弁護士介入後に貸主側から「相見積もりの提出」を求められた時の対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の退去時に高額な原状回復費用を請求され、弁護士に依頼して減額交渉を行った際、貸主側から「相見積もり(あいみつもり)の提出」を求められるケースがあります。

弁護士が介入しているにもかかわらず、なぜこのような要求がなされるのでしょうか。また、貸主から相見積もりを求められた場合、借主側はどのように対応すべきなのでしょうか。本記事では、その法的背景や具体的な対応策について解説します。

Q 弁護士介入後に貸主から相見積もりの提出を求められたら、借主はどのように対応すべきですか?
A 【法的義務の有無と基本姿勢】原則として、借主側に貸主指定の工事に関する相見積もりを取得・提出する法律上の義務はありません。原状回復義務は借主が故意・過失で損耗させた部分に限られ、経年劣化や通常損耗は貸主負担(ガイドラインおよび民法)とされています。
【具体的な反論対策と弁護士活用】貸主側の不当な高額請求を覆すため、別の信頼できる施工業者から適正な見積もりを客観的証拠として取得し、弁護士を通じて提出することが極めて有効な減額交渉の手段となります。

貸主が相見積もりを求めてくる理由とは

弁護士を通じて「退去費用の減額」や「不当請求の返還」を求めると、貸主側や管理会社は自身の請求の正当性を証明しようとします。貸主が相見積もりを要求してくる主な背景には、以下のような心理や狙いがあります。

  • 自社の請求額が適正であることを主張したい
  • 借主側がどこまで費用を抑えられるか探りたい
  • 安易な減額に応じないための牽制

しかし、賃貸借契約における原状回復義務は、借主が無限に修繕費を負担しなければならないわけではありません。「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)」に基づき、経年劣化や通常損耗分は貸主(オーナー)の負担とされています。

したがって、貸主側の請求がガイドラインを無視した過剰なものである場合、単に「相見積もりがないから支払う」という結論に至る必要は全くありません。

借主側に相見積もりを取得・提出する義務はあるか

法律上、退去時に借主が相見積もりを取得して貸主に提出する法的義務はありません。

そもそも原状回復工事は、原則として貸主側が業者を手配して行うものです。借主が退去した後に、借主自身が勝手に部屋に入って複数のリフォーム業者に見積もりを依頼することは、実務上も非常に困難を伴います。

そのため、貸主側から「納得いかないならそっちで相見積もりを取ってこい」と言われたとしても、それに盲目的に従う必要はありません。むしろ、貸主側の請求の根拠(見積書)の妥当性を精査することが先決です。

相見積もりを有効活用するための具体的な対応策

義務がない一方で、こちらから自主的に「適正な工事見積もり」を取得して提出することは、交渉を劇的に有利に進めるための強力な武器となります。具体的な対応の流れは以下の通りです。

  • 既存の見積書の徹底的なチェック 貸主側から最初に提示された見積書を確認し、本来貸主負担であるべきクロス(壁紙)の全面張替えや、経年劣化している設備の交換費用が含まれていないかを確認します。

  • 第三者機関や専門業者への相談・見積もり依頼 可能であれば、原状回復に強い独立系のリフォーム業者等に図面や現状の写真、貸主の見積書を見せ、「適正な施工を行った場合の金額」を算出してもらいます。

  • 客観的証拠としての提出と法的主張 取得した適正見積もりを弁護士を通じて貸主側に提示し、「ガイドラインに照らしても貸主側の請求額は過大であり、客観的な適正価格はこの金額である」と論理的に反論します。

このように、ただ「高いから払わない」と感情的に主張するのではなく、具体的な数字と証拠を伴うことで、貸主側も法的リスク(訴訟など)を考慮せざるを得なくなり、減額に応じる可能性が飛躍的に高まります。

退去費用トラブルは弁護士にご相談ください

相見積もりの要求への対応を含め、退去費用の減額交渉は法律とガイドラインの知識が不可欠です。貸主や管理会社との交渉に疲弊してしまい、泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者に代わって貸主側との交渉を有利に進め、適正な金額への減額をサポートいたします。高額な請求にお悩みの方は、一人で抱え込まずに、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 貸主側が「減額には応じるが分割返還したい」と言ってきた場合の和解書
次の記事 → 原状回復トラブルで「内容証明+弁護士交渉」を選択すべき決定的な場面
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談