ベランダの「ガーデニング・土砂設置・タバコの灰痕」の清掃撤去費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸マンションやアパートの退去時、お部屋の中だけでなくベランダの汚れや破損をめぐってもトラブルが多発しています。特に、ガーデニングを楽しんでいた場所や、喫煙の習慣があった場合、貸主側から高額な清掃・撤去費用を請求されるケースが少なくありません。

そこで今回は、ベランダにおける土砂の撤去・排水溝の詰まり、そしてタバコの灰痕による防水シートの損傷について、原状回復の法的なルールや費用の負担割合を詳しく解説します。正当な理由のない高額請求を防ぐための知識を身につけましょう。

Q ベランダに放置した土砂やタバコの灰痕による防水シートの焦げは、退去時に借主が全額負担しなければならないのですか?
A 【借主負担となるケースと注意点】ガーデニングの土砂放置による排水溝の詰まりや、タバコの灰痕による床防水シートの焦げは、借主の「善管注意義務違反」とみなされ、撤去や補修費用の請求対象になりやすい傾向があります。ただし、防水シート等は経年劣化が進行するため、施工からの経過年数を考慮した残存価値(法定耐用年数)に基づく適正な減価償却費が適用されなければならず、新品交換全額の負担は不当となります。
【不当請求への対処法と減額交渉のポイント】貸主側から全額請求や一律の見積もりが提示された場合は、国土交通省の原状回復ガイドラインや民法上のルールを根拠に、経年劣化の考慮や負担割合の適正化を交渉しましょう。万が一、不当な高額請求に納得がいかない場合は、泣き寝入りせずに消費者センターや原状回復トラブルに強い専門家・弁護士への相談を検討することが有効です。

ベランダは「共用部分」だが借主の「専用使用権」がある場所

賃貸物件のベランダやバルコニーは、火災などの緊急時に避難経路として使われるため、法律上は建物の「共用部分」に分類されます。しかし、各部屋の入居者だけが専用で使用できる「専用使用権」が認められているのが一般的です。

共用部分である以上、ベランダの利用方法には制限があり、借主には「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」が課されています。したがって、私物を自由に置いて良いわけではなく、使い方を誤ると退去時に大きなトラブルに発展します。

ガーデニングによる「土砂」と「排水溝詰まり」の責任

趣味でガーデニングやプランター栽培をしていた場合、退去時に問題になりやすいのが土砂の放置や排水溝の詰まりです。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、こうした事例の扱いは明確に定められています。

土砂の撤去費用は原則として借主負担

プランターからこぼれた土や、植物の枯れカスなどをそのまま放置して退去した場合、それらの撤去費用や処分費用は借主の負担(全額自己負担)となります。賃貸借契約の終了時には、室内に残した私物だけでなく、ベランダのプランターや土砂もすべて綺麗に片付けて明け渡す義務があるためです。

排水溝の詰まりによる損害賠償リスク

ガーデニングで流れ出た土砂や落ち葉を放置し、ベランダの排水溝(ドレン)を詰まらせてしまった場合も注意が必要です。

  • 通常の清掃費用:土砂の除去や詰まりの解消にかかる清掃費用は借主負担となります。
  • 階下への漏水被害:排水不良によって雨水がプールされ、下階へ漏水してしまった場合、借主は損害賠償責任を問われる可能性があります。

日頃から排水溝周りを掃除し、土が流れ出ないように対策していなかった場合は、借主側の管理不行き届きと判断されやすくなります。

タバコの灰痕による床(防水シート)の焦げと補修費用

ベランダでの喫煙によるトラブルも後を絶ちません。ベランダでの喫煙そのものが規約違反でなくても、その結果生じた損害については厳しく責任を問われます。

防水シートの焦げは「故意・過失」による損害

ベランダの床面には、雨水の浸入を防ぐためにウレタン防水などの「防水シート」や塗装が施されています。ここでタバコを吸っていて灰を落としたり、吸い殻を放置したりして床を焦がしてしまった場合、これは経年劣化ではなく借主の「故意・過失(善管注意義務違反)」にあたります。

補修や張替え費用を請求される根拠

  • 部分補修の場合:一部分の焦げであれば、パテ埋めや部分的なシートの張り直し費用が請求されます。
  • 全面張替えが必要な場合:損傷が広範囲に及ぶ場合や、防水機能自体が損なわれていると判断された場合、ベランダ全体の防水工事費用を請求されることがあります。

クロス(壁紙)と異なり、床の防水シートなどは耐用年数が長いため、減価償却による残存価値の目減りが少なく、請求額が高額になりがちです。「ほんの小さな焦げだから」と放置せず、適切な対応が求められます。

高額請求された場合の対処法と適正化のポイント

もし貸主側から、ベランダの土砂撤去やタバコの焦げについて法外な高額請求をされた場合は、以下のポイントを確認して交渉を行いましょう。

  • 見積もりの内訳を詳細に確認する:「ベランダ清掃一式」といった曖昧な名目ではなく、作業内容ごとの単価や人工数が明記された見積書を請求します。
  • ガイドラインを基準に交渉する:国土交通省のガイドラインに基づき、過大な工事や本来不要な工事が含まれていないかチェックします。
  • 専門家に相談する:貸主側との交渉が平行線をたどる場合や、請求額の妥当性が判断できない場合は、消費者センターや賃貸トラブルに強い弁護士に相談することをおすすめします。

ベランダのトラブルは、日頃のちょっとした心がけで防ぐことができますが、万が一トラブルになってしまった場合は、泣き寝入りせずに適正な金額で解決を目指しましょう。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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