通常の生活において避けられない「通常損耗(経年劣化)」と認定されます。これらは家賃に含まれていると解釈されるため、借主が原状回復費用や修繕費を支払う法律上の義務はありません。

【例外的な自己負担ケースと高額請求への正しい対処法】
ただし、掃除を怠ったことで生じたカビや結露を放置して床を腐食させた場合や、カーペット等を敷かずに直置きして過失による著しい損耗を与えた場合は借主負担となることがあります。万が一、通常の凹みに対して高額な修繕費用を請求された場合は、ガイドラインを根拠に支払いを拒否し、安易にサインや全額の支払いをしないよう冷静に対処することが重要です。

賃貸物件を退去する際、床に残った家具の凹みを見て「これの修繕費を請求されるのではないか」と不安になる方は少なくありません。引っ越し準備で忙しい中、敷金から高額な修理代を差し引かれるのは避けたいものです。

結論として、一般的な家具の配置によってできた床の凹みは、法律上「通常損耗(経年劣化を含む)」とみなされ、借主が原状回復費用を負担する義務はありません。しかし、現場のトラブルでは「借主の使い方が悪かった」として請求されてしまうケースが見受けられます。

本記事では、家具の凹みが大家負担となる理由や、借主負担になってしまう例外的なケース、そして高額請求された際の正しい対処法について、弁護士の視点から詳しく解説します。

床の凹みや設置痕が大家負担になる理由

賃貸物件の退去トラブルにおいて、原状回復の基準となるのが国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインでは、賃貸人の費用負担と賃借人の費用負担の境界線が明確に示されています。

通常損耗と経年劣化の考え方

民法上、賃借人は「善良な管理者注意義務(善管注意義務)」をもって部屋を使用する義務を負っています。しかし、普通に生活しているだけで発生する損耗や経年変化については、毎月支払っている家賃の中にその消耗分が含まれていると考えられています。

ベッド、タンス、冷蔵庫、洗濯機などの重い家具を室内に設置することは、現代の社会生活において不可欠な行為です。これらを置くことによって床に凹みができるのは「予測される通常の範囲内の現象」であり、避けることができない損耗と位置づけられます。

そのため、家具の重みによる床の凹みや、電気製品の設置痕の修繕費用は、当然に大家側(賃貸人)の負担となります。

クロスの電気製品裏の黒ずみ(電気ヤケ)も同様

床の凹みと同様によく問題になるのが、テレビや冷蔵庫の裏側のクロス(壁紙)に残る黒い汚れや変色(電気ヤケ)です。これも、電気製品を設置していたことによる不可避な現象であるため、原則として大家負担となります。不動産会社からクロス全体の貼り替え費用を請求されたとしても、応じる必要はありません。

借主負担(自己負担)になってしまう例外的なケース

原則として大家負担となる家具の凹みですが、借主の使い方の問題や過失が認められる場合には、借主が修繕費用を負担しなければならない例外的なケースも存在します。以下のような状況に該当していないか確認してみましょう。

1. 善管注意義務違反にあたるケース(手入れを怠った場合)

家具の凹みや設置痕であっても、以下のような状況では借主負担と判断される可能性があります。

  • 結露や雨漏りを長期間放置し、床材が腐食して凹んだ場合
  • 室内でペットを飼育し、ペットの尿などが床にしみ込んで下地まで傷めて凹みや変形が生じた場合
  • カーペットやマットを敷かずに水回りに重い物を置き、湿気で床を著しく傷ませた場合

2. 通常の範囲を超える重量物を無断で設置した場合

一般的な家庭用家具の範囲を超えた、極端に重量のある設備や特殊な器具を、大家の承諾なく設置して床を破損させた場合は、借主の責任を問われることがあります。ただし、通常の生活で使用するピアノや大型冷蔵庫などは一般範囲内とみなされることがほとんどです。

賃貸の退去時に大家から不当請求されたときの対処法

悪質な不動産会社や大家の中には、ガイドラインのルールを知らない借主に対し、床の凹みの修繕費用を全額請求してくるケースが残念ながら存在します。「次の入居者のために新品にする費用を負担してほしい」と言われることもありますが、これは法的な根拠がありません。

もし不当な請求を受けた場合は、以下の手順で冷静に対処しましょう。

ガイドラインを根拠に交渉する

「国土交通省のガイドラインによれば、通常の生活による家具の凹みや設置痕は通常損耗であり、大家負担であると認識しています」と冷静に伝えましょう。書面やメールでやり取りを残しておくことが後々の証拠として非常に有効です。

見積書や契約書を細かく確認する

退去費用を請求された際は、必ず「どの部分に、何の作業が必要で、いくらかかるのか」が記載された詳細な見積書を発行してもらいましょう。「一式」とだけ書かれた曖昧な請求には応じない姿勢が大切です。また、賃貸借契約書の特約事項に「退去時は一律でハウスクリーニング代や床の修繕費を負担する」という不当な特約がないかも確認してください。

弁護士などの専門家に相談する

個人間で不動産会社や大家と交渉すると、言いくるめられてしまったり、感情的なトラブルに発展したりするリスクがあります。高額な請求に納得がいかない場合や、敷金が全く返ってこないような場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。適正な金額への減額交渉や、不当に徴収された敷金の返還請求をスムーズに進めることができます。


原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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