貸主側が「減額には応じるが分割返還したい」と言ってきた場合の和解書

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸借契約の終了に伴い、本来返還されるべき敷金が全額戻ってこないトラブルは後を絶ちません。貸主側から「返還には応じるが、一括で支払う資金がないため分割で返してほしい」と提案されるケースがあります。

このような場合、口頭の約束だけで分割払いに応じてしまうのは非常に危険です。今回は、貸主の資金難を理由に敷金の分割返還に合意する際の注意点と、法的効力を持つ「和解書」の重要性について、弁護士の視点から詳しく解説します。

Q 貸主から「敷金の減額には応じるが、一括で返す資金がないので分割にしてほしい」と言われた場合、どのように対応すべきですか?
A 【口頭での合意は絶対に避け、法的効力を持つ「和解書」を必ず締結しましょう。】貸主の資金難を理由に分割返還に応じる場合、最初の数回は支払われても途中で連絡が取れなくなるトラブルが多発しています。曖昧なメモ書きではなく、債権額の確定や支払期限を明記した書面を残すことが大前提となります。
【「不払い時即時差し押さえ特約」や公正証書の作成を盛り込み、確実に回収する仕組みを作りましょう。】分割金の支払いが一度でも滞った場合に残金一括払いを求める条項や、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することが重要です。これにより、裁判を経ずに貸主の財産を差し押さえる法的手段を確保でき、未回収リスクを防ぐことができます。

貸主が「分割返還」を求めてくる背景とリスク

賃貸借契約が終了すると、貸主は借主に対して預かっていた敷金を速やかに返還する義務があります。しかし、貸主の資金繰りが悪化している場合や、他の物件の修繕費などで手元に現金がない場合、「毎月少しずつ返済したい」と申し出られることがあります。

ここで借主側が懸念すべき最大のリスクは、途中で連絡が取れなくなったり、返済が滞ったりする事態です。最初の数回は支払われても、途中で「今月は厳しい」と言われ、そのまま音信不通になるトラブルは決して珍しくありません。

そのため、分割返還に応じる場合は、貸主の善意に期待するのではなく、法的拘束力のある書面を交わすことが大前提となります。

分割返還の合意で作成すべき「和解書」の必須項目

貸主と分割返還について合意する際は、必ず「和解書」(または示談書・合意書)を作成します。曖昧なメモ書きでは裁判で証拠として認められにくいため、以下の項目を正確に盛り込みましょう。

  • 債権額の確定:未返還となっている敷金の総額を明確にする
  • 分割方法の指定:毎月の返済金額、支払期日、振込先口座、支払回数(例:毎月末日までに3万円ずつ、全10回など)
  • 遅延損害金の定め:支払いが遅れた場合、年〇%の遅延損害金を加算する旨
  • 不払い時の措置:分割金の支払いを一度でも怠った場合の取り決め

特に重要となるのが、支払いが滞ったときのペナルティと回収の仕組みです。

不払い時即時差し押さえ特約の重要性

分割返還の和解書において最も重要な文言が、「期限の利益喪失条項」および「不払い時即時差し押さえ特約」です。

人間関係や口頭の約束では、「来月払うから待ってほしい」と言われてズルズルと未払いが長期化しがちです。しかし、和解書の中に「分割金の支払いを1回でも怠ったときは、何らの催告を要せず当然に期限の利益を失い、残金を一括して直ちに支払うものとする」という文言を入れておくことで、不払いが発生した瞬間に全額を一括請求できるようになります。

さらに踏み込んで、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、裁判を起こして判決を得るという時間と費用をかけずに、貸主の預貯金や給与、不動産などの財産を即時に差し押さえる強制執行の手続きに移ることができます。貸主に対しても、「約束を破ればすぐに財産を差し押さえられる」という強い心理的プレッシャーを与えることが可能です。

まとめ:安易な口頭約束は禁物。困ったら弁護士へ

貸主の「お金がないから分割で」という言葉を信じ、何の書面も交わさずに待ってしまうと、最終的に全額を回収できなくなるリスクが高まります。分割返還に応じる場合でも、必ず条件を記した和解書を作成し、必要に応じて公正証書の活用を検討しましょう。

もし貸主側との交渉がまとまらない、提示された和解書の文面に不安があるという場合は、泣き寝入りする前に、不動産トラブルや金銭回収に強い弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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