Q:賃貸のペットのおしっこ染みの畳表替え・新調費用は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、ペット(犬や猫など)が畳におしっこをしてしまい、強烈な臭いやシミが残っていると、貸主側から高額な修繕費用を請求されるケースが少なくありません。

「畳の張り替え費用は全額借主が負担しなければならないのか」「どこまでの範囲を請求されるのが妥当なのか」と疑問に思っている方も多いでしょう。

この記事では、ペットのおしっこ染みによる畳の表替え・新調費用について、法律やガイドラインの観点から分かりやすく解説します。

Q 賃貸のペットのおしっこによる畳の表替えや新調費用は、全額借主が負担するべきですか?
A 【結論と負担範囲】表面の汚れや臭いであれば畳表替え費用、おしっこが下地(畳床)まで染み込んでいる場合は畳床の新調費用が借主の負担となります。ただし、ペット飼育による損耗であっても、畳には法定耐用年数が存在するため、入居期間に応じた経年劣化が必ず考慮されます。
【減額交渉と注意点】全額自己負担を請求されるケースが目立ちますが、国交省のガイドラインに基づき、残存価値を計算した減額交渉が有効です。不当な高額請求に納得できない場合は、専門家への相談も視野に入れましょう。

ペットのおしっこによる畳の修繕費用は借主負担が原則

ペットを飼育している場合、通常の生活による汚れや損耗(経年劣化)を超えたダメージについては、借主が原状回復義務を負うのが一般的です。

ペットのおしっこによるシミや臭いは、通常の清掃では落としきれないことが多く、素材自体の交換が必要になるケースが目立ちます。そのため、貸主から修繕費用を請求されること自体は法律上、認められる可能性が高いといえます。

しかし、請求された金額がそのまま妥当であるとは限りません。被害の程度や畳の状態によって、負担すべき費用は大きく異なります。

被害の程度による修繕費用の違い

ペットのおしっこによる畳のダメージは、その深さによって対応や費用が変わります。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方をベースに、主な2つのケースを見ていきましょう。

1. 表面的な汚れ・臭いの場合(畳表替え)

おしっこが表面のゴザ部分(畳表)にとどまっており、下地にまで達していない場合は、畳表替え(表面の裏返しや新しいゴザへの張り替え)の費用が対象となります。

  • 費用相場:1畳あたり数千円程度(品質によって変動)
  • 臭いが表面だけであり、特殊な消臭清掃や表替えで対応できる場合の一般的な範囲です。

2. 下地まで染み込んでいる場合(畳床新調)

おしっこが長期間放置されたり、大量であったりして、内部の藁やインシュレーションボードなどの下地(畳床)まで臭いや液体が染み込んでいる場合は、表面を張り替えても臭いが取れません。このケースでは、畳床の新調(本体ごとの交換)が必要となります。

  • 費用相場:1畳あたり数万円程度(畳床の種類による)
  • 本体全体の交換となるため、表替えに比べて高額な実費請求になりやすい点に注意が必要です。

畳の修繕費用における重要な注意点

貸主から「畳が汚されたから全額新しいものに替えてほしい」と言われた場合でも、そのまま全額を支払う必要がないケースがあります。以下の2点は必ず確認しましょう。

経年劣化と耐用年数の考慮

畳には耐用年数(一般的に造作物の価値が減少する期間)があります。入居期間が長い場合や、もともと新品ではなかった場合の畳には「残存価値」しかありません。

  • 築年数が経過して価値が低下している畳については、新品交換費用を全額請求することは認められません。
  • 経過年数に応じて、借主が負担すべき割合は徐々に減少します。

ペット特約の有無を確認する

賃貸借契約書に「ペット飼育特約」が定められている場合、その内容が優先されることがあります。

  • 特約において「退去時は一律で畳の全交換費用を借主が負担する」といったルールが明記されている場合、原則としてその契約内容が有効と判断されるケースもあります。
  • ただし、あまりに法外な金額や不当な特約については、消費者契約法等に違反して無効となる余地もあるため、契約書をよく確認することが大切です。

高額な畳の請求に納得できないときは

貸主側から提示された見積もりが「表替えですむはずなのに畳床ごと新調されている」「経年劣化が考慮されていない」といった場合には、毅然とした対応が必要です。

もし法外な退去費用を請求されてお困りの場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。適正なガイドラインに基づいた減額交渉を通じて、不当な負担を避けることが可能です。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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