Q:賃貸のクローゼットのカビは借主責任ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の退去時、クローゼットの中に発生した「カビ」をめぐって、修繕費用の負担トラブルに発展するケースは少なくありません。大家さんや管理会社から「借主の使い方が悪かったため」として高額なクロス張り替え費用や清掃費用を請求され、納得がいかずに悩んでしまう方も多いようです。

クローゼットのカビの責任が借主と貸主(大家)のどちらにあるのか、その判断基準や法的根拠について詳しく解説します。

Q 賃貸のクローゼットにカビが生えた場合、修繕費用の責任はどちらにありますか?
A 【結論】カビの原因が借主の換気怠慢や荷物の詰め込みによる場合は借主負担ですが、建物の構造上の欠陥や断熱不足による結露が原因である場合は貸主(大家)の責任となり、借主の費用負担はありません。
【対処法】管理会社から高額なクロスや木部の全面張り替え費用を請求された場合は、国交省のガイドラインに基づき、構造上の欠露であることの主張や、クロスの耐用年数(6年)を考慮した残存価値での算出を求め、不当な高額請求を減額交渉しましょう。

カビの責任を分ける「善管注意義務」と「構造上の問題」

賃貸借契約において、借主には「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」という法的な義務が課されています。これは、物件を常識的な範囲で大切に扱い、適切な維持管理に努めなければならないというものです。

クローゼット内のカビについても、この善管注意義務を果たしていたかどうかが責任の所在を決定づける大きな分岐点となります。カビの原因が「借主の生活習慣によるもの」なのか、それとも「建物自体の構造や欠陥によるもの」なのかによって、負担すべき人が完全に分かれます。

借主の責任になるケース(荷物の詰め込み・換気怠慢)

カビの発生原因が借主の利用方法にあると判断された場合、その原状回復費用は借主が負担することになります。具体的には以下のようなケースです。

  • クローゼット内に隙間なく大量の荷物を詰め込み、空気の通り道を完全に塞いでいた
  • 濡れたままの衣類や湿った靴などをそのままクローゼットに収納していた
  • 梅雨時や結露しやすい季節であっても、一度も換気を行わなかった

これらは、湿気がこもりやすいクローゼットの特性を理解していながら適切な措置をとらなかった「善管注意義務違反」とみなされます。結果としてクロスや収納内部にカビや腐食を発生させた場合は、借主が修繕費用を請求される可能性が高いといえます。

貸主(大家)の責任になるケース(構造結露・雨漏り)

一方で、借主がどれほど換気や掃除に気を配っていたとしても、建物の構造自体に問題がある場合は貸主の責任(経年劣化・構造上の問題)となります。具体的には次のようなケースです。

  • 北側の外壁に面したクローゼットで、断熱材の施工不良や不足により防ぎようのない「構造結露」が発生していた
  • 屋根や外壁のひび割れ、サッシの隙間などから雨水が侵入し、それが原因でカビが広がった
  • 入居当初から建物に欠陥があり、換気をしても室内の湿度が異常に高くなりやすい状態だった

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においても、建物構造上の欠陥や、通常の生活において避けられない自然現象による損耗は、貸主が負担すべきものと整理されています。

カビのトラブルで不当な請求を受けたときの対処法

もし、ご自身できちんと換気を行っていたり、構造上の結露が疑われたりするにもかかわらず、管理会社から「カビが生えたのはあなたのせいだから全額負担してほしい」と言われた場合は、安易にその請求に同意してはいけません。

トラブルを防ぎ、適正な解決を図るためには以下の手順で対応することが重要です。

  • カビが発生した当時の状況(収納状態や換気の頻度)を詳しくメモに残す
  • カビの範囲や建物のどの部分(外壁側など)にあるかを写真や動画で鮮明に撮影しておく
  • 管理会社や大家に対して、構造上の問題(断熱不足や雨漏りなど)の有無を確認する
  • 不当な高額請求に納得がいかない場合は、消費者センターや原状回復に強い弁護士に相談する

クローゼットのカビは、原因の特定が難しいため大家側が借主の責任として一律に請求してくるケースが散見されます。泣き寝入りしてしまう前に、専門家に相談して適正な判断を仰ぐことをおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 Q:賃貸のペットのおしっこ染みの畳表替え・新調費用は?
次の記事 → Q:賃貸の部屋干しカビの壁紙張り替え費用は?
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談