賃貸物件の退去時に、画鋲の小さな穴や一部の傷を理由に「部屋全体のクロス貼り替え費用」を請求され、驚いた経験はないでしょうか。実は、クロスの補修・貼り替え費用には明確な法的ルールが存在します。
今回は、壁紙 補修範囲 1㎡単位をキーワードに、クロス補修の原則と、不当な全室請求を拒否するためのポイントについて詳しく解説します。
【対処法と減額交渉のポイント】大家や管理会社が「色が変わって見栄えが悪くなる」等の理由で全室請求してきても、応じる必要はありません。また、クロスには耐用年数(6年)が設定されており、経過年数に応じた価値の減少(残存価値)を考慮して借主負担額を計算するのが原則です。不当な全室請求や特約による全額負担を迫られた場合は、ガイドラインを根拠に一部負担(㎡単位)への変更を毅然と書面で申し出ましょう。
クロスの原状回復は「一部単位」が原則
賃貸借契約の終了に伴う原状回復において、借主が負担すべき費用は「借主の故意・過失によって生じた損害」に限られます。壁紙(クロス)の損傷についても、この原則は変わりません。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、クロスの一部に損耗が生じた場合、原則としてその損耗が発生した面(または㎡単位)のみの補修・貼り替えが妥当であるとされています。
したがって、以下のような請求は不当である可能性が高いと言えます。
- 居室の一角にある小さな破れに対して、その部屋のすべての壁紙を貼り替える費用を請求された
- 日焼けや経年劣化が混ざっているにもかかわらず、部屋全体を新品同様にするための費用全額を請求された
- 別の部屋の汚れや傷までまとめて「全室貼り替え」の対象にされた
なぜ「全室貼り替え」は認められないのか?
賃貸人(大家や管理会社)側は、「一部だけ貼り替えると色が変わって見栄えが悪くなる」「次の入居者が決まりにくい」という理由で、全室の貼り替え費用を請求してくることがあります。
しかし、法的な損害賠償の考え方において、借主が賠償すべきなのは「元の状態に戻すための必要最小限の費用」です。貸主側の都合によるグレードアップや美観向上のための費用まで、借主が負担する法的義務はありません。
穴1箇所・一部の汚れで拒否できるケース
具体的にどのようなケースであれば、全室請求を拒否し、一部(㎡単位)の負担に抑えることができるのでしょうか。代表的な例をいくつか見ていきましょう。
- 画鋲やピンによる下地まで達しない小さな穴 ポスターやカレンダーを貼るために刺した画鋲程度の穴は、通常の生活において発生しうる範囲(経年変化・通常損耗)とみなされることが多く、そもそも借主の負担にならないケースが一般的です。
- 家具の設置による黒ずみや一部の擦り傷 家具の裏側の黒ずみ(電気ヤケなど)は通常損耗に含まれます。また、一部に傷がついた場合でも、その面全体、あるいは傷の面積(㎡単位)に応じた計算が基本となります。
もし一部が破損してしまった場合でも、パテ埋めによる部分補修や、ホームセンター等で購入できる補修クロスなどで対応可能な範囲であれば、高額なクロス全体の貼り替え費用を支払う必要はありません。
不当な高額請求を受けたときの対処法
もし退去時に「クロス全室貼り替え」の見積もりを提示された場合は、その場で安易に署名・捺印をしてはいけません。以下の手順で冷静に対処しましょう。
- 見積書の内訳を確認し、どの部屋のどの部分にいくらかかっているかを明確にする
- 国土交通省のガイドラインを根拠に、「全室ではなく、損害を与えた部分(㎡単位)のみの負担に修正してほしい」と伝える
- クロスの耐用年数(6年)を考慮し、経年劣化分が正しく差し引かれているか確認する
- 話し合いが平行線をたどる場合は、消費者センターや原状回復トラブルに強い弁護士に相談する
壁紙の補修範囲や負担割合を巡るトラブルは、法律の知識やガイドラインを知っていることで解決に向かうケースが多くあります。「全額支払うのが当たり前」と言われても、諦めずに適切に主張することが大切です。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
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