賃貸物件を退去する際、窓際などのフローリングに日焼けや変色が見つかると、「これって私の責任で直さないといけないの?」と不安になりますよね。
実は、太陽光によるフローリングの変色は、国土交通省のガイドラインにおいて「通常損耗」とされており、原則として大家負担(借主は免責)となるトラブルの代表例です。
この記事では、日当たりの良い窓際で見られる床の日焼けや変色がなぜ大家負担になるのか、法律とガイドラインの観点から分かりやすく解説します。
フローリングの日焼け・変色は誰の負担?
【不当請求への対処法】大家や管理会社から修繕費を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に支払いを拒否してください。泣き寝入りせず、消費者センターや専門家への相談も有効です。
賃貸借契約において、借主が部屋を明け渡す際には「原状回復義務」を負いますが、これは「借りた状態のまま完璧に元通りにして返す」という意味ではありません。
借主の故意や過失、不適切な使い方によって傷んだ部分(善管注意義務違反)を直す義務であって、普通に生活している中で自然に劣化していく部分(経年変化・通常損耗)まで借主が直す必要はないのです。
国交省ガイドラインにおける「通常損耗」の考え方
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省住宅局)では、フローリングの日焼けについて明確な基準を示しています。
太陽光による紫外線や経年変化によって生じたフローリングの変色や色落ちは、生活していれば自然に起こる不可抗力です。そのため、これらは通常損耗とみなされ、修繕費用は大家側(賃貸人)が負担すべき性質のものとされています。
大家側から請求された場合のチェックポイント
本来は大家負担であるはずのフローリングの日焼けですが、退去時の立会いで「日当たりが良い窓際だから一部を張り替える必要がある」「費用を一部負担してほしい」と言われてしまうケースが後を絶ちません。
もし、大家や管理会社からフローリングの変色について請求された場合は、以下のポイントを確認しましょう。
- 太陽光による自然な日焼け・変色であるかどうか
- 借主がカーテンを閉めずに放置したなど、特殊な使い方をしていないか
- 結露の放置や雨漏りなど、借主の過失によるシミや腐食ではないか
特に、通常の生活範囲内で発生した日焼けであれば、借主に責任はありません。「日当たりが良い部屋を借りたこと」自体は借主の責任ではないため、自然な変色に対する修繕費用を請求される筋合いはないのです。
借主が負担しなければならない例外的なケース
原則として大家負担となるフローリングの変色ですが、借主の使い方が原因で「通常損耗の範囲を超えている」と判断された場合は、一部費用を負担(または賠償)しなければならない例外もあります。
以下のようなケースに該当する場合は注意が必要です。
- 観葉植物の受け皿を長期間直置きし、結露や湿気で床を腐食・変色させた場合
- ペットの尿などを放置してしまい、フローリングが変色・シミになった場合
- 雨が吹き込んでいるのに窓を開けっぱなしにして、床を傷ませた場合
これらは「普通に生活していて避けられない劣化」ではなく、借主の不注意や手入れ不足(善管注意義務違反)によるものとみなされるため、借主側の負担になる可能性が高くなります。
日焼けトラブルで高額請求されたときの対処法
もし、ただの日当たりの良い窓際の日焼けであるにもかかわらず、高額なフローリングの全面張替費用などを請求されたときは、安易にその場でサインや支払いをしないことが大切です。
まずは「国土交通省のガイドラインでは自然損耗となっているはずですが」と伝え、なぜ借主負担になるのかの根拠を確認しましょう。
個人での交渉が難しい場合や、不当な請求にしつこく応じさせられそうな場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。法的な根拠を持って交渉することで、不当な退去費用を適正な金額(または0円)に抑えられる可能性が十分にあります。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。