Q:賃貸のネジ穴・釘穴は借主負担ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸のネジ穴・釘穴は借主負担ですか?

Q 賃貸の壁に開けたネジ穴や釘穴は、退去時に全額借主が負担しなければなりませんか?画鋲ならセーフですか?
A 【借主負担の基準と減額交渉のポイント】カレンダー用の画鋲やピンなどの小さな穴は通常損耗となり原則貸主負担ですが、棚設置やテレビ壁掛けなどの大きなネジ穴・釘穴は借主負担(過失)となります。ただし、クロスは耐用年数6年で価値が減少するため全額請求は不当であり、穴周辺のボード補修やクロス1面分を超える広範囲な張り替え請求、あるいはクロス全体の張り替え費用を請求された場合は、ガイドラインを根拠に減額交渉が可能です。
【トラブルを防ぐための対処法と専門家相談のメリット】不当な高額請求や特約による全額負担を求められた安易な支払いは避け、管理会社に対して国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいた見積もりの詳細開示を求めましょう。個人での交渉が難航する場合や法外な請求に悩む場合は、原状回復トラブルに強い専門家や弁護士に敷金返還請求の代理・交渉を依頼することで、不当な負担金を大幅に削減できる可能性が高まります。

賃貸物件の退去時、壁に残った「ネジ穴」や「釘穴」をめぐって、大家さんや管理会社とトラブルになるケースが後を絶ちません。

「ポスターを貼るためにピンを刺しただけなのに、壁の修理代を請求された」「家具を固定するために開けたネジ穴は、全額自分で払わないといけないの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、穴の大きさや深さ、開けた理由によって借主負担になるかどうかが大きく分かれます。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方をベースに、正しい知識を確認していきましょう。

画鋲の穴はセーフ?ネジ穴がアウトになる理由

賃貸物件の壁に穴を開けた場合、それが「通常の損耗(経年変化含む)」とみなされるか、「借主の故意・過失による損耗」とみなされるかで負担者が変わります。

1. 画鋲やピンの穴(通常損耗と認められやすいケース)

ポスターやカレンダー、時計などを掲示するために、日常生活において一般的な画鋲やピンなどを使用し、下地ボードの張替えが必要ない程度の小さな穴については、原則として大家さん負担(家賃に含まれる)となります。 裁判例でも、これらは「通常の用法」によるものとして、借主が原状回復費用を支払う必要はないとされるのが一般的です。

2. ネジ穴や釘穴(借主負担になりやすいケース)

一方で、電動ドライバーを使って太いネジをねじ込んだり、釘を打ったりして開けた穴はどうでしょうか。これらは、以下のような理由から借主の責任(過失)と判断されやすくなります。

  • 下地ボードにまで達する深い穴や大きな穴である
  • ボード自体の交換や大掛かりなパテ埋め補修が必要になる
  • 家具の転倒防止という名目であっても、構造体にダメージを与えている

特に、ボードの補修が必要なレベルの穴は、単に「穴を埋めるだけ」で済まず、壁紙の張り替え費用まで請求されることが多いため注意が必要です。

ネジ穴・釘穴で請求される費用の目安と範囲

もし借主負担となった場合、具体的にどのような費用を請求されるのでしょうか。ここで重要になるのが「クロス(壁紙)の張り替え範囲」です。

本来、クロスは部屋全体が一面として繋がっているため、一部に大きなネジ穴を開けられた場合、大家さんは「その一面すべてを張り替えたい」と主張することが少なくありません。しかし、ここでトラブルが発生します。

  • ボード補修費用: ネジ穴周辺の下地ボードの補修にかかる材料費・技術料
  • クロス張り替え費用: 原則として「破損させた部分の面積」または「その壁1面分」

国土交通省のガイドラインでは、損耗させた部分の補修や、必要最小限の範囲の施工費用を超える高額な請求(部屋全体のクロス張り替えなど)は、借主が全額を負担する必要はないとされています。

例えば、6畳の洋室の1面にポスターを掛けるための下地補修が必要なネジ穴が数個ある場合、認められやすいのは「その壁1面分のクロス張り替え+ボード補修費用」程度であり、4面すべての部屋全体を借主負担で張り替えるのは過剰請求にあたる可能性が高いといえます。

退去時のネジ穴トラブルを防ぐ・解決するためのポイント

もし現在、お部屋の退去を控えている、あるいはすでに高額なネジ穴の修理代を請求されて困っている場合は、以下のポイントを確認・実践してください。

  • 契約書の特約を確認する: 契約書に「退去時は一律でクロス全面張り替え」「ネジ穴はすべて借主負担」といった特殊な特約がないか確認します(ただし、消費者契約法に違反するような不当な特約は無効になる余地があります)。
  • 見積書の内訳を細かくチェックする: 請求書に「壁修繕一式」とだけ書かれている場合は要注意です。どこの壁の、何の補修にいくらかかっているのか、明確な内訳を書面で提示してもらいましょう。
  • 経過年数を考慮してもらう: 壁紙の価値は年数とともに下がります(耐用年数は通常6年)。入居から何年も経過している壁であれば、クロスの残存価値は低いため、請求金額も大幅に減額されるのが本来のルールです。

ネジ穴や釘穴の負担割合について管理会社と折り合いがつかない場合、感情的になって話し合うのではなく、客観的なガイドラインや法律を盾に冷静に交渉することが重要です。納得のいかない高額請求に直面したときは、一人で抱え込まず、専門家に相談することをおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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