画鋲(ガビョウ)・ピンの穴は通常損耗!
カレンダーやポスター用の穴の原状回復

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、カレンダーやポスターを貼るために刺した画鋲やピンの穴を巡って、「全クロス(壁紙)の張り替え費用を請求された」というトラブルが後を絶ちません。

お部屋の壁にポスターやカレンダーを飾るのは、日常生活においてごく自然な使い方です。では、これによってできた穴の修繕費用は、いったいどちらが負担すべきなのでしょうか。

今回は、画鋲の穴が通常損耗にあたるのかどうか、そして適正な原状回復のルールについて法律とガイドラインの観点から詳しく解説します。

Q カレンダーやポスターを貼るために開けた画鋲やピンの穴は、退去時に借主が費用を負担してクロスを全面張り替えしなければなりませんか?
A 【国交省ガイドラインのルール】下地ボードに達しない軽微な画鋲やピンの穴は、通常の日常生活範囲内で発生する通常損耗(経年変化・通常の日常生活による損耗)とみなされるため、借主が修繕費用を負担する必要は一切ありません。また、クロスは時間の経過とともに資産価値が減少するため、仮に借主負担となる傷であっても残存価値(法定耐用年数6年で1円に近づく)を考慮して計算されるのが原則です。
【不当請求への対処法と交渉のポイント】「全クロス張り替え」や「部屋全体の画鋲穴を理由にした高額請求」をされた場合は、国土交通省のガイドラインを根拠に支払いを拒否・減額交渉しましょう。もし貸主側が強硬な態度に出る場合や不当な特約を盾に請求を譲らない場合は、消費生活センターへの相談や、原状回復トラブルに強い専門家・弁護士のサポートを活用することで、法的に適正な金額まで不当な請求を大幅に抑えることができます。

画鋲・ピンの穴は「通常損耗」にあたる

賃貸借契約において、借主には「借りた当時の状態にして返す(原状回復義務)」という義務がありますが、これはすべての傷や汚れを新品同様に戻すことではありません

国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復の費用負担について明確な基準が示されています。

通常損耗と経年変化とは

  • 賃貸物件で生活する以上、どうしても発生してしまう自然な劣化や傷のこと。
  • これらに対する修繕費用は、家賃の中に含まれているため、原則として借主が退去時に追加で支払う必要はありません。

カレンダーやポスターを貼るための画鋲の穴は、日常生活を送る上で一般的に行われる範囲の行為です。そのため、国土交通省のガイドラインでも、下地ボードの交換が必要ない程度のピン穴は貸主負担(通常損耗)として整理されています。


どこまでがセーフ?画鋲とビス・ネジの違い

「画鋲の穴はセーフ」と聞くと、すべての穴が対象になると思われがちですが、穴の大きさと深さによって判断が大きく分かれます。

  • 通常の画鋲やピン:通常損耗(貸主負担) カレンダーやポスター、小型の額縁などを留めるためのもので、抜いたあとに小さな穴が残る程度のものは問題ありません。

  • 下地ボードに達するビスやネジの穴:借主負担になりやすい テレビの壁掛けや大型棚の設置などで使用した太いネジやビス、釘による穴は、クロス(壁紙)だけでなく下地の石膏ボードまで傷つけてしまいます。これらは「通常の生活範囲を超える使用(善管注意義務違反)」とみなされ、修繕費用を請求される可能性が高くなります。


貸主から「クロス全面張り替え」を請求されたときの対処法

退去時の立会いの際、壁のわずかな画鋲の穴を理由に「部屋全体のクロス張り替え費用」を高額請求されるケースが後を絶ちません。しかし、これは法的に見ても妥当ではないケースがほとんどです。

1. ガイドラインのルールを主張する

前述の通り、国土交通省のガイドラインでは、ポスターやカレンダー用のピン穴は通常損耗とされています。また、仮に借主負担となる傷があったとしても、クロスは面積全体ではなく、「その壁一面」または「耐用年数を考慮した残存価値」に応じた負担が原則です。部屋全体の費用を全額請求される筋合いはありません。

2. パテ埋めなどの簡易補修で済むレベルか確認する

小さな画鋲の穴であれば、市販の「穴埋めパテ」や「クロス用コークボンド」を使えば、退去前に目立たなくすることが可能です。無用なトラブルを避けるために、あらかじめ自分で簡単に修繕しておくのも有効な手段です。

3. 安易にサインや支払いをしない

立会いの場で、大家や管理会社から高額な請求書を提示されても、その場で納得がいかないのにサインをしたり、その場で支払いに応じたりしてはいけません。「一度持ち帰って検討します」と伝え、専門家に相談することをおすすめします。


まとめ:泣き寝入りせず適切な交渉を

画鋲やピンの穴によるクロスの傷は、多くの場合、借主が修繕費を負担する必要のない「通常損耗」です。

管理会社や大家から不当な高額請求をされたときは、感情的にならず「国土交通省のガイドライン」を根拠に冷静に反論することが大切です。もし個人での交渉が難しい場合や、高額な請求に納得がいかない場合は、泣き寝入りせずに弁護士などの専門家へ早めにご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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