賃貸借契約を終了し、部屋を退去した後に届いた「支払督促」。見慣れない裁判所からの特別送達郵便に、驚きを隠せない方も多いのではないでしょうか。
「支払督促」とは、金銭の支払いを求める債権者(この場合は大家さんや管理会社)の申し立てに基づき、簡易裁判所の裁判所書記官が支払いを命じる法的な手続きです。
この記事では、賃貸の退去費用に関して支払督促が届いた際の正しい対処法と、放置してしまった場合に起こる深刻なリスクについて、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
【通常損耗・経年劣化や耐用年数を考慮した減額交渉・法的手続きへ移行します】異議を申し立てることで事件は通常の民事訴訟に移行し、国交省のガイドラインに基づく「経年劣化・残存価値(クロスの耐用年数6年で1円など)」や「大家負担の通常損耗」を主張し、不当な高額請求を適正額まで減額・無効化する法的議論の場が確保されます。
支払督促が届いたときの初期対応
裁判所から特別送達で届いた書類の中には、支払督促の正本のほか、通常「異議申立書」が同封されています。
退去費用の請求額に納得がいかない、あるいは請求そのものに身に覚えがない場合でも、まずは落ち着いて以下の手順で対応を進めましょう。
2週間以内に「異議申立書」を提出する
支払督促が届いた日から数えて、2週間以内に異議申立書を簡易裁判所へ提出する必要があります。
この期間内に異議を申し立てることで、支払督促は通常の民事訴訟(裁判)へと移行します。訴訟に移行すれば、あなたが請求額の不当性を主張し、大家さんと法的な議論を行う場が確保されます。
異議申立書には、請求内容に不服がある旨(例:「請求された原状回復費用の範囲や金額に納得がいかない」など)を記載する欄がありますが、詳細な理由を書ききれなくても、まずは「異議を申し立てる」という意思を示して期限内に投函することが何よりも重要です。
請求内容を冷静に確認する
異議を申し立てる前提として、どのような理由でその金額が請求されているのかを確認しましょう。
- 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らし、借主負担とすべき範囲を超えていないか
- 経年劣化や通常損耗(クロスの色褪せや畳の摩耗など)が含まれていないか
- すでに支払済みの費用が二重に請求されていないか
支払督促を放置した場合の恐ろしいリスク
「仕事が忙しい」「どう対応していいか分からない」といった理由で、支払督促を無視・放置してしまうと、事態は取り返しのつかない方向へ進んでしまいます。
仮執行宣言付支払督促への移行
2週間の異議申立期間が経過すると、債権者(大家さん側)は裁判所に対して「仮執行宣言」の付与を申し立てることができます。
これが発令されると、裁判所の判決が出ていなくても、大家さんはあなたの財産を差し押さえる権利を持ってしまいます。
預貯金や給与の差押え(強制執行)
仮執行宣言付支払督促が出されると、いよいよ最終段階です。
大家さんはあなたの給与や銀行口座、あるいは所有する価値のある動産などを特定して、強制執行(差押え)の手続きを進めることが可能になります。
給与口座が差し押さえられると、勤務先にも支払督促の事実や金銭トラブルを抱えていることが知られてしまい、社会的な信用に関わる問題に発展しかねません。
トラブル解決のために弁護士に相談すべき理由
支払督促が届くような段階に至っている場合、すでに個人間で大家さんや管理会社と話し合っても解決しない状態であるケースがほとんどです。
「法的にどのような主張が通るのか」「ガイドラインに基づいて適正な金額はいくらなのか」を正確に判断し、裁判手続きやその後の交渉を有利に進めるためには、賃貸借トラブルに強い専門家のサポートが不可欠です。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、借主様からの原状回復費用・退去費用に関するご相談を数多く承っております。
- 支払督促が届いてしまい、どう対応すべきか途方に暮れている
- 高額な修繕費請求が適正なものか判断してほしい
- 裁判所の手続きや異議申し立ての代理をお願いしたい
このようなお悩みをお持ちの方は、手遅れになる前に、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。