畳の「日焼け・変色」は大家負担!
借主負担になる畳の焼き焦げ・破れ・カビ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、特に和室があるお部屋でトラブルになりやすいのが「畳の張替え費用」の負担区分です。

「日焼けして変色した畳の費用を請求された」「家具の重みによる凹みで揉めている」など、不当な請求に悩む借主様は少なくありません。

結論からお伝えすると、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、経年変化や自然損耗による日焼けや変色は貸主(大家側)の負担と明確に定められています。

一方で、借主の不注意や過失によってできた損傷については、借主が費用を負担しなければならないケースがあります。

今回は、畳の原状回復における「大家負担になるケース」と「借主負担になるケース」の境界線について、法律的な観点から詳しく解説します。

Q 賃貸の退去時に畳の日焼けや変色、家具の凹み、タバコやカビの修繕費用を請求された場合、どこまでが借主負担になりますか?
A 【大家(貸主)負担となるケース】日焼けによる畳の変色や、テレビ台・タンスなどの家具の重みによる凹み、経年劣化によるい草の擦り切れは、国土交通省のガイドラインおよび民法上、貸主の負担となるため借主が支払う必要はありません。さらに、畳の耐用年수는原則6年と定められており、入居期間に応じて価値が減少するため、仮に借主負担となる損傷であっても全額請求は不当です。
【借主負担となるケースと対処法】タバコの焦げ跡、ペットによる引っかき傷や破れ、手入れを怠った結露によるカビやシミなどは、借主の善管注意義務違反として費用負担が生じます。もし日焼けや自然損耗分まで高額請求された場合は、ガイドラインを根拠に支払いを拒否し、必要に応じて消費者生活センターや専門家に相談して減額交渉を行いましょう。

畳の日焼け・変色は大家負担(経年変化・通常損耗)

畳は、日光が当たることで時間の経過とともに黄色から茶褐色へと変色していきます。これは素材の性質上避けられない「経年変化」です。

また、テレビ台やタンスなどの家具を置くことで発生する畳の「凹み」についても、通常の生活を送る上で不可避な「通常損耗」とみなされます。

そのため、以下のような状態については、退去時に借主が費用を負担する必要は一切ありません。

  • 窓からの日光による畳全体の日焼け・変色
  • 家具の重みによる畳の凹み・圧迫痕
  • 歳月経過によるい草の擦り切れ

もし「日焼けしているから部屋全体の新調費用を払ってほしい」と大家側から請求された場合は、ガイドライン違反の可能性が高いため、安易に支払いに応じないことが大切です。

借主負担になる畳のトラブル事例(善管注意義務違反)

一方で、借主が賃借物件を通常の使用方法を超えて汚したり傷つけたりした場合は、法律上の「善管注意義務違反」とみなされ、借主が費用の負担(または一部負担)を求められることになります。

具体的には、以下のようなケースが借主負担となります。

  • たばこの火やアイロンなどによる畳の焼き焦げ
  • ペット(犬・猫など)の爪とぎや粗相による破れ・シミ・臭い
  • 水こぼしや結露を放置したことが原因のカビ・腐食
  • 借主の不注意による大きな穴や破損

これらの損耗は、通常の生活では発生しない人災的な要素が強いため、畳の表替えや、場合によっては下地(畳床)の交換費用を請求されることがあります。

焦げ・破れ・カビの請求額と「耐用年数」の考慮

借主負担になる場合であっても、新品の全額を請求されるわけではない点に注意が必要です。

国交省のガイドラインでは、内装や設備には「耐用年数」があることが考慮されます。

  • 畳の表替えや裏返しの耐用年数:一般的に数年(※物件や仕様による)
  • 経過年数に応じた残存価値の計算が行われる

つまり、すでに何年も住んで古くなっている畳にわずかな焦げや傷があったとしても、新品価格全額ではなく、現在の価値に応じたごくわずかな金額しか支払う義務が生じないのが原則です。

納得がいかない高額請求への対処法

退去時に「畳の一式交換費用」として数万円〜十数万円もの高額な請求書を突きつけられ、トラブルになるケースが後を絶ちません。

もし見積もりに納得がいかない場合は、以下の手順で冷静に対処しましょう。

  • 見積書の内訳(表替え、新調、処分費など)を詳細に確認する
  • ガイドラインや契約書を持ち出し、経年変化であることを主張する
  • 自身の過失による部分(焦げやペットの傷など)以外の全額負担を拒否する
  • 写真や動画などの証拠を保管しておく

相手が弁護士や専門用語を使って請求を強行してくる場合や、話し合いに応じない場合は、個人で解決するのが難しくなります。

泣き寝入りして高額な退去費用を支払ってしまう前に、不動産トラブルに強い法律事務所や専門家に早めに相談することをおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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