壁紙の「電気ヤケ(冷蔵庫・テレビ裏の黒ずみ)」は通常損耗!
大家負担の原則

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、壁紙に「冷蔵庫の裏」や「テレビの後ろ」といった電気ヤケや黒ずみができていて、高額なクロス全貼替費用を請求されて驚いた経験はないでしょうか。「綺麗に使っていたはずなのに、これって自分の責任なの?」と不安になりますよね。

結論からお伝えすると、電化製品の熱や静電気によって発生する電気ヤケや黒ずみは通常損耗(経年劣化)とみなされ、原則として大家さん(貸主)の負担で修繕すべきものです。借主が全額を支払う必要はありません。

この記事では、電気ヤケが大家さん負担になる理由や、高額請求への対処法について詳しく解説します。

Q 冷蔵庫やテレビの裏にある壁紙の黒ずみ(電気ヤケ)は退去時に借主が費用を負担しなければなりませんか?
A 【借主の負担は原則なし(通常損耗・経年劣化)】冷蔵庫やテレビの裏の黒ずみ(電気ヤケ)は、家電から発生する熱や静電気でホコリが吸い寄せられる自然現象であり、普通に生活していれば避けられない「通常損耗」に該当します。国土交通省のガイドラインでも、これらは大家さん(貸主)の負担と明確に定められているため、借主が修繕費用やクロス全貼替の費用を支払う必要はありません。
【高額請求された場合の対処法】管理会社や大家さんから請求された場合は、ガイドラインを根拠に「通常損耗であるため支払えない」と毅然と断りましょう。また、仮に借主の責任とされる汚れがあった場合でも、壁紙の耐用年数は6年であり、経過年数に応じた残存価値(最終的に1円になる)で計算すべきです。全額請求や全面張替費用を請求された場合は、支払いに応じる前に消費者センターや専門家に相談することをおすすめします。

電気ヤケ(冷蔵庫・テレビ裏の黒ずみ)とは?

冷蔵庫やテレビ、電子レンジなどの家電製品を長年同じ場所に置いていると、壁紙が黒ずんでしまうことがあります。これは「電気ヤケ」や「黒ズミ」と呼ばれ、家電製品から発生する熱や、微量な静電気によって室内のホコリが吸い寄せられて壁に付着することが原因で起こります。

これらは、借主がわざと傷つけたり、不注意で汚したりしたわけではありません。普通に生活していれば避けることができない自然な現象です。

国土交通省のガイドラインにおける位置づけ

賃貸借契約における修繕分担の基準として広く参考にされているのが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインでは、原状回復の定義を以下のように明確に定めています。

  • 通常損耗:経年変化や通常の使用により発生する損耗(大家負担)
  • 借主負担:借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超えるような損耗(借主負担)

冷蔵庫やテレビの設置による壁紙の電気ヤケや黒ずみは、まさに「通常の生活において発生するもの」に該当するため、ガイドライン上も大家負担(貸主負担)と整理されています。

大家から請求されたときの注意点

退去時の立会いや見積書チェックの際、電気ヤケが含まれているにもかかわらず、クロスの全面貼替費用を請求されるトラブルが後を絶ちません。もしそのような請求を受けた場合は、以下の点に注意してください。

  • 見積書に「クロス全貼替」「電気ヤケ補修」などの項目がないか細かく確認する
  • 「きれいに使っていたため通常損耗である」旨を主張する
  • その場で安易にサインや合意をしない

悪質なケースでは、減価償却の計算も無視して、新品にするための全額を借主に請求していることがあります。法律上、壁紙の価値は年数とともに下がっていくため、仮に借主負担となる汚れがあったとしても、全額を請求される筋合いはありません。

電気ヤケのトラブルを回避・解決するためのステップ

もし、大家さんや管理会社から電気ヤケの費用を請求されて納得がいかない場合は、毅然とした対応が必要です。

  • ガイドラインを根拠に交渉する 国土交通省のガイドラインを提示し、「電気ヤケは通常損耗であり、借主負担の対象外である」ことを冷静に説明します。
  • 証拠の写真を残しておく 退去前や荷物搬出後の状態を写真に収めておき、どれくらい自然な黒ずみであったかを証明できるようにしておきましょう。
  • 専門家に相談する 個人間の交渉では相手が折れてくれない場合や、高額な請求を押し切られそうな場合は、消費生活センターや弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

賃貸の退去費用を巡るトラブルは、法律やガイドラインの知識を持つことで正しく解決へと導くことができます。泣き寝入りして支払ってしまう前に、まずはご自身の状況が適正な請求かどうかを確認してみてください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 クロスの「単位(㎡単位)」補修原則:穴1箇所で部屋全体の壁紙貼り替えは拒否できる
次の記事 → 画鋲(ガビョウ)・ピンの穴は通常損耗!カレンダーやポスター用の穴の原状回復
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談