賃貸物件を退去する際、頭を悩ませがちなのが「フローリングの傷や汚れ」です。特に、ベッドやタンス、冷蔵庫などの重い家具を置いていた場所にできた凹みや窪みについて、「これは自分の責任で修繕費を請求されるのではないか」と不安に思う方は少なくありません。
結論からお伝えすると、家具の設置によって自然にできた床の凹みや窪みは「通常損耗(経年劣化を含む)」にあたると考えられており、原則として借主が費用を負担する必要はありません。
この章では、フローリングの家具設置痕に関する法的な考え方や、借主負担になるケースとの違いについて詳しく解説します。
【対処法】もし管理会社や大家から家具の凹みに対して高額な修繕費用(床全面の張替費用など)を請求された場合は、ガイドラインを根拠に支払いを拒否することが正当です。泣き寝入りして全額を支払う前に、不当な請求である旨を書面やメールで伝え、減額交渉を行いましょう。
床の家具の凹みは「通常損耗」!ガイドラインの基本姿勢
賃貸借契約における原状回復の基準として広く用いられているのが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインでは、原状回復の定義や費用負担のあり方を明確に示しています。
ガイドラインにおいて、原状回復とは「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗について、借主が原状に復すること」と定義されています。つまり、裏を返せば、通常の生活を送る上で避けて通れないような摩耗や損耗は、すでに支払っている家賃の中に含まれているという考え方です。
ベッドやタンス、食器棚といった家具を部屋に設置することは、日常生活を送る上で不可欠な行為です。そのため、それらの重みによって床に多少の凹みや窪みができることは、通常の生活範囲内(通常損耗)であるとみなされます。
国交省ガイドラインにおける具体例
国土交通省のガイドラインの表においても、フローリングの損耗について以下のように分類されています。
- 貸主負担(通常損耗・経年劣化)となるもの
- 家具(冷蔵庫、洗濯機、ベッドなど)の設置による床の凹み・跡
- テレビや冷蔵庫の背面の黒ずみ(電気ヤケ)
- 日照や雨漏りなど、建物自体の構造に起因するフローリングの色落ち
このように、通常の生活や家具の設置で生じた凹みについては、借主が修繕費用を負担する必要はないのが原則です。
借主負担(故意・過失)になってしまう例外ケース
原則として家具の凹みは貸主負担ですが、以下のような状況や使い方であった場合は、借主の「善管注意義務違反」や「過失」と判断され、借主負担(または一部負担)を求められる可能性がありますので注意が必要です。
- 構造上不自然なほどの重量物を、事前の断りや適切な補強なしに設置して床を著しく破損させた場合
- カーペットや保護マットを敷くなどの配慮を全くせず、水漏れを放置してフローリングを腐食させた場合
- 家具の設置場所というよりも、物を落としたり硬いものを引きずったりしてできた「えぐれ傷」や「ひっかき傷」である場合
単なる家具の重みによる自然な窪みであれば問題ありませんが、明らかに不適切な使用方法による損耗や、修繕が必要な深い亀裂などの場合は、話し合いになることがあります。
納得がいかない高額請求をされたときの対処法
退去時に管理会社や大家から「家具の凹みがひどいので、フローリングの張り替え費用を請求します」と言われた場合、安易にその場で承諾してはいけません。以下の手順で冷静に対処しましょう。
- ガイドラインを根拠に主張する 国土交通省のガイドラインでは、家具の凹みは通常損耗であると明記されている旨を伝え、費用の支払いを拒否する姿勢を示します。
- 契約書の内容を確認する 契約書に「通常の損耗についても借主が負担する」といった特約が記載されている場合もありますが、消費者契約法に違反して無効となるケースも多いです。
- 写真や記録を残しておく 退去立ち会いの際は、凹みの状態を写真や動画でしっかりと撮影し、証拠として残しておきましょう。
- 弁護士などの専門家に相談する 貸主側が強硬に高額な請求を取り下げない場合や、敷金を不当に返還してもらえない場合は、個人で交渉するよりも法的知識を持った弁護士に相談・介入を依頼するのが確実です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、適正なガイドラインに基づいた原状回復トラブルの解決をサポートしています。不当な退去費用にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。