Q:賃貸の画鋲(ピン)の穴は大家負担ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、壁に開けてしまった画鋲の穴について「これは自分の負担で修繕しなければならないのだろうか」と不安になる方は少なくありません。ポスターやカレンダーを貼るために使った小さな穴であっても、退去時に高額な修繕費を請求されるのではないかと心配になりますよね。

結論からお伝えすると、ポスターやカレンダーなどを貼るために使った画鋲やピンの穴は、原則として大家さん(貸主)の負担となります。借主が修繕費を支払う必要はありません。

今回は、賃貸借契約における原状回復のルールを基に、画鋲の穴が大家さん負担になる理由と、トラブルを防ぐためのポイントを弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が分かりやすく解説します。

Q 賃貸の壁に開けた画鋲やピンの穴は、退去時に借主が修繕費用を支払わなければなりませんか?
A 【結論と法的根拠】下地ボードに達しない一般的な画鋲やピンの穴は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において通常の生活範囲内とみなされるため、原則として大家さん(貸主)の負担となります。借主が修繕費用を支払う必要はありません。

【不当請求への対処法】もし「壁のクロス全面張り替え費用」などを高額請求された場合は、ガイドラインを根拠に支払いを拒否し、証拠となる写真を残すことが重要です。泣き寝入りせず、専門家や消費者センターへの相談も検討しましょう。

画鋲の穴が「大家さん負担」になる法的根拠

賃貸物件の原状回復トラブルにおいて、最も重要な基準となるのが国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインでは、賃貸物件の経年変化や通常の使用によって生じた損耗(通常損耗)の修繕費用は、家賃に含まれているため、借主が退去時に別途支払う必要はないとされています。

画鋲やピンの穴についても、このガイドライン上で明確に位置づけられています。

通常生活範囲内とみなされる理由

日常生活を送る中で、ポスターやカレンダー、時計などを飾るために壁に画鋲を刺す行為は、一般的な使い方(通常の使用)の範疇に含まれます。そのため、下地ボードの張り替えが必要になるほどの大きな傷や穴ではなく、画鋲や虫ピン程度の小さな穴であれば、経年変化や通常損耗と同様に扱われます。

したがって、この程度の穴の修繕費用を借主に請求することはガイドライン上、認められていません。

借主が負担しなければならない「例外的なケース」

基本的には大家さん負担となる画鋲の穴ですが、物件の使いかたや穴の大きさによっては、借主の負担(借主責任)となってしまう例外的なケースもあります。以下のような場合は注意が必要です。

  • 下地ボードに達するような大きな穴 画鋲ではなく、ビスや釘、ネジなどを打ち込んだことで、壁の下地ボード自体が大きく破損している場合。
  • 数の多さや範囲が常識を超えている場合 部屋の壁一面が画鋲の穴だらけになっているなど、通常の生活範囲を超えた使い方によって壁の価値を著しく低下させた場合。
  • タバコのヤニやカビ等と複合している場合 画鋲の穴そのものは小さくても、周囲のクロスがタバコのヤニで変色しており、ピンポイントでの補修が効かずに壁紙全面の貼り替えが必要となる場合。

上記のようなケースに該当しない限りは、借主が壁全体の張り替え費用などを全額負担する必要はありません。

退去時の立会いでトラブルを防ぐためのポイント

賃貸物件を退去する際、管理会社や大家さんと共に行う「退去時立会い」は非常に重要な場です。ここで高額な修繕見積書を提示され、その場でサインを求められるトラブルが後を絶ちません。

画鋲の穴を巡る不当な請求を防ぐためには、以下のポイントを意識してください。

  • 画鋲の穴は修繕対象外であることを理解しておく 「画鋲の穴もすべて直してもらう」と言われた場合でも、ガイドラインに基づき通常の生活範囲内である旨を冷静に主張しましょう。
  • その場で安易に署名・捺印をしない 提示された見積もりに納得がいかない場合は、「一度持ち帰って検討します」と伝え、その場で書類にサインをしないことが鉄則です。
  • 写真や動画で記録を残しておく 退去前や退去時の室内の状態を、穴の大きさが分かるように写真に残しておくと、万が一の交渉の際に強力な証拠となります。

もし、大家さんや管理会社から「画鋲の穴のせいでクロス全面の張り替えが必要だ」と言われ、法外な請求をされてお困りの場合は、一人で悩まずに専門家である弁護士への相談をご検討ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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