ドアの「鍵(シリンダー・サムターン)」の不具合・紛失・交換費用の負担者

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、トラブルになりやすいポイントの一つがドアの「鍵(シリンダー・サムターン)」に関する費用負担です。鍵の紛失や不具合が生じた場合、「どちらが費用を負担すべきか」について明確なルールを知っておく必要があります。

国交省のガイドラインや民法の原則に基づき、正しい負担者を理解することで、不当な高額請求を防ぐことができます。本記事では、鍵の紛失、シリンダーの経年劣化、不具合ごとの費用の行方について詳しく解説します。

Q 賃貸の退去時、鍵の紛失やシリンダー交換費用はどちらが負担しますか?経年劣化による不具合も請求されますか?
A 【負担者の原則】借主の過失による鍵の紛失や破損は借主負担となりますが、経年劣化や通常の摩耗による鍵の開閉不良、シリンダーの寿命による交換は貸主(オーナー)負担が原則です。国土交通省のガイドラインおよび民法上、建物・設備の経年劣化や通常損耗の修繕費は賃料に含まれているため、借主が支払う義務はありません。
【高額請求への対処法】防犯上の理由でシリンダー交換費用全額を請求されたり、経年劣化した鍵の交換費用を不当に請求されたりした場合は、特約の有効性や設備の残存価値を確認することが重要です。納得できない高額請求に直面した際は、安易に支払わずガイドラインを根拠に減額交渉を行いましょう。

鍵を紛失した場合の費用負担は「借主」

賃貸物件の契約期間中、あるいは退去時に鍵を紛失した場合は、原則として借主の負担となります。鍵は借主が善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって管理すべきものだからです。

紛失時の対応としては、防犯上の観点からシリンダー(鍵穴)ごと交換することが一般的です。この場合の費用相場は数万円程度ですが、特殊なディンプルキーなどの場合はさらに高額になることもあります。

単なる合鍵作成ではダメなケースが多い

鍵を1本紛失した場合、「合鍵を一本だけ作って本数を合わせればいいのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、防犯上の理由から、次の入居者のためにシリンダーをごっそり交換する費用を請求されることが一般的です。管理会社や大家さんとの契約内容、特約を事前に確認することが大切です。

シリンダーの経年摩耗や開閉不具合は「貸主」

一方で、鍵を紛失したわけではなく、長年使用したことによる経年劣化や摩耗、構造上の不具合が原因で鍵が回らなくなった場合は、貸主(オーナー)の負担となります。

民法上、賃貸人は「賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務」を負っています。そのため、普通に使っていて鍵の調子が悪くなった場合の交換費用や修理費用を借主が請求される筋合いはありません。

経年変化による不具合の具体例

  • 鍵穴(シリンダー)が摩耗して、抜き差ししづらくなった
  • サムターン(室内のつまみ)が空回りするようになった
  • 経年による歪みでドアと鍵がかみ合わなくなった

これらはすべて貸主の修繕範囲となりますので、費用を請求された場合は毅然とした態度で断りましょう。

退去時の「鍵交換費用」を巡るトラブルと注意点

退去時に必ず発生する費用として「鍵交換費用」が見積もりに計上されているケースが多く見られます。これについても、誰が負担すべきか整理が必要です。

契約書の特約事項の有効性

「退去時の鍵交換費用は一律で借主負担とする」という特約が賃貸借契約書に記載されているケースがあります。しかし、消費者契約法第10条により、「民法上の原状回復義務を超えて、借主に一方的に不利な負担を課す特約は無効」と判断される可能性があります。

単に「前入居者の防犯上のために新品へ交換する費用」を、次の入居者ではなく退去する借主に全額負担させる特約は、最高裁判所の判例等に照らしても無効と判断されるケースが多く存在します。

まとめ:納得がいかない請求は安易に支払わない

鍵の紛失など、明らかに借主側に責任がある場合は費用負担を免れません。しかし、経年劣化による不具合や、無効な特約に基づいた鍵交換費用の請求については、支払う必要がありません。

もし管理会社や大家さんから高額な鍵関連の請求をされて納得がいかない場合は、安易に支払いに応じず、国交省のガイドラインを根拠に交渉することをおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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