床に「飲み物(コーヒー・醤油等)をこぼしたシミ」の補修範囲(1枚単位 vs 部屋全体)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸マンションやアパートを退去する際、床のフローリングやクッションフロアにコーヒーや醤油などの飲み物をこぼしてしまったシミがあると、貸主側から高額な原状回復費用を請求されるケースが少なくありません。

特に「シミがついたので、部屋全体の床を張り替える費用として数万円〜数十万円を支払ってください」と請求され、納得がいかずに悩む借主様が後を絶ちません。

床のシミにおいて、本当に部屋全体の張り替え費用を全額支払う義務があるのでしょうか。今回は、飲み物のこぼし痕における法的責任と、適正な補修範囲の考え方について詳しく解説します。

Q 床のコーヒーや醤油のシミで部屋全体の張り替え費用を請求されたのですが、全額支払わなければいけませんか?
A 【適正な補修範囲と法的根拠】いいえ、部屋全体の張り替え費用を全額支払う必要はありません。飲み物をこぼしたシミは借主の過失(善管注意義務違反)となりますが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、補修範囲は原則として「シミのある1枚・1ピース・1㎡単位」の局所補修が妥当とされています。部屋全体の張り替え費用を借主に全額負担させる法的根拠はありません。
【不当請求への対処法と減額交渉のポイント】貸主側から全体張り替えの請求書が届いた場合は、まず「部分補修(1枚単位の交換やリペア)で十分ではないか」と書面やメールで反論しましょう。また、床材(フローリング等)には耐用年数(一般的に6年)が設定されており、経過年数に応じて価値が下がるため、残存価値を考慮した減額を主張することが極めて有効です。

飲み物をこぼしたシミの法的責任とは

賃貸借契約において、借主には部屋をきれいな状態で維持する善管注意義務(善良な管理者の注意義務)が課されています。

そのため、床にコーヒー、ワイン、醤油などの色の濃い液体をこぼし、それを放置して落ちないシミにしてしまった場合、それは借主の過失による損傷(損耗)とみなされます。

したがって、その部分を元に戻すための費用(原状回復費用)を負担する責任自体は発生します。しかし、ここで問題となるのは「どこまでの範囲を負担すべきか」という点です。

部屋全体の張り替え請求は認められるのか

不動産会社や大家さんの中には、一部分の汚れや傷であっても「部屋全体のフローリングを張り替える必要がある」として、その全額を請求してくるケースが見受けられます。

しかし、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、以下のような明確な考え方が示されています。

  • 損耗が発生した部位の補修費用を基本とする
  • 一部分の損傷のために、部屋全体や広範囲の高級な素材へのグレードアップ張り替え費用を借主に負担させることは妥当ではない

つまり、たった数センチから数十センチ程度のシミを理由に、6畳や8畳といった「部屋全体の床材張り替え費用」を借主に全額請求することは不当である可能性が非常に高いと言えます。

適正な補修範囲は「1枚単位」「1ピース・1㎡単位」

では、適正な原状回復費用の計算はどのように行われるべきでしょうか。

現代のフローリングやクッションフロアなどの床材の多くは、部分的な補修が可能です。

  • フローリングの場合:汚れたボード1枚単位(または部分的なパテ補修・シート貼りの局所補修)
  • クッションフロアの場合:傷んだ一部分をくり抜いて新しい素材を接着する「部分貼り(1㎡単位など)」

このように、「1枚単位」「1ピース単位」での補修や部分張り替えで十分に原状回復が可能である場合、その施工にかかる費用と工賃が算定のベースとなります。

借主が負担すべきは、あくまでその局所的な補修費用の一部であり、さらに言えば、床材には経年劣化(時間の経過とともに価値が下がる性質)があるため、居住年数に応じた残存価値を考慮して減価償却された金額が上限となります。

高額な請求に直面したときの対処法

もし、床のシミを理由に部屋全体の張り替え費用など、高額な請求書を突きつけられた場合は、以下の手順で冷静に対処しましょう。

  • 見積書の内訳を詳細に確認する 「部屋全体」「一式」などと書かれている場合は、具体的な施工面積や単価を出すよう管理会社に求めましょう。
  • ガイドラインの考え方を提示する 国交省のガイドラインに基づき、「局所的な補修(1枚・1ピース単位)が妥当ではないか」と主張します。
  • 安易にサインや支払いをしない 請求内容に納得がいかないままその場で署名したり支払ったりすると、合意したとみなされて後からの返還交渉が難しくなります。

もし、管理会社や大家さんとの話が平行線に終わってしまった場合や、法外な請求に困っている場合は、泣き寝入りする前に専門家である弁護士へご相談ください。適正な金額への減額交渉や、すでに支払ってしまった不当な費用の返還請求をサポートいたします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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