賃貸物件を退去する際、床のワックスの剥がれや変色を理由に、多額の修繕費用やワックス掛け代金を請求されてトラブルになるケースが後を絶ちません。「これって私がワックスを剥がしてしまったから、借主である自分が全額払わないといけないの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
結論からお伝えすると、ワックスの剥がれや経年劣化に伴うワックス掛けの費用は、原則として貸主(オーナー)が負担すべきものとされています。
この記事では、国土交通省のガイドラインを基準に、床のワックス剥がれやワックス掛けの費用負担のルールについて、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が詳しく解説します。
床のワックス剥がれ・ワックス掛けの費用は誰が払う?
【不当請求への対処法と交渉のポイント】万が一請求された場合は、ガイドラインや民法上の原状回復義務の範囲外であることを冷静に伝えましょう。また、仮に修繕義務が生じる場合でも、フローリング等の設備の残存価値(法定耐用年数6年で1円に近づく)が考慮されるため、全額請求は不当である可能性が高いため、毅然とした対応と減額交渉を行いましょう。
賃貸借契約における原状回復の基本的な考え方は、「借主が住んでいたことによってできた損耗のうち、借主の故意・過失や善管注意義務違反によるもの(A損耗)は借主負担、それ以外の経年劣化や通常の損耗(B損耗)は貸主負担」というものです。
床のワックス剥がれは、この「通常の損耗(B損耗)」に該当します。家具の配置や日常の歩行によってワックスがすり減ったり剥がれたりするのは不可避であり、これを借主の責任とすることはできません。
国土交通省のガイドラインにおけるワックスの扱い
国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、床のワックスやフローリングの修繕について以下のように整理されています。
- フローリングのワックスの剥がれ:貸主負担(経年劣化)
- 家具の設置による床の凹み・カーペットの跡:貸主負担(通常の損耗)
- 直射日光によるフローリングの変色:貸主負担(経年劣化)
- 雨水等の吹き込みを放置して発生した床の腐食:借主負担(善管注意義務違反)
つまり、日常の生活で自然に生じたワックスの剥がれや劣化について、退去時にワックス掛けの費用を請求されたり、フローリング全体の張替え費用を請求されたりした場合、それはガイドラインの基準を超えた不当な請求である可能性が高いといえます。
貸主側がワックス費用を請求できる例外的なケース
原則として貸主負担となるワックス掛け・床の補修費用ですが、借主の責任(故意・過失)が認められる例外的なケースでは、借主が費用を負担しなければならないこともあります。
具体的には、以下のような状況が挙げられます。
- ペットを無断で飼育し、ペットの尿や爪痕によって床が深く傷つき、ワックスの下地まで傷んでしまった場合
- 飲み物や調味料などをこぼしたまま長期間放置し、シミやカビ、床材の腐食が発生したため、下地処理やワックスの剥離・再塗布が必要になった場合
- 引っ越しの際に重い家具を引きずり、床に深いえぐれ傷を作ってしまった場合
このような「通常の生活を超えるような使い方」によって生じた損害については、借主の責任(善管注意義務違反)が問われます。ただし、その場合であっても、床全体ではなく「傷ついた部分の修繕費」や「経過年数を考慮した負担割合」になるのが法的なルールです。
ワックス剥がれの費用を請求されたときの対処法
もし退去時の見積もりで「ワックス剥がれ補修代」「床の全面ワックス掛け代」などの項目が高額で記載されていた場合は、以下のステップで冷静に対処しましょう。
1. 請求項目の根拠を確認する
まずは管理会社や大家に対し、なぜその費用が借主負担になるのか、その法的根拠を書面やメールで確認します。
2. ガイドラインを提示して交渉する
「国土交通省のガイドラインでは、通常の摩耗やワックスの剥がれは経年劣化として貸主負担とされているはずです」と伝え、該当箇所の削除や減額を求めます。
3. 写真や証拠を残しておく
退去時の立会い前や契約時に、床の状態を撮影した写真があれば重要な証拠になります。日頃から丁寧に扱っていたことを証明できるようにしておきましょう。
高額な請求に納得がいかないまま安易にサインや支払いをせず、専門家に相談することも視野に入れましょう。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
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