畳の表替え・裏返しの費用(1畳あたり〇円)を借主に全額請求された時の拒絶

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、見積もりに「畳の表替え費用」や「裏返し費用」が高額に記載されており、全額を請求されて驚いたという経験はないでしょうか。大切に使ってきたつもりでも、貸主側から全額の支払いを求められるケースは少なくありません。

しかし、結論から申し上げますと、借主にすべての費用を全額負担させることが認められるケースは限られています。今回は、畳の表替えや裏返しにかかる費用相場と、不当な全額請求を拒絶するための法律上の根拠について詳しく解説します。

Q 賃貸退去時に畳の表替えや裏返しの費用を借主に全額請求された場合、拒絶することはできますか?
A 【法律上の根拠と原則】いいえ、原則として全額を負担する必要はありません。国土交通省の原状回復をめぐるガイドラインおよび民法上、経年劣化や通常損耗(日焼けや生活摩擦など)の修繕費は貸主の負担とされています。また、次の入居者を確保するための維持管理費としての側面も強いため、借主に故意・過失がない限り、全額請求は不当となります。
【不当請求への対処法と交渉のポイント】もし高額な全額請求に直面した場合は、「経年劣化や通常損耗分は貸主負担であること」を主張し、支払いを拒絶または減額交渉しましょう。契約書に借主負担とする特約がある場合でも、消費者契約法第10条により無効となるケースが多いため、請求の内訳や入居期間を確認し、必要に応じて専門家や消費生活センターへ相談することが有効です。

畳の表替え・裏返しとは?基本的な費用相場

退去時のトラブルを防ぐためまずは、畳のメンテナンス方法である「表替え(ひがえ)」と「裏返し(うらがえし)」の基本的な違いと費用を知っておくことが大切です。

裏返しは、畳表(畳の表面)を剥がして裏返し、再び縫い付ける作業です。一般的に3年〜5年程度で行われます。一方、表替えは、畳床(土台)はそのままに、畳表と縁(へり)を新しいものに張り替える作業であり、5年〜8年程度が目安とされています。

それぞれの1畳あたりの費用相場は、おおむね以下の通りです。

  • 裏返し:約3,000円〜5,000円 / 1畳
  • 表替え:約5,000円〜10,000円以上 / 1畳(材質による)

和室の広さ(6畳や8畳)によっては総額で数万円単位の高額な請求となるため、その内訳が妥当であるかを慎重に見極める必要があります。

次の入居者確保のための費用は「貸主負担」が原則

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃貸物件の原状回復における費用負担の考え方が明確に示されています。

これによると、建物や設備の経年劣化、および日常の生活によって自然に生じる損耗(自然損耗)の修繕費用は、賃料に含まれているものと解釈されます。つまり、時間が経つにつれて畳が日焼けしたり擦り切れたりすることは「自然損耗」にあたり、その修繕費を退去する借主に請求することは原則として不当です。

また、貸主が「次の入居者を気持ちよく迎えるため」「物件の資産価値を維持するため」に行うリフォームやメンテナンス(裏返しや表替えを含む)は、本来、貸主の責任と負担で行うべき維持管理費に該当します。借主に故意や過失がない限り、全額を負担させることはできません。

借主が費用を負担しなければならない例外ケース

すべてのケースで畳の費用請求を拒絶できるわけではありません。以下のような状況に該当する場合は、借主側に責任(善管注意義務違反など)があるとみなされ、費用の一部または全額を負担しなければならないことがあります。

  • 借主の不注意による過失:うっかり飲み物を大量にこぼしてしまい、そのまま放置したことで畳の内部までカビや腐食が広がった場合。
  • ペットの飼育による損耗:ペットの尿による強烈な臭いや、爪でひっかいて畳をボロボロにしてしまった場合(※ペット可物件であっても、通常の損耗を超える激しい損傷は借主負担となることが多いです)。
  • タバコの焦げ跡:喫煙によるヤニ汚れが著しい場合や、タバコを落として畳を焦がしてしまった場合。

ただし、これらの場合であっても、畳には「耐用年数」という考え方があります。何年も住み続けて価値が下がった状態の畳に対して、新品に交換する全額を請求することは認められず、経過年数を考慮した減価償却後の金額しか支払う義務はありません。

納得いかない請求をされた時の具体的な拒絶方法

もし管理会社や大家から法外な畳の表替え費用を請求された場合は、感情的に言い争うのではなく、冷静かつ論理的に拒絶の意思を示しましょう。

まず、見積書の内訳の開示を求めます。「全額負担の根拠は何ですか」「自然損耗にあたるのではないでしょうか」と確認することが有効です。その際は、国土交通省のガイドラインを引合いに出すと効果的です。

また、退去時には必ず部屋の写真を残しておき、畳に重大な汚損や穴あきがないことを証明できるようにしておきましょう。話し合いで解決しない場合は、安易に署名や支払いをせず、消費生活センターや私たち弁護士などの専門家に早めにご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 畳の「日焼け・変色」は大家負担!借主負担になる畳の焼き焦げ・破れ・カビ
次の記事 → クロス(壁紙)の耐用年数「6年」のルール:6年住んだら壁紙の残存価値は1円?
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談